合意書の口外禁止条項の適用範囲

家族が被害者側になり、話し合いの末合意書に署名をすることになりました。
合意書の項目に、「経緯と内容に関して正当な理由なく口外しない」とありますが質問です。

・効力を発揮するのは合意書の日付以降か
・合意書に記載されていない、経緯を知る第三者(私)は口外してもよいのか

既に私が知り合いに事の経緯を話しており、今後も話す予定でしたので気になり、
お伺いをさせていただきました。

よろしくお願いいたします。

・効力を発揮するのは合意書の日付以降か
→合意書の日付と署名した日付が同日であれば、その日から効力が発生します。

・合意書に記載されていない、経緯を知る第三者(私)は口外してもよいのか
→合意書の効果は署名する当事者間のみ効力がありますので、署名しないあなたには口外禁止の義務はありません。

合意書の成立日に効力を発生する形となるため,基本的に合意書の日付以降に影響するものとなります。

合意書の署名当事者でなければ口外禁止を受けるものではありませんので,話したとしても口外禁止条項違反となるわけではありません。

ただ,第三者に対して話をする場合,プライバシー権の侵害や名誉棄損等のリスクがある場合もありますので,注意された方が良いでしょう。

お二方共ご返信ありがとうございます。
泉様にお伺いしたいのですが、諸々のリスクについて具体的にどういったことに気をつければよいでしょうか?
もちろんSNSなどに公開する気は無く、一対一で話すつもりです。

事件や事故といった内容は一般的には公に知られたくない事実となりますので(だからこそ口外禁止条項を入れることとなります),それらが関係のない他人に知られるということはプライバシー権の侵害となり得るものとなります。

また,一対一で話をした場合であっても,そこから多数人に伝播した場合に責任を問われる可能性等もあるため,基本的には第三者へ話をすることはお勧めは致しません。