試用期間中の事故について
入社1ヶ月後の試用期間中の事です。
運転手は当時大学を休学し勤務していました。運転手は物損事故や人身事故に対する保険は加入しておりませんでした。
会社の営業車で事故をしました。
飛び出してきた人をよけて、会社の門にぶつかりました。
事故後に運転していた車が会社の営業車ではなく同乗の上司の所有車で、営業車登録をしてないものとわかりました。
ぶつかった門がセキュリティシステムが入っており、修理代金が高く修理を急いでいる、ぶつかった人が保険に入ってなくて治療費を出さなくてはならない。
運転手にも責任があるので、3000万くらい総額でかかったところを営業車じゃないと知らずに運転したからということで減額されて200万を支払いするように言われました。勤務していた会社の顧問弁護士と、相手方のやり取りでそのようになったみたいですがその支払いを本当にしなくてはならないのでしょうか?
また、すでに支払っている場合はもうどうする事もできないのでしょうか?
入社後とのことなので、会社の従業員ということであれば、職務命令により営業に運転させた自動車に保険をかける義務は会社にある上、無保険車に運転させた上司に責任はあっても、あなたは出てきた人をよけたという過失責任において、あなたが負担すべき負担割合はないというべきところだと思います。支払う前であれば、裁判に持ち込んでも良いとは思うのですが、払ってしまった際、示談書のようなものを書いていると思いますので、その示談書が欺されたと争うのはかなり難しいところです。それでも、弁護士に直接面談相談するのをお勧めします。直接面談は字で書いたり電話するより圧倒的な情報量が弁護士に伝わるので、何か良い知恵が浮かぶきっかけになるかもしれないからです。