グループホームの退去後請求に対する異議申し立ての可否
>仮に事前に担当者から退居に関する手続きは必要ないと聞いていての事ならば納得します。 逆ですね。 退去に関する手続きは必要ないのであれば、施設に対する(賃料相当)損害金について、こちらで負担すべき理由はなく、施設が自己で負担すべきと...
>仮に事前に担当者から退居に関する手続きは必要ないと聞いていての事ならば納得します。 逆ですね。 退去に関する手続きは必要ないのであれば、施設に対する(賃料相当)損害金について、こちらで負担すべき理由はなく、施設が自己で負担すべきと...
「施設側へ安全配慮義務違反と病院側へ緊急搬送するタイミングの判断ミス」を主張して、損害賠償請求出来る可能性はあると思います。 但し、施設の介護記録やインシデント報告書、その他施設内で作成された誤飲事故に関する資料、搬送先の病院の医療...
そのようなことはないかと思われます。ただ、医療機関側に少なくとも過失がある必要があるため、それが証明できるかどうかが重要となるでしょう。
一連の事実経緯及び相手方の主張の構成を確認する必要があるでしょう。 お手元に届いた内容証明をお持ちの上で、法律事務所で個別に法律相談されることがよいかと思います。
一度話したことは仕方ないので、会社に報告して2度と漏洩が無いようにしてもらうことでしょうか。 後は話した先を確認して広がらないようにしてもらうよう、その人から言っておいてもらうなどもあります。
「発生確率が極めて低い=直ちに医療側の責任がない」とはなりません。医療事故では主に①施術上の過失の有無と、②説明義務違反の有無が区別して検討されます。まず、①過失については、医師が当時の医療水準に照らして適切な方法・用量・部位で施術を...
介護施設内での転倒事故等による損害賠償については、事業所側の注意義務違反ないし過失の有無、生じた結果との法的な因果関係の有無、既往症等との関係、損害の評価等がよく問題となります。 こられの過失や因果関係の有無等を適切に検討するために...
なるほど。 そのご事情ですと、メール等に比して事実経緯の裏付けが弱くななりますが、 解決金を求めること自体ができなくなるものではありません。 費用倒れのリスクについてはより詳細な検討が必要です。 弁護士の交渉代理を全て依頼するのか、...
相手方医療機関が責任を否定する自らの立場に確証がある場合、早い段階で第1回裁判期日前の答弁書が提出されますか。 →通常答弁書の提出期限は期日の1週間前ですし、仮に確証があったとしても医療訴訟の書面の作成には通常時間がかかります。 した...
ご提示の文言は、典型的な口外禁止条項ではないように思われます。将来に向けた「誹謗中傷等の不作為義務」であり、事実の開示や相談まで一切禁じる趣旨(広義の口外禁止)とは解されません。 既存のネット上の誹謗中傷について、削除を和解条件とする...
一般的には口外禁止条項の一種として和解条項に入れることは可能です。 ただ、関係者への情報伝達の手段であると反論された場合は、条項化が難しい可能性もあります。
医師の医療過誤に対する判断で、歯科医に対するものとは異なりますが、 昭和57年7月20日の最高裁判例では、「人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求...
>医療行為が原因ではないかと疑いを持った時、カルテを病院に請求したとき、訴訟を起こそうと思った時などどの時点が時効の開始になるんでしょうか? 消滅時効期間の起算点は「・・・損害を知ったとき」なので、医療機関の過誤の存在を認識したとき...
お答えいたします。相談者の方あるいはお父様を成年後見人候補として家庭裁判所にお母様について後見手続開始申立てをすることをお勧めします。その際,家庭裁判所に対してキーパーソンである姉がキーパーソンとしての役割を果たさず,そのためお母様の...
そもそもキーパーソンは法的な義務を負っていません。 病院側がキーパーソンを指定しているわけではありません。 そのため、病院側の責任を追及されるのは無理筋でしょう。 キーパーソンをどうするか、役割分担をどうするかは、 ご家族内で解決...
