医療法人の示談交渉と分院譲渡の可能性について
ある医療法人と親族に対する医療過誤をめぐって紛争状態にあります。当方から示談交渉の申し入れを行ってきましたが、相手方は、訴訟による解決を主張していました。当方で医療法人とのやり取りを再検討した結果、相手方からの回答の内容に重大な矛盾点が見つかり、その矛盾点の存在は相手方による過失否定の主張を著しく困難にすると考えられたため、その矛盾点を相手方に文書により指摘しました。その文書が相手方に到達した3日後に相手方医療法人は、突如、経営企画室の管理職候補としてM&A担当者の募集を始めました。相手方の医療法人は、複数の分院を運営しており、そのうちの一つが親族に対して医療過誤を犯した疑いがあります。この医療法人は、府内と関西2県に分院を展開しています。この医療法人は、関西2県のうちのある県に新たに分院を開院しました。
ホームページのアナウンスを見ると府内と新たに分院を開院したある県の医療に貢献していくと述べているものの親族を診察してした分院が存在するもう一方の県については、言及されていませんでした。
医療法人は、当方との紛争については、示談で解決した上で、問題となっている分院を他の医療法人等に譲渡する方針なのでしょうか。
問題となっている分院では、採用活動を続けているようですが、仮に分院を譲渡する方針であったとしても採用活動は続けるのでしょうか。
医療法人は、当方との紛争については、示談で解決した上で、問題となっている分院を他の医療法人等に譲渡する方針なのでしょうか。
それはそういうこともあるでしょうし、そのままということも普通にあるでしょう。
問題となっている分院では、採用活動を続けているようですが、仮に分院を譲渡する方針であったとしても採用活動は続けるのでしょうか。
そうかと思いますが、あくまで病院の方針なのでわかりません。
当方は、訴訟提起を予告しています。当方からの訴訟提起を受けつつ問題となっている分院の譲渡を進めることもあり得ますか。
普通にあります。
デューデリジェンスの際に報告します。
ある程度の規模の企業なら、訴訟がゼロということは考えにくいので。
このような訴訟が絡んだ物件について取引は成立するのでしょうか。譲受先は、医療過誤の責任を負うことはないのでしょうが、いわゆるレピュテーショナルリスクは負うと思われますが。
それは事情次第です。
購入相手も弁護士と相談して、リスクは検討するでしょうし、金額にも反映されるかもしれません。
しかし、成立するかどうかは別問題です。
当方の見方かもしれませんが、示談を成立させて医療過誤自体を「なかったこと」にして金額面への影響を取り除いた方が譲渡側にとっても理に適っていると思われますが。