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他に起訴猶予に向けて、検察の方に何かアピール出来ることはありますでしょうか? →身元引受人をつけて身元引受書の作成をすることは考えられます。
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他に起訴猶予に向けて、検察の方に何かアピール出来ることはありますでしょうか? →身元引受人をつけて身元引受書の作成をすることは考えられます。
無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 今回の事故の内容(お怪我をされた人の有無やお怪我の内容•程度等)や無免許運転以外の他の違反の有無•内容等によっても、刑事処分の内容は変わって来ます。また、免許取消し処分を受けていたということからしますと、以前に交通違反歴があるかと思われます。その違反内容、刑事処分の有無•程度(罰金、執行猶予等)によっても、刑事処分の内容は変わって来ます。 ご投稿内容からは事案•事情が定かではありませんが、無免許運転が初犯であり、他に違反等が無く、これまでに公判請求されて執行猶予判決を受けたことがないような場合には、執行猶予を受けられる可能性はあるかもしれません。 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に詳細な事情等をお伝えの上、相談なさってみてください。
それは家に帰ってから気づいたのですが、この場合どうしたら良いですか? →袋に当たったかもしれない程度でしたら大きな問題ないとは思われますので、特に何もしなくともよいようには思われます。 バイクに袋などが当たったら気付きますか? →気づくのではないでしょうか。
友人から購入し、車両を受け取った日から4ヶ月くらい経っていて気づいたのですが今から支払いなど諸々済ませても大丈夫なのでしょうか? →自賠責の加入なしに運転はできませんので、早期に諸々手続きを済ませた方が良いでしょう。
ご記載の事情からする限り、被害届等がなされる可能性は高いとは言えないでしょう。なお、 器物損壊罪は故意がある場合(≒わざと行った場合)にのみ成立する犯罪です。
会社が訴えられているとすれば、弁護士に依頼して、きちんと訴訟に対応する必要はあるでしょうね。 裁判所から届いた資料を持って、弁護士に相談・依頼するのが良さそうです。
・走行を容認していたのが公道ではなく「一般交通の用に供するその他の場所」にもあたらない、純然たる私有地の敷地内のみであること ・無免許であることを知っていた場合でも、意思決定をお父様がして、それを積極的に容認し実行させる意思まではなかったこと を、検察官に対して主張することになると思います。
猫を故意に蹴る行為は、動物虐待の最たるものです。第三者が目撃した場合、通報されれば、罪に問われる可能性はあり得ます。
今回の事故で怪我をして通院していれば、治療費、通院交通費、通院慰謝料等のいわゆる人損について賠償請求できます。 また、あなたが運転して廃車になった自動車があなたの所有だったのであれば、いわゆる物損についても賠償請求できます。ただし、賠償の対象となるのは、事故当時の自動車の時価額に留まる可能性があり、あなたが乗られていた自動車の車種•年式•走行距離•車の状態等によっては、必ずしも車の買い替えにかかる費用に届かない可能性があります。 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討ください。
交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。
請求内容に納得いかない場合は裁判所に判断をしてもらうことになります。 支払う意向がない旨をはっきりとお伝えいただき裁判での解決を行っていただくようお伝えいただいてよいかと存じます。
まず、今回の交通事故について、自動車運転過失致傷罪及び救護義務違反・報告義務違反の罪に問われる可能性があります。 この可能性があることを前提に、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執行猶予の言渡しの取消しの回避 前回の判決による執行猶予期間が満了するまでに、今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が確定していなければ、前回判決の執行猶予の言渡しは取り消されません。 → そのため、以下のような対応が考えられます。 