ケースワーカーとのやり取り

すごく困っているのであれば、断片的な事情を挙げて助言を求めるようなことはせず、暴言の録音をとったうえで直接弁護士に相談に行った方がよいかと思います。

医療的ケア児の支援不足に対する損害賠償請求は可能?

法律の規定を読む限り、 「責務」つまり義務があると解釈することは難しいと思われます。 「その家族の離職の防止に資し」としか規定をされていませんし、付帯決議などをみても、ご自身の主張(責務、義務)を裏付けるようなものはございません。 法...

親の介護問題(金銭面)について

1,当然可能です。 部外者は口を出すなと言うことですね。 2,あなたは、労力負担、あとのふたりは、9万円を按分負担ですね。 不公平が生じるときは、負担割合を変えましょう。 3,断れます。 4,家裁調停が安全です。 5,ヘルパーその他の...

家族信託・成年後見が必要な時とは

必ず必要と言うことはありません。 付けないほうが圧倒的に多いでしょう。 判断能力のあるうちに、できることはやったほうがいいでしょう。 弁護士にも相談して見て下さい。

両親の介護支援に関する法的疑問

介護レベルや認知レベルが問題ですね。 おかしいと思ったら、介護事業所に連絡を取り、ケアマネにみてもらうといいでしょう。 ケアプランを検討してもらいましょう。 預金口座、年金もつかんでおくといいでしょう。 親子関係に難あるときは、最小限...

引きこもりが脳梗塞で身障者認定されますか?

引きこもりであるかどうかと障害認定は関係がありません。障害年金申請用の診断書を医師に書いてもらって役所に提出すれば障碍者認定されて障害年金が下りる可能性はあるでしょう。

損害賠償請求の話の進め方、事故報告書の記入のしかた

通院期間や(あれば)後遺障害の程度に応じた慰謝料を請求することは可能です。 金額は、通院期間や後遺障害の程度に応じてある程度客観的に決まってくるイメージです。 介護事故等を取り扱う法律事務所に直接ご相談いただき、対応をご依頼いただく...

入院中の父を転院させてくれない

上記追記のご事情でしたら、 任意後見などもご検討されたほうがよろしいかもしれませんね。 ただ、息子側からはかなり抵抗されることにはなるかと思いますが。

"別居の叔父が身体的介護を拒否しても問題はないのか?"

残念ながら、特に問題はないと考えられます。現行法上、身上監護扶養・引取扶養といった引き取って面倒を見ることを法的に義務付けることは憲法上の問題もあり出来ないからです。 せいぜい介護の費用負担や扶養料を請求できるかどうか、にとどまると思...

障がい者施設の利用者間トラブル対処について

・・・ 「施設に通われている利用者さん同士のトラブル防止のために、利用者間のLINEや電話番号の交換は禁止しています。」 ・・・ 施設管理上、上記のような説明をされることまでは大丈夫だと思われますが、 この内容に法的な拘束力をもたせ...

高齢で心臓病の父の生活について。

父親の住所に近い社会福祉協議会を調べて、事情を話してみると 今後の方針について手がかりが得られるでしょう。 また、病院の相談員も情報を持ってると思うので、相談するのも いいでしょう。 年金や資産があるので、生活保護は難しく、適切な施設...

血縁関係のない親の介護・扶養義務について

民法第877条1項によれば、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるものとされています。  直系血族とは、親と子、祖父母と孫のような血縁関係を言います。親子には、実親子のみならず、養親子も含まれます。  母の再婚相手と養子...

安全義務違反、業務上過失

安全管理義務違反と事故等との法的な相当因果関係が認められれば、民事上の責任 および刑事上の責任の可能性も出てくるでしょう。

介護事故における付添費の重複について

お怪我の内容•程度の詳細がわかりかねるため、あくまで一般論となりますが、 •付添費用についても、弁護士介入後の裁判基準に基づく金額と保険会社の社内基準に基づく金額では差があり、裁判基準に基づく金額の方が高額な可能性があります。 •通...

弁護士依頼はどちらがやるべきか

いいことわるいことなど物事の意味がわかり、自分の意思を 伝えることができることですね。 客観的な物差しは、いくつかの認知度検査法があるので、病 院に検査可能か問い合わせてテストを受けさせるといいでしょう。

私の屋号を勝手に名乗って活動されてます。

「私の事業所の職員として顧客にサービスを提供しているそうです。」という点が問題で、その人がサービスの対価を受け取っているのでしょう。 何か事故があった場合、責任を追及されることがあり得ますが、上記の匿名の先生のご指摘のとおりの対処くら...

解約通知の到達日につきまして

民法97条1項の到達とは、受領権限を有する者に実際に了知される必要まではなく、受領権限を有する者の了知可能の状態におかれたこと、すなわち、意思表示の書面がそれらの者のいわゆる勢力範囲(支配圏)内におかれることで足りると解されています。...