交通事故後の暴言で精神的苦痛、訴訟の勝算は?
具体的な発言内容の証明が難しいであろうことと、仮に証明ができたとしても、慰謝料請求という面で見ると弁護士を立てて行う場合は赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。
具体的な発言内容の証明が難しいであろうことと、仮に証明ができたとしても、慰謝料請求という面で見ると弁護士を立てて行う場合は赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。
公開相談のため、抽象的な記載となっていて、妥当性の判断ができません。 医療費実費の支払はなされていることを考えると、 通院慰謝料が主になると思われます。 交通事故の場合と同様の基準・目安になると考えられます。 部位からすると、後遺...
記載の内容だけでは、判断できないため、仮定を交えての話ですが、まず、仮定①「ドッグランが施設的に狭くなく(単にごった返していた場合は別で)Aさんの愛犬との遊び方が特にBさんの犬の進行を妨げるものでなかったこと」、「接触して骨折した」と...
まず、あなた側が任意保険に加入しているのであれば、事故の報告を行い、保険会社にしっかりと示談対応をしてもらってください。 また、双方に過失がある事案と思われます。今回の事故であなたの方も怪我を負ったなら、あなたの方も診断書を警察に提...
破れていなかったズボンが破かれた状態で送られてきているなら、明らかに被害を偽装し始めているということになってきて、場合によっては詐欺罪にも該当し得るものです。 不当な請求には屈しないと意思表明することが大切です。 警察にも相談される...
①:詳細不明ではあるのですが、治療費については、治療期間として妥当な期間がどのくらいかという点が問題となり得るので、請求されたものをそのままお支払いするというのは得策ではないでしょう。 ②:今後の展開次第では弁護士への委任も検討した...
特に被害が発生していないのであれば、警察に連絡する必要はないと考えます。また、相手の体を負傷させたのではなく、自転車のハンドルにぶつかっただけであれば、当て逃げとして逮捕される可能性も低いと考えます。
弁護士に間に入ってもらうといいでしょう。 精神的な痛みは減るでしょう。 料金は、弁護士と相談してください。
実況見分や取調の調書作成はしていますでしょうか。まだしていないということであれば、まだ事件として立ち上がっていない可能性も高いので、とりあえず被害者の被害申告があってから訂正で良いと思います。どちらかでも調書の作成をしているのであれば...
保険の契約内容によって様々です。まずは、ご契約の自動車保険の担当者に連絡をして保険が使えるか確認をされてください。
まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72...
でも女の子2人が2人乗りをし恐らくスマホもさわった状態で危険運転をしていた事も自分たちが怒られるのが怖いからと言って本当のことを言わないで5対5でおばあさんも悪いいとなるのはなんだか私からしたらなんだか変だな おっしゃる通りです。事...
入社後とのことなので、会社の従業員ということであれば、職務命令により営業に運転させた自動車に保険をかける義務は会社にある上、無保険車に運転させた上司に責任はあっても、あなたは出てきた人をよけたという過失責任において、あなたが負担すべき...
ご自身で対応されても直接のやり取りを拒まれているのであれば、弁護士を入れて対応されると良いかと思われます。 刑事弁護も見据えて対応をするとなると早めに依頼をし準備や対策をされる必要が出る場合もあり得ます。
周りの人に当たっても構わないという考えがあったからこそ傘を閉じなかったのではないでしょうか、と疑問に思ってしまいますが、その点はさておき、あなたを特定することも難しいかと思いますので、連絡がくる可能は低いかと思います。
治療に行くレベルでなければ、モラルの問題ですね。 大丈夫ですか、と声をかければ済む話ですね。 警察沙汰になることもありません。 相手も、学校に連絡したり、警察に届け出ることもありません。 これで終わります。
ご記載の経緯のみからは正確なところは分かりかねてしまうのですが、被害者側保険会社が交通事故証明書を取得していると思いますので、問い合わせて確認してみるとよいでしょう。
相手車の損傷が軽微で(修理代が低額で)あるのに経済的全損ということなのであれば、相手車が初度登録から相当な年数が経過した車両である可能性があります。 ただ、賠償する側(本件では貴方)からすれば、全損評価となること自体は、賠償額が時価額...
刑事事件となる可能性は低いように思われます。もし警察から連絡が来るようなことがあれば、弁護士に相談をされると良いでしょう。
保険契約の内容に基づく保険会社の判断にはなりますが、交通事故における重過失の典型例は、酒酔い運転、酒気帯び運転、居眠り運転、無免許運転、30Km以上の速度超過、薬物の影響で正常な運転ができない場合などです。
>検事さんに呼ばれて行く際に、どうしたら良いのか分からないので一度、弁護士さんに相談とお話し >させて頂いてから行った方が良いか ご不安であれば相談なさった方がよいとは思いますが、検察に呼び出された方が皆、弁護士相談をしているわけで...
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
書くべきではないですね。 物損のみでしょうか? 保険会社に対応を任せればよいと思われます。 示談に応じないのであれば、債務不存在確認訴訟で決着という形になるでしょう。
自転車は軽車両であるため、道交法上の報告義務についてはありますので、義務違反となってしまう可能性はあるでしょう。 ただ、歩行者側も特に怪我もなく、物損もないのであれば今から刑事や民事上で問題となる可能性は低いように思われます。
修理が完了し、代車を使用する必要がないのに相手が使用していた場合は、因果関係が認められず、代車を使用する必要がないのに使用していた費用分については負担する義務がないかと思われます。
「後日からでも報告した方が良いのでしょうか?」 法律上は報告義務があるので報告しておいた方がよいでしょうね。 もし後からけがをしていたと主張された場合にも届け出ておいた方が交渉が不利にならないです。
>どんな理由だと空いていても関係ないとなりますか? 詳細不明ではあるのですが、例えば、受傷部位・程度・治療計画等との関係で、医師から一定の通院間隔を指示された場合などは、事故との因果関係は否定されないと考えられます。
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
具体的なケガの状況や治療状況次第ですので、ここで回答することはできませんね。 弁護士に依頼して交渉や訴訟を進めてもらいましょう。
修理代支払いの際に、免責証書という書類を保険会社は、相手方から受領していないでしょうか(弁償金の支払いを受けることを前提にその余の請求はしないことの確認が記載されている書類)。 それを根拠に事件は解決済みであり、相手方の請求は不当請求...