ⅰ 今回の救護義務違反等について不起訴を目指す ⅰ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で再度の執行猶予を獲得する ⅱ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が言い渡されたとしても、控訴・上告により、執行猶予期間満了までに実刑判決が確定しないように試みる 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 ②執行猶予期間中の救護義務違反等の再犯について、再度、執行猶予を受けられるか 刑法第25条2項によれば、以下の要件をみたす場合には、再度の執行猶予を受けられる可能性があります。 •今回の救護義務違反等の刑事裁判の判決が1年以下の懲役または禁錮に留まること、 •情状に特に酌量すべき点があること 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一 略 二 略 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 以上のように、前の執行猶予判決の内容や今後の対応次第では、実刑を回避できる余地も残されているので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみる等して、適切な対応をご検討ください。
ガイドパイプの弁償(部品代+組立て費用)と本体の弁償とを比較して安い方の金額が、相当な損害額でしょう。
治療費は実際にかかった費用ですので、領収書等を保管しておき、費用の計算をする必要があります。 慰謝料に関しては通院の日数や期間によって変わるため、症状固定、つまりこれ以上治療をしても良くならない、という段階で計算をしていくこととなります。 弁護士基準と保険会社の提示してくる基準とでは、保険会社の基準の方が低く計算されやすいため、金額が低い場合には弁護士を入れて交渉するかご自身で交渉するかが必要となるでしょう。
詳細事情やご質問の趣旨など分からない点もありますが、交通事故訴訟では、損害額の1割程度を弁護士費用相当額として請求することが多く、判決に至る場合もそのように認定されるのが通常です。この点は、被害者に過失があるかどうかという「責任論」ではなく「損害論」の話ですので、貴方の過失の有無は直接は関係がないと思われます。 裁判前の交渉段階でも、弁護士が介入することによって裁判基準に近い水準で示談できることが少なくありませんので、一度、個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。
本来、質問者様が取るべきだった対応は、 ・速やかに個人賠償責任保険に連絡し、対応の指示を乞う ・その指示に従い、保険会社の調査等を受ける。相手方には「支払いには調査が必要」と保険会社から伝えてもらう ・調査の結果により、相手方に支払い というものでした。 しかし、本件では既に質問者様が支払いを行ってしまっており、相手方が調査を受けるメリットが皆無です。つまり、相手方に調査を強要する根拠を捨ててしまったという状況です。 そうなると、お願いベースで調査に協力してもらうしかありませんし、拒否されたら保険会社としては支払えないとなるのはやむを得ないかと思います。
>入院は必要としなかったのですが、腰椎の圧迫骨折と人差し指を骨折しました。今は普通に生活ができていますが、後遺症が出ないか心配しています。 → お怪我の内容からしますと、後遺障害の等級認定がなされる可能性が高いように思われます(腰椎の圧迫骨折が画像上確認できる場合、後遺障害の認定がなされる傾向にあります)。 お子様の事故当時の年齢からしても、いわゆる裁判基準に基づく適正な損害賠償額が高額にのぼる可能性があります。 そのため、弁護士に依頼して息子さんの代理人になってもらい、保険会社と交渉してもらうのが望ましいと思います。 なお、ご家族の加入されている保険等に付保されている弁護士費用特約の適用がある可能性があるので、その点も含めて弁護士に相談してみましょう。
駐車場内の事故と見るのか、道路上での事故と見るのかで過失割合が変わる余地があります。 詳細については事故状況や現場を見てみないことにはご案内できません。
実際に怪我の原因が被害者の仲間の行動によるものなのかが証明できるかが重要でしょう。これが証明できるのであれば、請求が認められる可能性はあるかと思われます。
検察との取り決めで、全て「過失傷害」ではなく「重過失」で送検することになっている >>このことが本当かどうかはわかりませんが、過去に聞いたことはありません。 一方、警察から検察庁に送致される際の罪名は今後にとって必ずしも決定的なものではありません。あらためて検事が確認の上、起訴罪名を決めます。送致罪名に検察庁が拘束されることはありません。 ご自身での対応が難しい場合は、刑事事件を取り扱う法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
