PL法における接着剤の欠陥認定と注意書きの有効性

PL法についてです。
アクセサリーの土台とパーツを止めるのに接着剤を使っているのですが、接着剤が少しはみ出してしまいます。
材料のところに接着剤と記載していますし、「もしかぶれなどあれば医者にご相談ください」とも記載しております。
ですが万が一はみ出した硬化後の接着剤で誰かが被れた場合、接着剤がはみ出ているなんて通常予見される使用方法ではないとして欠陥と認定されてしまうでしょうか?
そして注意書きも意味がなくPL法で訴えられてしまうでしょうか?

【質問1】
万が一はみ出した硬化後の接着剤で誰かが被れた場合、接着剤がはみ出ているなんて通常予見される使用方法ではないとして欠陥と認定され
そして注意書きも意味がなくPL法で訴えられてしまうでしょうか?

通常予見される利用法というのは、お客さんの利用の仕方についての問題です。
接着剤がはみ出るのは、製造上の問題ですので、お客さんの利用の仕方とは関係ありません。ですので、その2つの理屈はつながりません。
なお接着剤がはみ出ただけで、製造者に責任が発生する場合は相当に限定的ではあると思います。