殺意がなくても、「死ね」と思っていれば殺人罪となり得るのでしょうか?
SFのような話で申し訳ないのですが、例えば私が自転車で違法運転行為をして、その影響で被害者の自動車、自転車等の運転手、歩行者が事故によって私のせいで亡くなってしまったとします。その事故の時、私は相手の運転手に対して「死んでしまえ、死ね」と考えていたとします。ただ、自分の違法運転行為によって相手の運転手が死ぬとは思っていなかったとします。せいぜい相手が怪我をする程度の(死なない程度の)事故を想定してその事故を起こしたとします。つまり意図的に私は被害者を殺したわけではないとします。その後たまたま私は警察に逮捕される事なく済んでしまったとします。そして将来、科学技術によって人の過去に考えていたことが全てわかるようになったとします。
そして私は警察に逮捕され、私の過去に考えていたことが公になったとします。
また、私がしたとする違法運転行為とは
飲酒運転、無灯火、傘さし運転、スマホながら見運転、道路飛び出し、歩道の人混みを縫うような運転、逆走、並走、信号無視などです。
この場合私に殺人罪は適用されますか?
故意というのは犯罪事実の認識・認容を指します。設問のケースでは、客観的な行為に殺人罪の実行行為性が認められないわけですから、その事実を認識していたとすると、殺人罪は成立しないこととなります。
濵門様ご回答ありがとうございます。
追加の質問で申し訳ないのですが、この事故を私がわざと起こした場合でも、客観的な行為に殺人罪の実行行為性が認められないのでしょうか?
また、「わざと」と言いましても相手が死ぬような結果の事故になるとは想定していなかったとします。
自転車で人にぶつかる行為を問題にしています。ものすごく重量のある自転車であれば質量が増しますので凶器たり得ますが、そのような自転車をこぐことはできないでしょう。電動アシストが付いていたとしても重すぎてこぐことはできないと思います。
一般的な自転車を想定した場合、時速100kmくらいでぶつかれば殺人の実行行為たり得るのかもしれません。問題はそのようなスピードが出せるかということです。
濵門様ご返信ありがとうございます。
「自転車で人にぶつかる行為を問題にしています」という事は自転車で人にぶつかる行為以外の行為は殺人の実行行為として認められないのでしょうか?
質問の趣旨が分かりかねますが、文字通りの意味に捉えますと、当然のことながら、自転車で人にぶつかる行為以外の行為でも殺人の実行行為に該当するものは数多くあります。質問者の想定している事案では「自転車で人にぶつかる行為」を問題にするしかありません。
濵門様ご返信ありがとうございます。
追加の質問で申し訳ないのですが、私がしたとする違法運転行為の飲酒運転、無灯火、傘さし運転、スマホながら見運転、道路飛び出し、歩道の人混みを縫うような運転、逆走、並走、信号無視は、殺人の実行行為とは認められないのでしょうか?
少し長くなりましたのでこの回答で最後にしたいのですが、当職としては一貫して殺人の実行行為とはいえないと回答しています。