交通事故で任意保険未加入の場合の賠償義務と治療費の適正性
加害側は任意保険未加入、自賠責のみで、被害者側の請求金額を自賠責保険会社が認めて自賠責保険で支払われる以外の、はみ出た金額は自賠責保険屋が突っぱねた、法的に認められない金として支払う必要はないのでしょうか →自賠責の保険会社に対しては...
加害側は任意保険未加入、自賠責のみで、被害者側の請求金額を自賠責保険会社が認めて自賠責保険で支払われる以外の、はみ出た金額は自賠責保険屋が突っぱねた、法的に認められない金として支払う必要はないのでしょうか →自賠責の保険会社に対しては...
略式手続を取る段階は、全ての捜査が終了した段階です。 そのため、これ以後は略式に同意するのであれば正式裁判になったり、罰金の上乗せということにはならないと思います。
追突事故で相手が右折待ちで追突したのですが相手が0kmである証拠映像(ドラレコ)なくて0kmと言った場合 弁護士特約付けないと負けますよね 100対0にはなりませんよね? →車が動いていたかどうかについて争いとなっており、交渉でまと...
縁石に黒い汚れ(タイヤ痕)が付着しただけで、縁石の欠け、亀裂位置の移動、明らかな損壊などの 客観的な破損が一切ないのであれば、通常は「物を損壊した」とまでは評価されません。現時点で特に義務となる行動はありませんが、どうしても心配であれ...
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危...
車同士の事故で、傷害を負った場合に、その治療費や慰謝料などを加害者に請求できます。過失割合の問題があるので、請求できる総額がいくらになるかは事案次第です。 仮に、計算上(裁判上の基準かどうかという問題は残りますが)認められる損害額が、...
告訴されたご本人が警察署で事情聴取を受け、供述調書を作成することが考えられます。 告訴事実について認めつつ反省を述べるのか、 告訴事実について争うのかで方針は大きく変わるでしょう。 弁護士に一度相談されると良いかと思います。
非接触事故(誘引事故)の不法行為の成否に関しては、以下の判例が参考になるかと思います。 <最高裁昭和47年5月30日判決> 「ところで、不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は、車両が被害者...
人身事故とは、一般に、事故により人に怪我を負わせたり、死亡させたりした場合のことを言います。 そのため、ご投稿の事案は、人身事故にはあたらないものと思われます。
自賠責の保険金の上限は120万円ですが、相手方の怪我が3週間で携帯電話の販売店に行けるほどまで回復する程度なら、その上限に達している可能性は低いでしょう。 また、怪我に対する損害賠償の算定は、治療が終わった後に行うことが通常ですので、...
仮に被害申告があり、その場合に、刑事罰や行政処分を受ける事はあるのでしょうか。 →刑事罰についてはご相談内容を前提にすると相手に怪我がない限り刑事罰の対象になりません。 軽く接触した程度であれば相手にけがはないと思われますので、刑事罰...
警察に報告していますので報告義務違反にはならないかと思います。録音が証拠です。車に疵もないのでそもそも衝突したことを相手方が後日主張しても立証できないかと思います。ご参考にしてください。
もし、車が相手方と接触していた場合、自動車運転過失傷害罪の嫌疑が発生する可能性があります。 接触していなかった場合、相談者さんが記載された内容からは、特段、刑法上の犯罪が成立する様には見受けられませんでした。 ご不安でしたら、最寄り...
元警察官の弁護士です。 逮捕されることは基本的にないと思いますが、警察に連絡して事故の届出をした方が無難です。
借りた際のやりとりによって結論が変わる可能性はありますが、 一般論として回答します。 ①元妻にも支払い義務はあります。 契約に基づく返還義務を負っています。 ②ご自身は元妻の母親に対して、全額を支払う義務があると考えられます。 ...
元警察官の弁護士です。 いわゆる当て逃げ(事故不申告)になりますが、当て逃げの公訴時効は3年なので、すでに経過しておりますので罰せられることはありません。 他方で、民事上の不法行為にあたっており、これについては、加害者と損害を知って...
衝突部位と異なった箇所に傷とのことなので、事故との因果関係のない(無関係な)傷ということで、損害賠償の対象外です。 保険会社の担当者さんに、その意向を伝えた方が良いです。
まず、使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要するものと判例上されています。 【引用元】裁判所サイト 最高裁判所第二小法廷平成15年10月10日判決 https://www.co...
自動車同士事故赤信号無視での事故は一般的に過失割合10:0 でしょうか →一般的にはそのとおりですが具体的状況によりそうならないこともあります。 8:2とかの場合は、損害賠償計算100万の賠償額なら過失割合高い方の加害者側の負担は8...
なかなか回答しづらいご質問ですが、かりに正直に報告した場合、ご質問者様が付けたわけではない傷に対して責任を負わされるおそれがあります。
元警察官の弁護士です。 1ご不安であれば、再度警察に電話することをお勧めします。 その方が無難です。 2キズの有無については、わからない部分もあったり、後で、客観的に証拠として出せるように、現状の状態を写真に残しておいた方が良い...
経験上、全治10日の怪我で100万円近くの罰金となるとは考え難いです。 相場があるわけではないですが、検察官も類似事件との公平性を考えて求刑を考えますし、裁判官も同様に考えます。 具体的な金額まではこの場ではお答えしづらいですが、10...
経験から申し上げれば、今から警察に届出だけでもしておいた方が望ましいと思います。 後日、親権者等が警察に届け出て人身事故(非接触含む)となり捜査が開始された例が複数存在します。
警察に届出を済ませているのであれば、今後の心配をする必要はひとまずはないと思います。 各社に連絡するまでは必要ないでしょう。 仮に人身事故として届け出があった場合でも、保険会社に任せておいて大丈夫だと思います。
そもそも相手が賠償しなくて良いと言っていることから債権放棄もしくは債務免除されているとして、支払い義務を争う方法や、支払い義務を争わず、金額面の交渉をするという方法が考えられるかと思われます。 中古車の価格にもよりますが、少なくとも...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 任意保険に加入されている場合は速やかに保険会社に連絡し、今後の対応を全て任せることが基本です。 保険会社の担当者が相手方との示談交渉を進めてくれます。 示談は、相手の方の治療が終わり、損害...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 泣き寝入りする必要はありません。現在依頼をしている弁護士はご相談者様を思い、早期解決のためにそのようは発言をしたと考えられますが、言い方がよくなかったのかもしれないですね。 弁護士を変更す...
民法718条は、動物の飼い主はその動物が他人に及ぼした損害を賠償する責任があると定めています。よって、相手に落ち度がない限り、損害の100%の賠償に応じなければならないことになります。この「損害」とは、相手方の言い値ではなく、実際に被...
自転車で被害者がさって言ってしまったので事故現場に救護を必要とされる者がいませんので救護義務違反に該当しません。また、交通事故現場に戻り警察に通報していますので報告義務違反になりません。いわゆるひき逃げは救護義務違反を指すことが多いで...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客...