警察による不当な監視や嫌がらせへの対処法は?
あなたが受けている被害の内容や程度を後日客観的に証明するためにも、病院で診断書を取っておいていただくことは有用です。 一度、最寄りの精神科やお近くの社会福祉協議会に直接ご相談をされてください。
あなたが受けている被害の内容や程度を後日客観的に証明するためにも、病院で診断書を取っておいていただくことは有用です。 一度、最寄りの精神科やお近くの社会福祉協議会に直接ご相談をされてください。
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
その人が警察通報をしていればという前提にはなりますが、現場から逃走していることから逃亡の恐れありとして逮捕される可能性はありますね。 もちろん、実際のあおり運転の内容次第です。
具体的な運転の態様をとらえた映像がないと、煽り運転かどうかは判別がつきません。 煽り運転で被害届が出されている場合、警察からまずは事情を聴きたいという連絡が入ると思いますので、その際に弁護士に相談された方がよいと思います。
>その中に自分が不利になるような映像や音声が残っていた場合、そちらで事情聴取や逮捕される可能性はありますか。 犯罪の捜査の端緒は何でもよいので、例えばその中に被害届が出されている事件や、被害者が存在する可能性がある事件に関する情報が...
>今後あおり運転だと原付側が警察に通報した場合、逮捕される可能性があるのでしょうか。 ご記載の事情からすると、あおり運転に該当するような事情はないと考えられますので、逮捕される可能性はないと思われます。 >また、もし原付の人がこの...
>殺意がなくても、故意に事故を引き起こしたら殺人罪になるのでしょうか? 殺意が認定されなければ、殺人罪とはなりません。
質問者様の「人が過去に何を考えていたかがわかる機械が発明され裁判で使われ始め、私が考えていたことが全てわかるようになったとします」という設定であれば、殺人罪で起訴される可能性はほぼないといえるでしょう。なぜなら、質問者様は「本当に死ん...
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
注意したくらいですから、さらに屋上屋を重ねるような通報はしないと 思います。 あなたの謝罪をした態度からも、通報はないと思います。
お手持ちの証拠上、上記記載の事実が明らかであるという前提で回答します。 物理的な損害が生じていないため、相手方に請求をしても極めて低額になる見通しです。裁判手続きでは、手間や費用に見合うかという点で難しい事案です。 任意交渉である...
>ご回答ありがとうございます。 >殺人罪になる事故の態様と言いますとどんなものが例に挙げられ>るのでしょうか? あんまり仮定の話をしても仕方がないので、ご自分の行為が気になるのであれば、何をして、どう人を死なせてしまったかもしれないの...
ありがとうボタンを押していただけると外部に公開しない形でのメッセージのやり取りが可能になりますので、そちらにご相談概要をご記入いただければと存じます。
少し長くなりましたのでこの回答で最後にしたいのですが、当職としては一貫して殺人の実行行為とはいえないと回答しています。
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
あなたの加入している保険会社がどのような調査をした上でどのような事実関係に基づき、過失ゼロとの判断をしているのか定かではないため、あくまで一般論となりますが、以下、いくつかコメントします。 •保険会社側の支払意向の有無のみで起訴され...
スピード違反のケースは何とも言い難いですが、一般には、飲酒運転や救護義務違反などがある場合には、弁護士に「品位を失うべき非行」があったとして懲戒処分を課されるケースが少なくないと考えられます。
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
路肩もあまりなかったので後ろからぶつけました。この場合、正当防衛は成立するのでしょうか? とのことですが、警察には事情を説明したのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様において、友人が無免許であることを知りながら、友人に対して単車に乗せてほしいと要求した場合でない限りは、幇助罪は成立しません。 したがって、今後相談者様が捜査機関から事情を...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 煽り運転をしてきたのは相手方ですし、相談者様が窓から顔を出して相手方に対して注意を促した行為は、特に犯罪には該当しないと思われますので、ご安心いただいて良いかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 危険運転というのは、飲酒や薬物使用により正常な判断ができない状況で運転する場合や、猛スピードで運転する場合、他の車を妨害する目的で無理に割り込んだり幅寄せをしたりする場合等を指す...
まず、道路交通法の妨害運転罪に該当するためには、対象となる10類型の違反行為に該当することが前提となります。 ①通行区分違反(対向車線にはみ出す) ②急ブレーキの禁止違反 ③車間距離不保持等 ④進路変更禁止違反 ⑤追越し方法違反(危...
必ずしも幅寄せや蛇行運転に限られるものではありませんが、そのような行為•運転を想定しているようです(以下の政府広報などが参考になるかと思います)。 https://www.gov-online.go.jp/useful/articl...
再審という制度は存在しますが、現実問題としては認められる可能性は極めて低いと思います。 また、刑事事件と民事事件は別の手続です。 民事事件は損害賠償の請求ですが、保険会社が示談をして支払っているなら、そもそも裁判にはなりません。
自転車を含めた車両は、左側を通行しなければなりません(道路交通法17条4項)。それに違反した場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。 自転車に対する取り締まりも以前よりは増えていますので、ご注意下さい。 事故を起こした...
逮捕されたのは集団危険行為というものだと思います。 この罪名で,かつ,少年鑑別所に収容されたのが初めてという少年で,少年院に送致された少年はいます。 少年院に行った経験があるにもかかわらず,集団危険行為で少年院に行かなかった少年もいま...
道路交通法上、「危険を防止するためやむを得ないとき」は警音器(クラクション)の使用は許されています。 また、妨害運転罪には警音器(クラクション)使用制限違反の類型もありますが、以下の要件もみたすことが求められています。 •「他の車両...
妨害運転罪に該当する行為は、執拗にクラクションを鳴らす行為なので、 あなたの行為は、あてはまらないですね。 相互の走行の安全を確保するための必要かつ相当な行為でしょう。
時速30kmでの法定速度ないでの走行でしたら、あまり気にしなくてもいいのではないでしょうか。警察も取り合わないと思います。