医療過誤による示談交渉の仕方

令和7年6/30に私の父が入院先の病院で医療過誤に合ってしまい、意識不明の状態になりました。(6/24に入院し始め、心筋梗塞が原因で入院しました。)
その後、病院側と話し合いをした結果、9/24の時に医療関係者側から説明会を設けて頂き、医療過誤を認め、示談っとゆう形で話を持っていったのですが、医療関係者側の弁護士が『障害が残ってるかどうか判断するのが難しい。意識が戻るか最悪死亡した場合はこれに応じる』と言われ示談交渉が滞っている状態です。
この様な場合はやはり私の方も弁護士を立てた方が宜しいのでしょうか?
その場合の弁護士費用等は示談成立後での支払いでも可能なのでしょうか?

医療関係者側の弁護士のいわんとしていることが曖昧なため、あくまで一般的なアドバイスとなりますが、

>この様な場合はやはり私の方も弁護士を立てた方が宜しいのでしょうか?
→ 医療関係者側から具体的な示談提案がなされない場合、お父様の入院前後のご状態等を踏まえつつ、ご相談者側から示談提案を試みてみる方法もあろうかと思います。ご自身では示談提案したり、示談交渉したりするのが難しい場合には、弁護士に依頼して代理人になってもらう方法もあるかと思います。

>その場合の弁護士費用等は示談成立後での支払いでも可能なのでしょうか?
→ 弁護士費用の支払内容•方法は各法律事務所•各弁護士により異なるため、ご依頼になられる弁護士とよくお話になられるとよろしいかと存じます。
 なお、一般に、弁護士にご依頼になる場合の費用体系として、依頼時にかかる着手金と成果発生時(示談成立後)にかかる報酬金という着手報酬制を採用している事務所が多いかと思われます。

 いずれにしましても、ご費用等がご心配な場合、いくつかの法律事務所に相談をしてみた上で見積りを出してもらい、比較検討してみるという方法もありますので、検討なさってみてください。