交通事故後に逃走、執行猶予取り消しと実刑の可能性は?
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3月26日の夕方に一時停止を無視してしまい、運転先側から見て右から直進してきた軽トラックと交通事故を起こしてしまいました。 私は以前、大麻取締法で逮捕され執行猶予判決を受けていて、その執行猶予が取り消されるのが嫌でその場を逃げてしまいました。 ※後に、現場を見に行きましたが、相手の被害者は怪我をしてる感じはなかっです。死亡はしていません。 現在もまだ自首していません。 被害者のことを考えると申し訳ないです。 私はもう実刑判決確定でしょうか? 示談や慰謝料や被害者に対して誠意をもった謝罪をし、ダブル執行猶予を狙える可能性はあるのでしょうか? 私がとったほうがいい行動はなんでしょうか? パニックになっていて文章が上手くまとめられてるかわかりませんが、ご回答お願いしたいです。
カイト さん (前科有、加害者、示談)
弁護士からの回答タイムライン
- まず、今回の交通事故について、自動車運転過失致傷罪及び救護義務違反・報告義務違反の罪に問われる可能性があります。 この可能性があることを前提に、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執行猶予の言渡しの取消しの回避 前回の判決による執行猶予期間が満了するまでに、今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が確定していなければ、前回判決の執行猶予の言渡しは取り消されません。 → そのため、以下のような対応が考えられます。 ⅰ 今回の救護義務違反等について不起訴を目指す ⅰ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で再度の執行猶予を獲得する ⅱ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が言い渡されたとしても、控訴・上告により、執行猶予期間満了までに実刑判決が確定しないように試みる 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 ②執行猶予期間中の救護義務違反等の再犯について、再度、執行猶予を受けられるか 刑法第25条2項によれば、以下の要件をみたす場合には、再度の執行猶予を受けられる可能性があります。 •今回の救護義務違反等の刑事裁判の判決が1年以下の懲役または禁錮に留まること、 •情状に特に酌量すべき点があること 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一 略 二 略 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 以上のように、前の執行猶予判決の内容や今後の対応次第では、実刑を回避できる余地も残されているので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみる等して、適切な対応をご検討ください。
この投稿は、2025年3月27日時点の情報です。
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