契約関係にあった会社の社員による過失に伴う損害賠償請求における加害者の位置付け(表記)について

契約関係にあった相手方会社の社員による過失に起因し、当方に損害が生じた場合の法律構成は、債務不履行及び不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求となり、被告は通常、相手方会社(代表者)となるかと思います。その場合、過失を行った社員を訴状や準備書面に記載の加害者とは訴外社員Aとの表記で問題ないでしょうか。

過失を行った社員を訴状や準備書面に記載の加害者とは訴外社員Aとの表記で問題ないでしょうか。
→「社員A」の表記で相手方も誰かを特定できるのであれば、問題はないかと思います。
表記について問題があれば裁判所からも修正指示があるかと思いますので、指示があればそれに従ってください。

早速のご回答ありがとうございます!頭に訴外と付与せず、単に社員Aのみで良いんですね。ただし、訴状やその後の準備書面等で上記法律構成に基づき、相手方の過失を主張する場合、被告となる会社と社員Aを一括りに「被告ら」と表記できないようなので、表記の区別が非法律職にはなかなか難しいと感じています。

例えば過失でいうと、社員Aの過失と会社の過失というのは性質が異なりますので、一括りに表現しなければならない場面というのは、あまり出てこないのではないかと考えます。