交通事故 略式命令 罰金
裁判費用については、国選弁護人を選べばそうかからないでしょう。 全体としてのソロバン勘定を上記の情報だけで回答することはできません。
裁判費用については、国選弁護人を選べばそうかからないでしょう。 全体としてのソロバン勘定を上記の情報だけで回答することはできません。
相手方保険会社から慰謝料約31万9,000円の提示を受けているとのことですが、慰謝料額の妥当性については、金額だけでは判断が難しく、叔母様の受傷内容、治療期間、実際の通院日数、治療終了の経緯、後遺症の有無、相手方保険会社から提示されて...
不法行為に基づく損害賠償請求は、過失であっても認められます。 もっとも、ご質問内容から、接触の立証は必要になるかと思います。 自動車に接触した後、受診していれば、医療記録も立証に使えるかと思います。 いずれにせよ、多角的に検討する必要...
相手の刑事責任は傷害罪になるかと思います。示談金については、怪我が完治する期間により変わります。交通事故の通院慰謝料を参考に1か月であれば19万円程度を基準に故意犯ですので1.5倍か2倍程度する金額が相場かと思います。完治の期間が延び...
過失割合や相手方の契約状況により、相手方保険会社の担当者から連絡が来るのか、あるいは受任した弁護士から連絡が来るのか、もしくは相手方当事者から連絡が来るのかは様々です。 一括払いや分割払いは、和解交渉の際の条件となります。 相手方が...
分割払いは、相手が合意しないと難しいです。上記の事情ですと、相手方の見積もりが届いて、まずその金額が妥当かどうかを検討し、その金額に過失相殺をしたうえで、あなたにも修理代金が発生しているのであれば、過失相殺後の相互の金額について相殺し...
金銭の支払は、「期限の利益」というものを付さない限り、原則として一括払いになります。 期限の利益を付してくれるかは先方次第ですので、実現可能な分割払いの案を債権者に提案して、了解してもらえれば分割払いは可能です。
相手が応じてくれない以上は訴訟で、後遺症認定をめぐって争うしかないです。 ただ、ミラーですと、よほどの衝撃が無いと首との関係の証明は難しいでしょうから、そこが証明できるかでしょうね。
【交通事故で相手方に傷害を負わせた点について】 赤色信号無視がない場合は,過失傷害罪が適用されます。 過失傷害罪は親告罪です。そのため,被害者の方の刑事告訴がなければ,処罰されることはありません。 ということは,「悪い方向にはしたくな...
上記の事情ですと、故意過失が否定される可能性がありますので不法行為に基づく損害賠償請求が否定されます。また、車の運転の依頼ととらえて無償の委任契約としても、鹿が突然衝突することは予見ができませんので善管注意義務違反は否定され債務不履行...
◯親に法的な支払義務はありますか? →法的に親子は別ですので、成人している子どもの債務について原則として親に支払い義務はありません。 ◯今後レンタカー会社から親に対して法的請求される可能性はありますか? →原則として支払い義務がない...
加害者については,請求するのではなく支払をする側(そして,その支払は保険会社が負担する場合が多いでしょう)となることが多いです。そのため ① 軽い事案の場合には任意保険の協議で成立することが多いこと ②ア 重い事案の場合には,民事面に...
後遺障害診断書を作成してもらう際には、痛みやしびれについて、単に「痛い」「しびれる」と伝えるだけでなく、部位、程度、頻度、どのような動作で悪化するか、日常生活や仕事で困っていることを具体的に伝えることが重要です。例えば、首から腕にしび...
事故当事者双方が同一保険会社と契約している場合、異なる営業所の担当者が対応することになります。弁護士を依頼される場合には尚更、違う弁護士が担当する扱いが徹底されます。 いずれにしても、交渉それ自体は別異の保険会社が動く場合と変わらず...
この場では具体的な事件の依頼の受付などはできません。 受任する事務所はあろうかと思いますので、ココナラ法律相談の弁護士検索で検索して個別に問合せするか、加入している保険会社に問い合わせをして弁護士を紹介してもらってください。
道路交通法第72条第1項は「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じ...
請求の明細を見ないことにはなんとも判断できないですが、一般に不当な請求である可能性が高いと思います。 詳しいことはお問い合わせください。
① このような場合、修理費以外にホテル代、駐車場代、冷蔵庫内の食品廃棄などの付随的な損害についても損害賠償請求できる可能性はありますか? 居住が不可能でしたら、住居費相当は問題にできる可能性はあります。 もっとも食品については実際に...
腱板損傷、棘上筋部分断裂との診断名があるにもかかわらず、後遺障害非該当となること自体は、残念ながら実務上あり得ます。自賠責の後遺障害認定では、単に症状が残っていることや、診断書に傷病名が記載されていることだけでは足りず、事故によって生...
弁護士の変更自体は、委任契約ですので、原則として可能です。もっとも、まもなく後遺障害認定の結果が出る段階であれば、今すぐ変更することが本当に有利かは慎重に考える必要があります。すでに申請済みで結果待ちの状態であれば、この時点で弁護士を...
例えば同じ日に同じ者を食べて食中毒を起こした人を探して、証言を得ること等が考えられますが、既に2か月以上経過しているため難しいと思われます。 そのため、本件は食中毒の原因がイベント主催者にあることを突き止めることができない以上は、入院...
物損に関する損害賠償で請求できる項目としては、基本的には①車の時価額②買い替え諸費用③代車代になります。 ご相談内容では新車価格と残債の請求がされていると思いますが、裁判実務上それらの請求は認められません。 したがって、まず損害の金額...
14歳未満の人の行為は刑事罰の対象にならない(刑法41条)ため、警察官の言葉はいちおう正しいです。 ただ、刑事事件になるかどうかとの問題と不注意の程度の大きさは別の問題です。 人身事故の届出を行い、また、交通事故証明を取っておくこと...
万が一当たっていたとしても、意図的に当てているわけではないのであれば、罪に問われる可能性はないと思います。 そのため、ご安心していただくのがよろしいかと思います。 以上ご参考までに。
これは完全な私見ですが、少額訴訟という制度そのものが弱いものだと思っております。 ましてや怪我をしているのなら、いっそう少額訴訟を選択するべきではないといえます。 過失割合によって請求金額が変わってきます。 無過失かそれに近い状況な...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、法的に何らかの責任を問われる可能性は低いというのが私見です。 非接触であっても、転倒などを誘引させた場合は、交通事故の...
記載された手段はあまり意味のあるものとは思えません。 そもそも、自転車の修理費というのはいくら程度のお話なのでしょうか… 考えるべき点は、自転車の修理費の話だけではないと思いますので、 一度、法律相談をどこかで受けられることをオススメ...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 まず、お相手の怪我が全治1週間という軽傷の追突事故であれば、基本的には保険会社が進めている民事上の示談だけで、検察官から起訴猶予(不起訴)の処分とされる可能性が非常に高い...
車でブロック壁をこすって損傷させたのであれば、原則として、損傷の修繕に必要かつ相当な範囲の費用については賠償義務が生じます。損害賠償は、必ずしも実際に修繕工事を完了していなければ請求できないものではなく、見積書に基づいて修繕相当額を請...
>事故の際にぶつかっていない箇所まで修理交換対象になっておりこれは不当な請求なのではないかと思いここに投稿することにしました。 この点は、対物保険を使用して賠償を行う保険会社のアジャスターの判断に左右されます。 事故に起因する損...