無免許当て逃げレンタカー
まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72...
まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72...
ご投稿の内容からすると、いきなり逮捕されるような事案ではないように思われます。 車に傷がついたのか否か自体定かではなく、仮に傷がついていたとしても軽微な損害でしょうから、警察沙汰等、大事にはならないように思われます。また、あなたが相...
>その中に自分が不利になるような映像や音声が残っていた場合、そちらで事情聴取や逮捕される可能性はありますか。 犯罪の捜査の端緒は何でもよいので、例えばその中に被害届が出されている事件や、被害者が存在する可能性がある事件に関する情報が...
まずは、警察に事故報告の連絡をしていただき、コンビニへの謝罪等については警察の指示に従ってください。 任意保険に加入されている場合は、任意保険会社にもご連絡されてください。
警察に相談をされるかについてはご自身の判断となりますが,当て逃げの場合,公訴時効は3年となるため,時効がすでに成立している可能性もあるでしょう。そのため,警察の方でも対応をされない可能性はあるかと思われます。
時効でしょうし、現在も捜査されているとも考えにくく、起訴されることはないでしょう。 起訴されて有罪となれば前科が付きますが、起訴されることがないでしょうから、前科が付くこともないことになります。
「物損事故」か「人身事故」か、 「当て逃げ」か「ひき逃げ」かは、 別次元の話となります。 人身事故に切り替わったからといって、ひき逃げで立件されると連動することになりません。 警察が改めてひき逃げとして取り扱うということは、記載の...
罰金刑が更に増えるのであれば、合計した金額分について労役場留置となります。 留置期間が伸びることは避けられないでしょう。 弁護士がお力添えできる状況ではすでになく、罰金を速やかに支払えるように金策をしていただくほかないように思います。
>相手が接触事故で怪我したと届け出た場合、どうなるのでしょうか? → 人身事故として取り扱われる可能性があります。 >また、こちらの思っているとおり、ぶつかっていない場合は、そもそも事故は起こっていないという理解でよいでしょうか?...
事故状況の動画や写真等がスマートフォン内に記録されているような場合であれば、捜査の一環でスマートフォン内の動画•写真等を見る必要があるかもしれませんが、そのような場合でなければ、事故の被害者のスマートフォン内のデータ等を警察がわざわざ...
>電話しましたが行ければ行きますみたいな感じだったそうです。 → ご家族としても、情報が十分把握できておられない状況なのですね。 >保険会社に何度かかけて聞きましたが加害者の場合は使えないとのこと → 加害者の場合は使えない...
任意保険会社が自賠責保険会社を知る理由と、あなたが自賠責会社に事故 状況を知らせる理由は異なるので、連絡をしたほうがいいですよ。
お母さんが自分の保険を使えるなら保険会社に依頼して対応してもらってください。ひき逃げだから対応できないと言われたら自分で対応する必要があります。 その場合は相手の保険会社とやり取りをすることになると思います。 自分で対応できなければ弁...
事故を起こした当事者はお母様であるため、家族の名前を教える義務はありません。 また、遺族との話し合いについても、お母様に弁護士を立て、弁護士を窓口とするのであればご家族の名前等が相手に伝わることは防げるかと思われます。 ただ、弁護...
道路交通法第72条1項では、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講...
>ご回答ありがとうございます。 >殺人罪になる事故の態様と言いますとどんなものが例に挙げられ>るのでしょうか? あんまり仮定の話をしても仕方がないので、ご自分の行為が気になるのであれば、何をして、どう人を死なせてしまったかもしれないの...
刑法103条の犯人蔵匿等の罪のことを聞いておられると思料します。 まず、蔵匿は匿うことなのでそこまではしてないと思います。不成立です。 次に、隠避とは、官憲の発見逮捕を免れさせる一切の行為です。単に、出頭した方がよいと言い、当て逃げし...
ありがとうボタンを押していただけると外部に公開しない形でのメッセージのやり取りが可能になりますので、そちらにご相談概要をご記入いただければと存じます。
少し長くなりましたのでこの回答で最後にしたいのですが、当職としては一貫して殺人の実行行為とはいえないと回答しています。
実務的にはわざとしたという時点で、頭の中身をほぼ問題にしてくれないと思います。 本当はこう思ってましたといえた場合、行為の危険性が問題になるでしょう。 危険なら想像してませんでしたはなかなか難しいと思いますよ。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 故意に自転車をぶつけたということでなければ、仮に傷がつくなどしていたとしても、犯罪(器物損壊罪)には該当しないため、警察に行く必要はないでしょう。 また、民事上、賠償義務を負う可能...
道路交通法第72条1項では、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講...
ひき逃げについては大人の場合でも初犯の場合には執行猶予になる場合が多いので、少年の場合も実刑になる可能性は小さいでしょう。
可能性と問われますと、ゼロではないというのが正確な回答となりますが、逮捕や損害賠償請求の可能性は極めてゼロに近いと思います。ご安心ください。
相談分の内容では相談者は罪に問われません。 警察から状況を聞かれると思いますので、相談に書かれている通りに説明しましょう。 「因みに運転者に対して唆したり逃げる様には言っていません。」の部分は確認されると思いますので、きちんと説明しま...
そうです。特定少年となりますが、少年法です。先輩も20歳未満なら同じです。
>加害側の同乗者でひき逃げを起こした場合、 >同乗者は罪に問われる可能性がありますか? 運転者がひき逃げをした際に車に同乗していた同乗者の責任に関して聞かれているのかと思いますが、運転者と同乗者はどのような関係性で、どのような経緯で...
被害届を出した場合、人身事故として、過失傷害罪又は重過失致傷罪によって捜査の対象となるため、実況見分後、捜査を開始することになります。 しかしながら、 >人身事故に変えてほしいと伝えたら変えても今の状態では何も変わりませんと言われま...
民事での損害賠償請求の可能性は残りますが、今回のケースは物損だけですので刑事処分、行政処分はありません。本来は警察に届け出た方がいいものですが、お相手の方が呼ばなくてもよいというお話ですし、ご相談者様のご対応に問題もないように思います。
傷を確認できないのに、警察を呼んでも、何も捜査できないと思います。 また、仮に、お子様が傷をつけたとしても、お父様が故意に子供に車に傷をつけさせたとかでもないかぎり、お父様が刑事上の罪に問われることもないので、逮捕されることもまたあり...