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カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であれば弁護士に対応をご依頼いただくことをおすすめいたします。
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カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であれば弁護士に対応をご依頼いただくことをおすすめいたします。
>施設側は全過失を認め、謝罪にきた後に、第三者に内容を伝え、判断してもらい、連絡します、という状態です。 → 介護事故の損害賠償については、事業所側の注意義務違反ないし過失の有無、生じた結果との法的な因果関係の有無、既往症等との関係、損害の評価等がよく問題となります。 施設側の言う第三者とは、施設が加入している保険会社や施設側の顧問弁護士等の可能性があります。そのような場合、第三者とは言っても、施設側に有利な見解に基づく賠償提案をしてくる可能性があります。 また、介護事故の場合、被害者が高齢者であり、事故前から既往症を有していたり、事故前から介助や介護を受けてたりすることもある等、そもそも損害の捉え方や損害額の計算が複雑で難しいご事案も多いように思われます。 これらの問題点を適切に検討するためには、施設側の言い分を鵜呑みにせず、施設利用中の記録、救急搬送時の記録、利用者に関する医療記録、今回の介護事故に関する行政側への報告内容等の証拠を入手しておくことも検討しておくべきでしょう。 また、施設側から何らかの賠償提案がなされた場合、施設側に有利な賠償内容となっており、適正な賠償水準をみたしていない可能性もあるため、一度、あなたの方でも介護事故の取り扱い経験のある弁護士の 面談相談を受ける等して、詳しい事情•状況を説明の上、適切な損害賠償金額を算定してもらうとよろしいかと思います。
交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。
事実上求められる可能性もありますが、 理屈上は、当該書面は「反訳書」ではなく、証拠としての価値のない書面という形になるだけで意味がありません。 証人尋問後に提出をしても、認められるかどうかという問題と、認められたとして、弾劾証拠(何かの立証には使えない)にしかならないという問題も有ります。
現段階で応じる意向がないという程度の意味かと思われます。 裁判の進捗状況により依頼者の意向が変わることもありますので、あくまで現時点での依頼者の意向として示談や和解は考えていないということでしょう。
相手方の訴訟物の特定によっては、一部認容判決もあり得ます。 処分権主義とも関係する分野ですので、詳細について最寄りの法律事務所に相談いただくことをお勧めします。
病院側が医療ミスを認めたので賠償金の請求を弁護士に依頼したいがカルテ等証拠になるようなものは取り寄せた方がいいですか? → 医療過誤の損害賠償請求を行う際には、①医師•病院の責任を明らかにするための証拠と②生じた損害の内容•金額を明らかにするための証拠を収集•確保しておく必要があります。 ①医師•病院の責任を明らかにするための証拠について → ご投稿内容には、「病院側が医療ミスを認めた」とありますが、これは、病院側の事故調査報告書等の証拠に基づく回答や説明があったということでしょうか? それとも、口頭レベルでの説明•回答に留まりますでしょうか?口頭レベルの場合、事後に供述が変わってしまうおそれもあるため、録音等を心掛けておきたいところです。 一旦は責任を認める方向の説明•回答がなされた場合でも、責任の内容•程度等、既往歴との関係、損害の範囲•金額等で争いとなる可能性もあるため、医証(カルテ等の証拠)はしっかりと確保し、内容を精査しておきたいところです。 事案の内容や推移等に応じた入手方法(任意開示、証拠保全等)を検討すべきでしょう。 ②生じた損害の内容•金額を明らかにするための証拠を収集•確保しておく必要があります。 → 手術前のお父様の健康状態(既往歴を含む)、生活•仕事状況、手術をすることになった経緯、手術後の経緯等についてしっかり確認した上で、どのような損害が生じたか、その損害の金額等のわかる証拠を入手•確保しておくべきでしょう。 •弁護士への相談のタイミングについて → ある程度の証拠を集めてから弁護士に依頼する方法もありますが、ご事案の内容によっては、カルテ改ざんのおそれ等も踏まえた対応をしておくのが望ましい場合もあるため、お手もとにある限りの証拠を持参して早めに弁護士に相談し、その後の方針•対応を協議しておく方法もあります。 なお、医療過誤事案では、いきなり交渉や訴訟を依頼するのではなく、その前段階として、まずは調査(事案の内容や法的責任の有無•程度等の調査•把握)の依頼をすることも可能です。 いずれにしましても、お父様を亡くされたお辛い状況下、医師や病院という専門組織を相手にすることはご家族のみでは大変かと存じますので、一度、お住まいの地域等の医療過誤を取り扱っている弁護士に相談してみることもご検討ください。
