商品の欠陥による被害、販売店の賠償責任は?

●販売店が売った商品で購入者に身体的、物的被害が出て、クレームとなった。
(例として、メーカーA社のお菓子を食べてお腹が痛くなった。メーカーB社の園芸土を使って植えた花が枯れた。メーカーC社のスリッパを履いていたら、床にキズが付いた等)
①こういった場合に販売店が購入者に発生した被害に対し、損害賠償(弁償)をしなければいけないのでしょうか?
メーカーが判明している以上、メーカーが損害賠償することになるのでしょうか?

※クレームの窓口としては販売店になると思いますが、販売店側に賠償請求するのは少し違う気がするのですが、販売した責任があるだろうと損害賠償を求められています。
販売店の商品管理上で不良が発生した可能性ももちろんあることもありますが…。

②また、事実確認が出来ていない(本当に不良品か、原因がその商品にあるか証拠がない)憶測、推測の域を出ていない状態で購入者が損害賠償請求はできますか?

③購入者が損害賠償請求する時に必要な証拠などはどのくらいのもの(物的証拠、状況証拠、科学的根拠等)が必要になりますか?

>①こういった場合に販売店が購入者に発生した被害に対し、損害賠償(弁償)をしなければいけないのでしょうか?
→ 商品に欠陥が生じたことにつき、販売店に過失、債務不履行、契約不適合等が認められなければ、販売店は原則として責任を負いません。

>メーカーが判明している以上、メーカーが損害賠償することになるのでしょうか?
→ 製造物責任法という法律があり、メーカーは、過失がなくても、製造物の欠陥によって、人の生命、身体に被害をもたらした場合や、欠陥のある製造物以外の財産に損害が発生した場合、損害賠償責任を負う可能性があります。

【参考】「製造物責任法の概要Q&A」(消費者庁サイト)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pl_qa.html

②また、事実確認が出来ていない(本当に不良品か、原因がその商品にあるか証拠がない)憶測、推測の域を出ていない状態で購入者が損害賠償請求はできますか?
→ 購入者は、販売店の責任を追求するのであれば、販売店側の過失、債務不履行、契約不適合等を特定•立証する必要があり、臆測や推測の域を出ていない状況では、これらを満たしておらず、損害賠償請求を認められない可能性が高いでしょう。

③購入者が損害賠償請求する時に必要な証拠などはどのくらいのもの(物的証拠、状況証拠、科学的根拠等)が必要になりますか?
→ 事案によっても異なるため、一概には言えませんが、販売店側の過失、債務不履行、契約不適合等を特定し、それを立証できるような証拠が必要となるため、物的•客観的証拠や科学的証拠•根拠を要することが多いように思われます。

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。