相手方が請求をしてくるという場合には相手方から何らかの連絡があると思います。 その段階でご自身が加入されている任意保険会社に連絡すれば対応等アドバイスしてくれると思います。 基本的には修理費やその際の代車費用が主たる損害ではないかと思います。
わいせつ電磁的記録頒布罪の頒布とは不特定又は多数の者に送ることなので、特定の1対1の場合は、頒布にあたらないことになります。もっとも見ず知らずの人1人の場合は、不特定又は多数の者の一環と疑われることがあります。 児童ポルノの提供罪(7条2項)は、他人に利用可能にするという意味で、1対1でも成立します。 児童ポルノと知らない場合には成立しません
ご質問の点について、『人身事故』の内容すら不明な中で、何がどうなっているのかもわからないのに、個別具体的にどうすれば良いのか等を回答をすることは不可能です。 匿名掲示板上でこのような漠然とした内容の質問をしても、求めてらっしゃるような詳細な回答は来ないと思いますので、お近くの弁護士事務所等で弁護士の法律相談を受け、詳細についての聞き取りを経た上で、具体的にご要望は叶えうるのかや、どのような選択肢が考えうるのか等、聞いてみるのが良いかと思います。
20歳になっているため、前科の付かない少年事件ではなく大人の刑事事件として取り扱われています。 大学には必ずしも連絡がいくわけではございません。 前科をつけないためには不起訴を目指すしかありません。刑事事件を取り扱うお近くの法律事務所にご相談いただき不起訴に向けた対応を依頼してください。
あくまで一つの目安ですが、いわゆる裁判基準では、頸椎捻挫、打撲傷の場合、通院期間6ヶ月の通院慰謝料は89万円程度と考えられています。 なお、診断書•診療報酬明細•カルテ等の医療関係証拠等を精査する必要がありますが、あなたの通院期間や頻度等からすると、神経症状に関する後遺障害に該当する可能性があるかもしれません。 より詳しくは、お住まいの地域の弁護士に相談なさってみるとよろしいかと思います。 なお、歩行者信号機を青点滅横断中の事故ということなので、日常生活中の事故として、あなたやあなたの家族の加入している保険(自動車保険、火災保険等)に付保されている弁護士費用特約の適用があるかもしれません。一度、加入している保険会社に問い合わせる等して調べてみてください。
いわゆるバック中の事故の過失割合については、様々な類型がありますが、大きな視点として、以下のように考えられています。 停車中の車がバックしてきた車にぶつけられた場合 停車車両:バック車両=0:100 徐行中の車がバックしてきた車にぶつけられた場合 徐行車両:バック車両=0~30:70~100 ただし、バックしてきた車にぶつけられた車側に、以下のような事情がある場合には、ぶつけられた車側の過失割合が加算さらる可能性があります。 •クラクションを鳴らしていない •不適切な位置での停止 •完全に停止できていない •直前停止 また、事故発生場所の性質•形状•事故位置等によっても過失割合は変わってくる可能性があります。 そのため、正確な見立てに基づく過失割合を把握するためには、お住まいの地域等の弁護士に、事故場所の性質•形状•事故位置等がわかる写真•図面等を直接見てもらった上で、具体的な事情に基づくアドバイスをしてもらうのが望ましいでしょう。
ご心配なところと心中お察しいたします。 道路交通法上の救護義務、報告義務が生じるのは、「交通事故」の場合であり(同法72条)、「交通事故」とは「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」(67条2項)とされているので、基本的には道路交通法上の罪にはあたるとして立件されることはないと思われます。積荷の荷崩れなどは相手車内のことであり、認識することも困難です。 ただ、荷崩れで民事上の損害賠償を問われることは一応ありうると思います。 そのような状況ですが、もう起きてしまったことですし、心配しても結果が変わるわけではありません。何らか連絡が来るなどしたら、最寄りの法律事務所までご相談ください。
ご相談ありがとうございます。 転倒の原因と、示談書の取り交わしの有無について教えていただけないでしょうか。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様に責任がある範囲の相手の損害であれば、相応の支払いは避けられないでしょうが、 警察も「無関係」であると言っている、足のけがやバイク前方の傷について、 相手が損害賠償請求をしてきた場合は、 因果関係がないとして、支払いを拒否することになるでしょう。 ご質問に対する回答は以上ですが、 ご心配であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
可能性を問われた場合、ゼロと回答するのは無理がありますが、本件の場合はほぼゼロに等しいといえます。危険運転の罪はハードルが高いです。