訴訟をされたいならば、匿名掲示板上で書きこむのではなく、実際にお近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談される方が良いと思います。 こちら、訴えるにしても何かしら医師側に落ち度があったことを立証せねばならず(法的に、100パーセントどんな状況でも死なせないなどと結果を保証させることは医療という性質上できず、本来はするべきことをしなかったことをこちらで立証せねばなりません)、どこまで対応しうるかについては個別にお話を伺ってからでないと個別の検討ができないので、誰か分からない方に匿名掲示板上で概要だけ書かれても、だったら引き受けますなどと連絡が来る可能性は低いと思います。 書かれている通り時効の問題もあるところ、性質上、今日受けてすぐ訴える等は難しく、それなりの期間の準備時間も必要になりうる件であるように思われるところ、すでに2年ほど経過しているのであれば、動くのであれば時間的にはそこまで猶予はないように思われますので、すぐにでも弁護士事務所等で弁護士にご相談されてみてください。
まず法的な根拠としては、民法第709条(不法行為に基づく損害賠償)あるいは、ショートステイ利用契約に基づく債務不履行責任(民法第415条)により、施設に損害賠償義務が生じ得ます。具体的には、施設が入居者(利用者)に対し通常期待される安全配慮義務を尽くさなかった結果、転倒や骨折の被害を拡大させたことが認められれば、損害賠償請求が成立する可能性があります。 なお、請求にあたって問題となるのが消滅時効(時効期間)の問題です。2020年4月の民法改正以降、身体の侵害に基づく損害賠償請求の場合は「被害者が損害及び加害者を知った時から5年間」または「不法行為の時から20年間」で時効にかかるとされ(民法724条の2)、改正前よりも被害者側に有利な規定となっています。本件の事案は2022年2月の事故であり、改正民法が施行された後の出来事ですから、原則として5年間は請求権が消滅しない可能性が高いと考えられます。一方、ショートステイ利用契約の債務不履行責任を問う場合には「権利を行使できることを知った時から5年間、または契約違反があった時から10年間」で消滅時効にかかる(民法166条)との規定も考慮する必要があります。 しかしながら、賠償請求が認められるには、(1)施設が転倒防止策や事故後の対応について過失があったこと、(2)過失と骨折・治療遅延による悪化との間に相当因果関係があること、(3)実際に発生した損害の内容と金額を立証することが必要です。特に「転倒そのものの不可避性」ではなく「転倒後の適切な観察・受診手配の欠如」という過失が被害拡大に繋がったと主張・立証することがポイントです。過去にも、介護施設や病院等の専門職員が転倒後の観察を怠って重症化させた場合、過失が認められ賠償が命じられた裁判例があります。 以上を踏まえると、5年の時効期間が認められる見込みがあるため、直ちに時効消滅に至るとは限りません。ただし時効の起算点の判断は事案により異なりますし、早期の法的手続きが望ましいことは変わりません。証拠収集の観点からも、転倒当時の記録(介護記録・ナースコールの履歴等)、診断書、手術や入院に関する書類などを整理し、専門家の助言を得る必要があります。施設との交渉がまとまらない場合は、弁護士への相談や調停・訴訟の検討を早急に行うことをお勧めいたします。
・民事調停を検討していますが妥当でしょうか?請求額が大きくないため弁護士への依頼はしない予定です。 問題点として記載されている事情をもとにクリニック側に何を請求するつもりなのか詳細は分かりませんが、本人のみで訴訟の対応をするのは難しいかと思いますのでまずは調停を、という判断は間違ってはいないかと思います。 ・相手クリニックに弁護士がついていたら内容証明に何らかの反応はあるはずでしょうか? 何かしらの反応はあるかと思います。 ・調停も欠席となればやはり訴訟となりますか?その場合、これまでの無視は裁判官にどのように解釈されますか? 訴訟を提起するかどうかはあなた次第です。 無視をされたという事実が結論に大きな影響を与えることはないかと思います。
医療機関側で弁護士費用を気にしてということはまずありません。 ただ単に無視(反応する意味がない)という対応なのだと思われます。
・1・2に関して 可能性の話をご質問されても意味がありません。 「無いとは言えない」という回答しかできませんので。 なお、請求を検討する場合は、不法行為責任としての慰謝料(通院)だけでなく、債務不履行責任の追及も考えられます。 ・3に関して まず、前医の治療によりファイルが突き抜けたのかどうかの証拠を揃える必要があります(前医治療直後のレントゲン写真など)。 また、抜歯をせざるを得なくなったとする部分の証拠も必要です。 そして、慰謝料請求に関しては、通院日数や通院状況がわかるもの 診療にかかった費用、休業損害(有れば)、将来必要となる治療費 が必要です。 ・4に関して 今からでも可能ですが、証拠収集を考えると早めに対応されるのがよいでしょう。 ただ、医療過誤事件に関しては、勝算が高いわけではありませんし、立証のためにかなりのコストがかかりますので、手続き選択(任意交渉、医療ADR、訴訟)や費用対効果をよくお考えになったうえでということになります。
グループホームは重度知的障がい者の入居はかなり運用が難しいシステムなところ、受入れてくれた以上、それなりに障害特性に応じた環境設定や契約があったと思われます。契約書はもちろんグループホームでの入居期間、問題が生じた内容およびその程度、その頻度、そのきっかけなど詳細に確認しないと契約違反の事実があったかどうか具体的に確認できません。障がい者対応ができる弁護士を探すか、お住まいの弁護士会に障がい者や高齢者のための相談専門部署がありますので、お問い合わせされると良いと思います。
【質問】一般的に裁判において認容される金額と示談交渉で合意に達する金額との間には、どれほどの開きがありますか。 【回答】そもそも、示談交渉の場合には、証拠で事実関係などを詰めていないことがあることから、一概には言えませんが、裁判で認められる6割~7割程度にはなると思います。
