無免許当て逃げレンタカー

先日レンタカーを無免許運転をして当て逃げをしてしまいました。
レンタカーは妻の名義で借りていて、妻には免許を取ったと嘘を言って私が普段から何度も運転をしていました。
怖くなり警察に電話をし明日車を確認するため警察署に行きます。
相手はタクシーなので確実に警察に報告されていると思います。
私はどのような刑罰になるのでしょうか
また、無免許を全く知らなかった妻にも刑罰があるのでしょうか?
本当に最低な事をしてしまいました。
どなたかご回答お願いします。

当て逃げとありますが、被害状況が不明ですので、考えられるところとしては、

①無免許運転
②詐欺罪(レンタカー業者)
です。

「無免許を全く知らなかった妻にも刑罰があるのでしょうか?」
妻が全く知らなかったという弁解は俄かに信じがたいと判断されるでしょう。
また、②の詐欺罪に関しては故意に欠ける部分は無く、共犯となります。

まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。
 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反•報告義務違反に問われる可能性があります。
 ※交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。
 ※交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされています。
 さらに、事故によって人が負傷した場合、自動車運転過失致傷罪に問われる可能性もあります。

 次に、道路交通法では、運転者が無免許であることを知りながら、当該運転者に対し、自動車又は一般原動機付自転車を提供してはならないものとされており、この規定に違反した場合(車両提供罪)の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第64条3項、第117条の2の2第1項2号)。
 妻があなたが無免許であることを知らなかったといえる場合には、車両提供罪は成立しませんが、今回の無免許運転に対する捜査の一環で、本当に無免許と知らなかったのか、レンタカー会社との契約内容•回数•経緯、レンタルした車両の管理•保管の状況、あなたの運転時に同乗したことの有無等について警察から話を聴かれる可能性はあります。そのため、奥さんには、無免許運転であったことや事故を起こしたこと等を予め話をしておくべきでしょう。