反訳書のみの提出について
録音データの記録媒体を提出せず、その要旨を抜き出した反訳書のみ提出した場合、相手方もしくは裁判所から必ず記録媒体の提出を求められるものでしょうか?
なお、今後予定される証人尋問に備え、照合用に使いたいので、現時点で相手方に録音データの全てを知られないようにしたい事情があっての上記方策です。
事実上求められる可能性もありますが、
理屈上は、当該書面は「反訳書」ではなく、証拠としての価値のない書面という形になるだけで意味がありません。
証人尋問後に提出をしても、認められるかどうかという問題と、認められたとして、弾劾証拠(何かの立証には使えない)にしかならないという問題も有ります。
早速のご回答いただき、ありがとうございます。ご回答を踏まえ、私の場合は反訳書として証拠化するのではなく、必要な箇所(相手方との会話)だけを準備書面にそのまま書き出し、実際に録音が行われたことを示唆するに留める方が得策かと思いました。その結果、裁判官から当該箇所について求釈明があれば、録音データ+反訳書として提出するよう用意しておきます。