がん脊髄転移の初期症状が、一般的な医療水準に照らして早期に発見することが容易であったとすれば可能性はありますが、これについては、診療経過や検査内容の精査が必要であり、こちらでの一般的な相談では判断が困難と思いますので、医療過誤に精通し...
ホテル側の保険加入の有無や今後の対応などをご確認なさってください。 また、ご自身の保険に関しても適用がないか確認をなさってください。 ご記載の事情で、ホテル側に法的な責任があるのかはかなり不透明ですし、 仮にあったとしても過失相殺の話...
>当初、病院側は医療ミスを認め、医療費と慰謝料を提示してきましたが納得いくものでなく慰謝料増額を申し出ました。その為病院は弁護士にこの件を委託することになり、返答を待ちましたが納得できる返答でなく。 訴訟までは考えていませんが、慰謝料...
大変な状況であろうかと思います。 本件で問題となるのは、 当該歯科における過失の有無です。 症例として一定程度報告がなされているケースです。 歯科側は結果責任を負っているわけではないですし、 感染を完全に防ぐという事も不可能である...
具体的なご事情が分からないとアドバイスは難しいと思いますので、お近くの弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。 一般論ですが、すでに相手に弁護士がついているのであれば、こちらも弁護士に依頼して交渉したほうが望ましい内容で示談できる...
弁護士によるとは思いますが、基本的には事案によりけりだと思われます。控訴審から受任する場合、一審の判決書だけでなく、一審の記録全てに目を通して控訴理由書等を作成する点で相応の労力が必要となるので、仮に、高裁が認容した増額分のみを成功報...
相手が自己愛性パーソナリティ障害等の傷害があろうとなかろうと、事件の相手方に対して事実を見せて、真実に目を背けず受け入れるようにすることは弁護士の役割ではありません。 物理的に危害を加えられたり、嫌がらせをされるかと言えば、常にその可...
差額ベッドは、基本的には全病床数の5割まで設定することができます。(厚労省通知) 病院側の都合で差額ベッドに入らざるを得ない際は、支払う必要はありません。 入院が60日を超える場合に、全室差額ベッドである療養病棟に移る必要がある根拠...
私見を述べさせていただきます。 >この請求は一旦放置しても良いのでしょうか? 法的には、相手方の請求に対し応答する義務はありませんので、相談者さんの選択にゆだねられる問題だと思われます。 アプリからの予約ということで、店舗とアプリと...
兵庫県で弁護士をしている林と思います。 火傷がエステのミスによって生じたものであれば、火傷の治療費や慰謝料を請求できる可能性があります。 火傷の跡が残ることで、場合によっては慰謝料も高額化する可能性もあります。 どのような状態か...
2020年3月31日までに発生していた医療費の消滅時効は、原則として3年です。 ※「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権」の時効期間が3年と定められていました(旧民法170条)。 ただし、消滅時効を主張するため...
予定されていた診察時間と実際に行われた診察時間の割合を計算して、その分の料金減額を請求できる可能性はあります。 もっとも、まずは利用規約を確認する必要があり、通信障害があっても減額できない旨の定めがある場合には請求は困難と思われます。...
締結された契約書と手術のリスク同意書の記載内容を確認する必要があります。 ご質問記載の限りでは、カルテの字が汚すぎて不明というクリニック側の弁解が気になります。 正確な記録を保存するために記載するカルテで、読めない文字を記載した点は...
近時、いわゆる高齢の親の囲い込みが社会問題化しており、報道もなされています。このような問題の解決方法として参考になる裁判例があるのでご紹介いたします。 横浜地裁平成30年7月20日決定 判時2396号30頁 【事案の概要】 本件は...
まずは、病院に行かれたらよろしいかと存じます。 その上で、先方が支払いに応じるかを判断することはできませんが、整体院に対して治療費、慰謝料など損害賠償請求をされたらよろしいかと存じます。