家庭裁判所での未成年飲酒運転事故の処分について知りたい
今後は家庭裁判所において、事故の内容、飲酒に至った経緯、これまでの非行歴、本人の反省状況、学校生活、家庭環境、保護者の監督状況などを調査した上で処分が決められます。 家庭裁判所の処分としては、審判不開始、不処分、保護観察、少年院送致...
今後は家庭裁判所において、事故の内容、飲酒に至った経緯、これまでの非行歴、本人の反省状況、学校生活、家庭環境、保護者の監督状況などを調査した上で処分が決められます。 家庭裁判所の処分としては、審判不開始、不処分、保護観察、少年院送致...
衝突による衝撃も考えなければなりませんが,急制動(急ブレーキ)による衝撃が存在することも事実です。 急ブレーキにより車は止まりますが,上半身,特に首より上は前後に揺れる可能性は存在するのです。 もっとも,速度等についても影響する話とな...
今から警察に相談する必要はありません。 というのも、1年半もの過去の事故である以上、仮に被害者が被害届を出していたら現在までに何らかの捜査があなたにも及んでいる筈です。警察署から何も連絡がないことそれ自体が、被害届が出されていないこ...
1 80万円の請求について 数センチ程度の傷に対する80万円という請求は、高額である可能性がありますが、車種や傷の位置、塗装、部品交換の必要性などによって修理費は異なるため、現段階で妥当かどうかを断定することはできません。 まずは...
事故を起こしたなど警察が関与するきっかけがあった場合は、捜査の一環として利用状況を調べることもあり得ますが、捜査のきっかけとなる出来事が生じていない状況で、警察がレンタサイクルの利用状況等を調べるということは考えにくいです。
裁判費用については、国選弁護人を選べばそうかからないでしょう。 全体としてのソロバン勘定を上記の情報だけで回答することはできません。
過失割合や相手方の契約状況により、相手方保険会社の担当者から連絡が来るのか、あるいは受任した弁護士から連絡が来るのか、もしくは相手方当事者から連絡が来るのかは様々です。 一括払いや分割払いは、和解交渉の際の条件となります。 相手方が...
分割払いは、相手が合意しないと難しいです。上記の事情ですと、相手方の見積もりが届いて、まずその金額が妥当かどうかを検討し、その金額に過失相殺をしたうえで、あなたにも修理代金が発生しているのであれば、過失相殺後の相互の金額について相殺し...
金銭の支払は、「期限の利益」というものを付さない限り、原則として一括払いになります。 期限の利益を付してくれるかは先方次第ですので、実現可能な分割払いの案を債権者に提案して、了解してもらえれば分割払いは可能です。
【交通事故で相手方に傷害を負わせた点について】 赤色信号無視がない場合は,過失傷害罪が適用されます。 過失傷害罪は親告罪です。そのため,被害者の方の刑事告訴がなければ,処罰されることはありません。 ということは,「悪い方向にはしたくな...
加害者については,請求するのではなく支払をする側(そして,その支払は保険会社が負担する場合が多いでしょう)となることが多いです。そのため ① 軽い事案の場合には任意保険の協議で成立することが多いこと ②ア 重い事案の場合には,民事面に...
請求の明細を見ないことにはなんとも判断できないですが、一般に不当な請求である可能性が高いと思います。 詳しいことはお問い合わせください。
物損に関する損害賠償で請求できる項目としては、基本的には①車の時価額②買い替え諸費用③代車代になります。 ご相談内容では新車価格と残債の請求がされていると思いますが、裁判実務上それらの請求は認められません。 したがって、まず損害の金額...
14歳未満の人の行為は刑事罰の対象にならない(刑法41条)ため、警察官の言葉はいちおう正しいです。 ただ、刑事事件になるかどうかとの問題と不注意の程度の大きさは別の問題です。 人身事故の届出を行い、また、交通事故証明を取っておくこと...
