犬が外国人女性に噛み付いた件、慰謝料22万円の妥当性と支払い義務について知りたい
破れていなかったズボンが破かれた状態で送られてきているなら、明らかに被害を偽装し始めているということになってきて、場合によっては詐欺罪にも該当し得るものです。 不当な請求には屈しないと意思表明することが大切です。 警察にも相談される...
破れていなかったズボンが破かれた状態で送られてきているなら、明らかに被害を偽装し始めているということになってきて、場合によっては詐欺罪にも該当し得るものです。 不当な請求には屈しないと意思表明することが大切です。 警察にも相談される...
保険の契約内容によって様々です。まずは、ご契約の自動車保険の担当者に連絡をして保険が使えるか確認をされてください。
まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72...
どちらも解決金の流れになると思いますが、弁護士会のあっせんADRのほうが、 判断レベルが高いので、良いと思います。
交渉を強制すると強要罪や脅迫罪等の構成要件に該当する可能性がありますので留意ください。 書面での交渉ないしは法的措置の採用を検討されることをお勧めします。
>①こういった場合に販売店が購入者に発生した被害に対し、損害賠償(弁償)をしなければいけないのでしょうか? → 商品に欠陥が生じたことにつき、販売店に過失、債務不履行、契約不適合等が認められなければ、販売店は原則として責任を負いま...
刑事事件となる可能性は低いように思われます。もし警察から連絡が来るようなことがあれば、弁護士に相談をされると良いでしょう。
所有者(被害者)が貴方の夫であり、貴方に債務免除(債権放棄)の権限がなかったという立論によれば、法的には貴方の夫自身から請求することは考えられなくはないと思います。ただ、相手方からすると(貴方から免除のメッセージが届いたことは事実であ...
まずは警察に被害相談をされた方が良いでしょう。カメラの映像等から犯人が特定できれば、返金請求や刑事告訴が可能な場合もあるかと思われます。
修理が完了し、代車を使用する必要がないのに相手が使用していた場合は、因果関係が認められず、代車を使用する必要がないのに使用していた費用分については負担する義務がないかと思われます。
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
修理代支払いの際に、免責証書という書類を保険会社は、相手方から受領していないでしょうか(弁償金の支払いを受けることを前提にその余の請求はしないことの確認が記載されている書類)。 それを根拠に事件は解決済みであり、相手方の請求は不当請求...
貰った後の損害賠償金はただの現金なので使用するのも譲渡するのも自由ですね。 ただし、その金額になれば贈与税の対象になるのでしっかりと手続をしましょう。
>・増額10万円は請求できるのか? 【保険屋】というのが保険代理店のことなのか任意保険会社のことなのかという点も気にはなるのですが、保険料増額部分については、当事者感情として議論に比較的なりやすいところです。 この点については、保険...
交渉ですので当然お互いに事故に有利なように主張を行います。 ご自身での交渉が難しい場合には弁護士に交渉を依頼した方がよいでしょうね。
【物損事故にて現在、相手方0 当方10の過失割合で保険会社を挟み示談交渉中です。】という点と【こちらの2点は保険を使わず自腹で払った方が安い金額だったため示談交渉をしようと考えております。】という点との関係がよく分からなかったのですが...
2年経過して何も動きがないことからすれば、今後相手側から民事の損害賠償請求がされる可能性や、警察の捜査が行なわれる可能性は低いように思われます。
お答えいたします。 物損事故であったとしても、警察への報告義務が課されているので、報告をしなければ刑事罰が課される可能性があります。事後的でもよろしいので警察に事故があったことをご報告されることをお勧めします。 万が一保険金の支払いを...
理屈上は、考えられなくはないですが、 金額的には極々少額で、 見舞金として受け取っている金額によっては、追加の請求はできないという結果になることが予想されます。
ご投稿内容のみで判断できるご事案ではなく、損傷部位の写真や修理内容の記載された見積書などの証拠を直接確認する必要があるかと思います。 裁判例の傾向では、修理の必要性•相当性が厳密に判断されている傾向にあり、損傷部位•範囲、損傷したパ...
多少は交渉の余地があるかもしれませんが、補償額は基本的に事故時点での自転車の価値になります。 購入してから年数が経っている場合、自転車の価値は、購入額から下がってしまうのが実情です。
相手方の請求に納得されているのであれば、お支払いを行うのも一つの解決策だと思われます。 他方で納得できない点があるのでしたら、相手方に対して請求の証拠、損害額算定の根拠を求め、交渉を行うことも考えられます。 相手方からの請求を待って、...
保険料増額分は損害として認められないのが実務の扱いです(相手方過失分は、相手方の過失による損害なので、ご相談者様が責任を負う性質のものではありません。)。 なお、相手方が保険を使った場合、ご相談者様の過失分については保険会社から求償を...
自動車検査証の管轄は、国土交通省ですので、警察から照会すれば簡単に判明すると考えていました。特約があるのであれば、弁護士に依頼するのも選択肢でアリかもしれませんね。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容を前提に、相手に請求する方法について回答いたします。 相手は弁護士が対応しているとのことですので、まずは、ご質問者様が考えている損害部分について、 見積書等を添えて、ご希望の金額の請求をす...
供述調書に関しては、名前や住所、職業等は黒塗りで証拠として出されるケースも多く、証拠を加害者側が見たことで情報が漏れないように配慮されているケースが多いように思われます。 調書作成前に警察に確認をされると良いでしょう。
社内での手続きをしているところでしょうから、 早めるような方策というのは特段ないでしょう。 会社側としては、過失の有無、割合を検討しつつ、 保険適用などの手続きも行うことが予想されますので、直ぐに対応ということは難しいかと思います。
一か月と決まっているわけではありません。新車購入の場合に数か月の代車費用を認めた裁判もあります。 実際には、必要性や相当性など事情に応じた判断なので、過去にそのような裁判例があったからといって、ちょこさんの事例にあてはまるかどうかは別...
出頭するのは、罪を認めて警察行くことで、この場合は捜査が始まる可能性があります。でも、今回は、わざとでないけど、誤ってドアに充ててしまったのでと言いに行くので、被害届が出ていたら、示談して終わらせてはどうかという話になるし、出ていなけ...
事故態様に争いが生じる可能性がある以上、早期に人身事故に切り替えた方がよいでしょう。 メリットとしては、人身事故の場合には警察が過失運転致傷罪として捜査することになるため、交通事故の証拠の中では最も強力な証拠である実況見分調書を作成し...