示談中ー追突事故加害者から被害者へのの資料請求について
>就業状況を証明するような資料を相手側に請求することは、上記で断られた以上はできないものでしょうか? 休業損害の請求があった場合に、就労への影響を判断するため日々の業務内容や就業日数・時間書面の提出を訴訟で求めるようなことはあり...
>就業状況を証明するような資料を相手側に請求することは、上記で断られた以上はできないものでしょうか? 休業損害の請求があった場合に、就労への影響を判断するため日々の業務内容や就業日数・時間書面の提出を訴訟で求めるようなことはあり...
いえ、可能な範囲での対処はしておりますし、問題はない可能性が高いと思います。 あとは、どうしても不安があれば商品をもっての面談での相談しかないでしょう。そうでないと確実なことは言えないでしょうから。
被疑者に対する連絡は基本的にありません。 そのため、こちらから検察官に連絡して処分結果を確認する必要があります。 必要であれば、検察官に対して口頭で依頼し、「不起訴処分告知書」という文書を交付してもらうことも可能です。
いわゆる煽り運転については、他の車両等の通行の妨害をする目的で、車間距離の不保持や無理な追い越し等を行う場合に罰則が適用されるものですので、そうした目的がないということであれば煽り運転として刑事責任を問われる可能性は低いかと思われます。
廃車となるのは、損傷の状況から物理的に修理が不可能である場合(物理的全損)と、物理的に修理は可能であるが、修理費が車両時価額を上回ることから、廃車にして同等の車両を買い替えたほうが良い場合(経済的全損)があります。 いずれの場合も、...
詳細を伺う必要はありますが、(時価額をいくらと評価するかという点は要検討だとして、)修理費用が時価額を超えるため経済的全損という評価になる場合は、修理費用の賠償請求は難しくなります。
純粋の法理論的に考えれば、製造物責任法に基づく責任を問われる可能性はあるといわざるを得ません。 なぜなら、製造物責任法に基づく責任は無過失責任だからです。 ただしかし実務的には、「欠陥」の主張、立証責任を厳格に運用されているため、「欠...
ご投稿内容からすれば、刑事事件になるような事態ではなく、警察が捜査をするようなこともないと思われますので、そんなにご心配なさらずとも大丈夫でしょう。
質問1は、居眠りとの重大な過失ですので、全額請求の可能性はあるかと思います。レンタカーの修理代金等を支払った場合は求償請求になるかと思います。 質問3は、相手方が応じそうになければ訴訟が現実的かつ有効です。 質問4は、居眠り運転した加...
①案が適切だと思います。 事故によって損害を被らせてしまった場合、その損害を填補(修繕)するために必要な費用を賠償額と考えられるからです。 なお、残存価値より修繕費のほうが高い場合には②案の対応が適切ですが、縁石の残存価値を評価するこ...
分割払いで払っていくことになると思うのですが、自分が高齢65歳以上で定年を迎えた場合、払えるお金が少なくなった時、分割払いを減らしてもらうことは可能なのでしょうか? 分割払いとすること自体もそうですが、支払い額の減額なども相手方次第...
損害賠償請求金額の合意のもと、毎月の分割払が決まりますので、金額の合意も必要です。ご参考にしてください。
基本的に債権者は一括払いを求める権利を有します。 したがって、分割払いの合意を行うとしても、債権者が同意する範囲となります。 この際、債務者の経済状況や持続可能な支払額を呈示して債権者に理解を求めるのが一般的であり、協議の上で、債権者...
その間にまた不正行為を犯し多額の損害賠償を犯してしまった場合、分割払いや強制執行はどのようになるのでしょうか?分割払いでは双方の合意の旨で進められ、 強制執行は、4分の1まで差し押さえと言われていますが、最初に差し押さえられたの頃のも...
金銭請求は一括払いが原則なので、分割とする場合は分割払いの期限までに分割した金額を支払えばよいという「期限の利益」をつける合意をします。 この場合、分割払いを2回以上怠った場合には、「期限の利益」を失い、残額の一括返済をするという合意...
>(法的に立証できる資料がないため)その間、予定していた車を用いた撮影や、スキー、キャンプに行くことができず(4WDのキャンプ仕様、スタッドレスです)当方としては車の故障以外の損害を被っていると考えています。 法的に立証できる資料...
債権者の同意次第です。そもそも損害賠償請求の場合、分割での支払いとする理由は債権者側にはないため、分割での支払いに応じてもらえないケースもあるでしょう。
詳細事情が不明なので回答が難しいところはありますが、ひとつの目安にはなるでしょう。いずれにしましても、裁判外あるいは裁判上の和解など話し合いで解決するということであれば、そもそも、貴方の支払能力を超える分割計画になることは考え難いです...
非接触型の事故という判定になる可能性がありますが、双方警察を呼んでいない局面では、事故報告がないということになります。そのため、事故と怪我の因果関係を立証できないケースで法的に立件するのが難しい事案と思います。 非接触型は、その場で...
詳細不明ではありますが、まずは保険会社に相談していただき、その後の問題状況等に応じて、弁護士相談・委任等を検討するということになるのではないかと思います。
サイドミラーはドライブレコーダーでも映りません。 今後のこともあるので、隣のお子さんがサイドミラーを傷つけている様子が撮影できる場所に防犯カメラをもう一台設置されたらどうでしょうか。 今の防犯カメラからそのカメラが撮影できるとなおよしです。
怪我もしておらず病院にも行っていない、会社も休んでいないということであれば、そもそも損害が観念できないように思われます。
事案は当然一致してはいませんし、記憶も不正確なところがあります。交差点近くで時速3キロから5キロで徐行運転したものの、前方不注意で横断歩道歩行中の方に接触し軽傷を負わせた事案でした。損保会社の民事の示談とは別に宥恕条項を含む刑事の示談...
所有者から修理費用等を求められる場合はあるかと思われます。ただ、意図的に傷を付けたわけではないため、刑事事件にはならないでしょう。
【会社の職員駐車場】とのことで仮に防犯カメラ等があれば証拠となり得ると思いますが、そのような証拠がない場合は、間接事情等の積み重ねによる立証という方針になる可能性が高く、地主側が自認しない限りは、請求の見通しとしては必ずしも容易な展開...
タクシーの安全確認を怠った点、急停止した点などを主張立証できれば、過失割合をご主張に近い内容にできる可能性があります。警察作成の資料や訴訟になればタクシーもドライブレコーダーの提出を裁判所から求められる可能性があるかと思います。弁護士...
民事事件と刑事事件は別個の手続きによるものですので,民事裁判の手続きの中で,刑事罰が科されるということはありません。民事においての損害賠償とは別に,刑事手続の中で検察官の請求により刑事処分について判断されることはあります。
修理代金の請求が妥当かを検討したい場合は、弁護士会の交通事故相談を利用する方法もあります。同一事故であれば5回まで無料です。ご参考にしてください。
裁判所に納める印紙代について。納める印紙代以上の判決や和解は可能でしょうか? →印紙代が払えない場合は「訴訟救助」という訴訟費用の支払いを先送りにする制度がありますので、その制度を利用するということは考えられます。 なお、法律上納...
合意書の成立日に効力を発生する形となるため,基本的に合意書の日付以降に影響するものとなります。 合意書の署名当事者でなければ口外禁止を受けるものではありませんので,話したとしても口外禁止条項違反となるわけではありません。 ただ,第...