万が一当たっていたとしても、意図的に当てているわけではないのであれば、罪に問われる可能性はないと思います。 そのため、ご安心していただくのがよろしいかと思います。 以上ご参考までに。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 まず、お相手の怪我が全治1週間という軽傷の追突事故であれば、基本的には保険会社が進めている民事上の示談だけで、検察官から起訴猶予(不起訴)の処分とされる可能性が非常に高い...
車でブロック壁をこすって損傷させたのであれば、原則として、損傷の修繕に必要かつ相当な範囲の費用については賠償義務が生じます。損害賠償は、必ずしも実際に修繕工事を完了していなければ請求できないものではなく、見積書に基づいて修繕相当額を請...
相手が診断書すら出さないのであれば、こちらは人損に関する賠償をすることはできませんから、資料をいただけない限り人損に関するお支払はできませんと伝えるまでです。 実際には、通院をしていないから資料を出せないのではないでしょうか。 相手...
元警察官の弁護士です。 救護義務違反として罰せられるには、前提として、相手が「怪我をしたこと」をその場で認識した上で、それでも構わない(故意)という意識の元で逃走しなければ成立しません。 追突の状況が軽微であれば、故意が否定されやす...
1. このような事案において、相手方が主張するように「分割払いは一切認められない」というのは法的に正当な主張でしょうか? →そもそも不当利得の返還や損害賠償金の支払は一括払いが原則であり、分割払いが認められるのは合意で期限の利益が設...
ご質問のケースで心配する必要があるのは、警音器使用制限違反(鳴らすべきでない状況で鳴らした場合)と、いわゆる「煽り運転」となる妨害行為の該当可能性です。 このうち後者は妨害目的が必要となるため、1回の警笛で問題となることは通常ありませ...
本件のように18歳でお子様に責任能力がある場合には、当然に監督義務者として責任を負うわけではありません。 もっとも、親権者自身の過失(監督義務違反)を根拠として賠償責任が認められることがあります。 例えばお子様が無免許運転を繰り返して...
質問文からは互いにお体の怪我も車の損傷も発生していないようですので 事故は発生していないと思われます。 とくに心配することはないと思われます。
相手車両が廃車になった場合でも、実務的には、車両損害は時価額を基準に考えるのが通常です。相手方保険担当者が「購入代は断ってください」と言ったのも、その点を踏まえた可能性があります。 約束撤回の可否や受領書の件も含め、一度、最寄りの弁...
調停や訴訟上の主張ですので、残念ながら脅迫や恐喝とまでは捜査機関(警察)は評価しない可能性が高いです。民事調停ですので合意できないのであれば不調停にすれば良いかと思います。保険会社は貴方の任意保険会社ですか?そうであれば債権債務関係が...
①の点、とくに被害者の対応そのものについては問題視されることはないと思いますが、もし、事故でけがをして初診日が、事故日からだいぶ期間が開いたあとになされているなら、事故とケガの間の因果関係が問題となります。 ②の点、物損事故から人身...
保険会社はそのような乱暴なことは言いません。 弁護士に依頼することによって被害者感情を害することはないでしょうし、あなたにとって不利になることもありませんが、 物損ですと弁護士に依頼したによって賠償範囲が大きく変わることもほとんどあ...
ひき逃げに限らず交通犯罪は厳罰化の傾向にあります。ひき逃げは一般にその中でも悪質性の高い事件類型とされます。弁護人をつけるかはさておき、一度法律相談を受けることをおすすめします。意見書の作成や取調べ対応の仕方など弁護人がいることで処分...
交通事故を起こした場合、刑事・民事・行政上の責任を負います。 成人している場合、通常親に連絡はいきません。 もっとも、自動車の所有者が両親であった場合や自動車保険加入者が両親の場合には連絡がいくこともあります。
少年事件ですので、一度家裁送致されることになります。 もっとも、特定少年ですから、交通違反・交通事故の場合、過失の程度や負傷状況にもよりますが、逆送される可能性があります。 そして、逆送された場合、通常略式命令請求か公判請求となります。