道路交通法第72条におけるその他の乗務員の範囲と同僚の同乗について
道路交通法 第72条におけるその他の乗務員の範囲を教えてください。
現場仕事を終えて運転者が同僚で帰りに同乗していた場合、道路交通法 第72条におけるその他の乗務員に該当しますか?
道路交通法第72条1項では、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と定められています。
同項の「その他の乗務員」とは、職務•業務のために同乗している人を言うものと解されています(例:バスガイド、長距離バスの交代運転手、タクシー助手等)。そのため、乗客としての乗車や知人の車に単に同乗したに過ぎない場合には、「その他の乗務員」には当たらないと解されます。
ご質問のケース(運転者は会社の同僚で現場仕事が終わり帰りに同乗者していた場合)でも、同乗者は職務•業務のために同乗していたとは言えず、「その他の乗務員」に該当しない、すなわち、道交法第72条1項の救護義務•報告義務の適用はされないと解される可能性があります。
ただし、同乗者には、道交法第73条の妨害禁止義務が課されており、車両等の運転者等が第72条1項の救護や報告をするのを妨げてはならないことには、留意が必要です。なお、この妨害禁止義務に違反した場合、道交法上の罰則が定められています。
【参考】道路交通法
(妨害の禁止)
第七十三条 交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一〜九 (略)
十 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者