書類をもらうことを前提にすれば、 まずは、施術と、その皮膚科受診のもととなった症状との因果関係があるのかについて、医師の診断書は必須でしょう。 その上で、もし落ち度があるというのであれば、治療費の明細(領収書等)も必要です。 また、通常は、治療が終了し損害額が確定した段階での支払をすべきで、その際には、合意書(これで全て完了し追加の支払はない)を作成すべきでしょう。 ただ、そのような(強い)対応をすべきかどうかというのは、お客さんとの関係で悩ましいところかも知れません。
ご質問ありがとうございます。 半年後の現時点でも痛みがあるとのことですので、手術の出来栄えだけでなく、施術自体に問題があった可能性がありそうです。 その場合は、損害賠償が認められる可能性があります。 認められる場合は、手術代金を含め、損害金を払ってもらえる可能性があります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、具体的な状況をご説明のうえ、アドバイス等を求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
アカデミックハラスメントとは、 1)大学の構成員が(「主体」) 2)教育・研究上の権力を濫用し(「権力の濫用行為」) 3)他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより(不適切・不当な言動) 4)その者に、修学・教育・研究ないし職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支えるような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害(精神的・身体的苦痛) をいいます。 今回のケースについては、まず、教授に権力の濫用行為が会ったかどうかが問題になると思います。試験問題を作成するのは、指導教授の裁量で決めることができるものです。ですから、権力の濫用行為があったと言えるためには、裁量を逸脱・濫用していたかということが検討されることになりますが、看護師は医師知識が必要なことは、その通りですから、その医師の知識を問う問題を試験問題として出すことが、教授の裁量を逸脱・濫用していたとは言えないと思われます。従いまして、アカデミックハラスメントであるとは言えないと思われます。
1センチ1センチだと後遺障害としては認められないですね。 交通事故の後遺障害慰謝料算定基準を調べるといいでしょう。 通院慰謝料の増額事由にはなるでしょう。
弁護士相談したほうがいいでしょう。
動画がどのような使われ方をするかは分かりませんが、あなたが逮捕されるようなことはおそらくありません。
実際のレントゲンを見ることができていませんので、 一般論として回答します。 根幹治療は、歯の処置において極めて重大なものであり、 歯科医は、緊密な充填を行うよう注意する義務を負っていると考えられます。 (同趣旨の判示をした裁判例として、東京地裁平20(ワ)30392号事件) 当該義務に違反した場合、診療契約の不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求の可能性が生じます。 慰謝料に関しては、通院慰謝料といった形での請求になろうかと思います。
精神科医の説明には問題がありますね。 手紙を出して、たとえ親、兄弟に原因があったとしても、患者にダイレクトに 伝えると、殺意まで抱くようになることを伝えたほうがいいでしょう。 医師も人間関係では、まだ子供かもしれません。
結局のところは医療のミスと証明できるかどうかということになると思います。 当時の資料は証拠関係がすべて病院側でしょうし、あなたに有利な証言も得にくいでしょうから厳しいところもありますが、医療を専門にする弁護士に相談してみることでしょう。
治療までに通院が必要な程度の怪我であれば、治療費等に加えて慰謝料の請求ができる場合もあるかと思われます。
施術ミスですね。 あなたも弁護士を探して請求の準備をするといいでしょう。 事実関係の整理、施術ミスの存在、損害額、カルテの収集など弁 護士と協議しながら準備するといいでしょう。
また、糸を取り出し顔に傷が残るのかと思うと悔しさと怒りしかありません。泣き寝入りしかないのでしょうか →医療過誤で顔に傷が残ったのでしたら、慰謝料請求等できる可能性はありますので、医療過誤問題を扱っている近くの法律事務所でご相談ください。
>これは医療ミス?になるのでしょうか? 医療過誤事件はカルテや文献を精査し協力医の見解も聞かなければ見通しをお伝えすることは困難です。 私見ですが、誰でも閲覧可能なネットの匿名掲示板で解決することは不向きな類型の事件だと思いますので、近隣の医療過誤事件を取り扱う法律事務所にて直接相談されることを強くおすすめいたします。 >訴訟問題になるのでしょうか? 請求可能な見込みかつ交渉で解決しなければ、訴訟提起を検討することになります。
美容整形のトラブルについては一般的には話し合いで解決することは少なく、裁判の対応が必要となります。 対応を検討する場合、美容整形のトラブルを取り扱う法律事務所に直接ご相談されてください。
説明義務違反や除去時の副作用についての説明、認識の誤り等により慰謝料請求や損害賠償請求が認められるかと思われます。 ご自身で対応していくことは難しいかと思われますので弁護士に相談されると良いでしょう。
ご自身が気に入らないからという理由に過ぎませんので、 懲戒請求しても認められないでしょうし、場合によっては逆に損害賠償請求をされるだけでしょう。 マルチポストされているようですが、ご自身が 義務が無いことを要求しているということを今一度よくお考え下さい。