「自分がはねられても構わない」と思っている事故でも殺人罪は成り立つのでしょうか?

以前、私は自転車に乗って飲酒運転、無灯火、傘さし運転、スマホながら見運転、道路飛び出し、歩道の人混みを縫うような運転、逆走、並走、信号無視などをしてしまいました。その時心の中では「もし自分が車にはねられても構わない」と考えていました。
そして、この私の危険な運転のせいで非接触事故が起きてしまい、その事故の影響で人が亡くなってしまったとします。
ここで質問なのですが、この場合私はその事故を故意に起こしたとして殺人罪に問われるのでしょうか?

自転車で非接触なのに被害者が死亡する、というのがどういう態様の事故かによります。
誰かを死なせるつもりでそういうことをしたのであれば殺人罪が成立しうるでしょう。事故の態様によりますが。

それから、加害者が「自分がはねられても構わない」と思っていたかどうかは殺人罪の成立にあんまり関係ありません。

ご回答ありがとうございます。
殺人罪になる事故の態様と言いますとどんなものが例に挙げられるのでしょうか?

また、私は決して誰かを死なせるつもりでかの危険な運転を行なったわけではありません

前文の訂正です。
私は決して人を殺そうと思って危険な運転をしたわけではありません。

>ご回答ありがとうございます。
>殺人罪になる事故の態様と言いますとどんなものが例に挙げられ>るのでしょうか?
あんまり仮定の話をしても仕方がないので、ご自分の行為が気になるのであれば、何をして、どう人を死なせてしまったかもしれないのか書いて質問をするか、直接弁護士に相談に行くかしたほうがいいと思います。
殺人罪になりうる事故の態様だと、自転車が改造自転車か何かで時速100キロや150キロくらい出していれば殺人罪の実行行為性は認められると思いますので、殺人罪が成立しえますが・・・
思いつく限りの例を全て挙げるのは不可能ではあります。

>私は決して人を殺そうと思って危険な運転をしたわけではありま>せん。
殺人罪の故意は、「自分の危険な運転で誰か人が死んでも構わない」くらいで成立します。そして自分でそう思っていなくても、客観的に人が死んでもおかしくない危険行為を、危険だと知っていてやると故意は認められてしまう可能性が高いです。人を殺そうという意欲までは不要です。