無免許運転で事故後の執行猶予の可能性について相談したい

私は現在免許取消し処分を受けています。
昨年2月より2年間となっておりました。
昨日事故により無免許運転で取り調べを受けました。この場合執行猶予になるのでしょうか?

被害者に謝罪の連絡をしたところ、怪我はなく診断書の提出はしないとのことでした。
免許取り消しとなった理由は酒気帯び運転によるもので、40万円の罰金刑となっておりました。

無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。
 今回の事故の内容(お怪我をされた人の有無やお怪我の内容•程度等)や無免許運転以外の他の違反の有無•内容等によっても、刑事処分の内容は変わって来ます。また、免許取消し処分を受けていたということからしますと、以前に交通違反歴があるかと思われます。その違反内容、刑事処分の有無•程度(罰金、執行猶予等)によっても、刑事処分の内容は変わって来ます。
 ご投稿内容からは事案•事情が定かではありませんが、無免許運転が初犯であり、他に違反等が無く、これまでに公判請求されて執行猶予判決を受けたことがないような場合には、執行猶予を受けられる可能性はあるかもしれません。
 より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に詳細な事情等をお伝えの上、相談なさってみてください。