医療過誤訴訟で債務不存在確認請求の結末は?

ある患者の死因が、ある診療ガイドラインの内容に反する診断が下されたことが原因で見落とされた生命予後に重大な影響を与える疾病であることが分かりました。患者の遺族は、誤った診断を行った医療機関と争いになり、医療機関の代理人弁護士は、担当医師に過失はないと主張しています。医療機関側が債務不存在確認請求訴訟を提起したとして、患者の遺族、医療機関、いずれも債権又は債務の存在又は不存在を立証できなかった場合は、どうなりますか。

一般的には、相手方の債務不存在確認請求訴訟の提起に対して、被告側が反訴として損害賠償請求を提起することが多いです。
その場合、相手側(原告側)の債務不存在確認の訴えは訴えの利益なし却下され、被告側の損害賠償請求に訴訟が集約されることが多いです。

詳細について最寄りの法律事務所に相談だけでも検討ください。

債務不存在確認請求訴訟において一部認容判決というものは観念できますか。また内容的にどのようなものになりますか。

相手方の訴訟物の特定によっては、一部認容判決もあり得ます。

処分権主義とも関係する分野ですので、詳細について最寄りの法律事務所に相談いただくことをお勧めします。