物損事故に強い弁護士

交通事故の物損事故について詳しく法律相談できる弁護士が3795名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に東京中央総合法律事務所の森崎 善明弁護士やウイング法律事務所の小玉 大介弁護士、せとうち総合法律事務所の伊藤 政弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した物損事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『物損事故のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で物損事故の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

表示中の弁護士が回答した物損事故に関する法律Q&A

  • 交通事故の示談交渉と休業損害対応の相談について
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    三村 勇人
    三村 勇人 弁護士

    後遺障害のない人身事故についてご説明します。 人身事故における損害は、大きく分けると、積極損害、消極損害及び慰謝料に分類されます。 積極損害とは、治療費、入院費、通院交通費等、事故によって実際に支出した費用をいいます。 消極損害とは、事故がなければ得られたはずの利益をいいます。休業損害は、これに含まれます。 慰謝料とは、精神的苦痛を金銭に換算したものです。交通事故実務では、裁判例の積み重ねにより、通院期間等に応じて、一定程度金額が画一化されています。 もっとも、保険会社は、請求者に代理人がついていない場合、必ずしも裁判基準に従った提示をするわけではありません。 例えば、慰謝料について、裁判基準では通院期間を基礎として算定するのに対し、保険会社は、実際の通院日数を基礎として1日あたり8000円程度で算定することがあります。 具体的には、他覚所見がない場合でも、3か月通院すれば、裁判基準上の慰謝料は53万円程度となり得ますが、実通院日数が20日にとどまる場合、保険会社から16万円程度しか提示されないこともあり得ます。 なお、通院頻度や接骨院などは、注意が必要となります。 また、保険会社は、治療費を一括対応として立替払いすることがありますが、一定期間が経過すると、治療費の支払を打ち切る可能性もあります。 交通事故は、考慮することが多いため、こちらの法律相談ですべてを説明することはできません。 弁護士特約に加入されているのであれば、基本的に手出しはありませんから、弁護士を選任することをお勧めします。

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  • ゴルフ練習場でのガラス破損、自己負担が必要か?
    • #物損事故
    • #解決に向けた示談
    • #加害者
    林 雄大
    林 雄大 弁護士

    ガラスの破損について、質問者様に過失がある場合、質問者様が負担する必要があります。 本件でいえば、質問者様の利用方法が通常の利用方法ではないもの(ゴルフ練習場で定められている禁止行為に該当するものなど)である場合、質問者様に過失があると評価される可能性が高いと考えられます。 他方で、質問者様が通常の利用方法で利用されていたにも関わらず、本件の事故が発生した場合には、その費用は施設側が負担するのが原則です。 施設側から請求されている状況でお困りと思います。 施設側から強く支払いを求められているなどの事情がありましたら、一度弁護士に相談することもお勧めします。

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  • 駐車中の車に自転車で接触、警察への届出方法は?
    • #自転車事故
    • #物損事故
    • #加害者
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    鈴木 誠人
    鈴木 誠人 弁護士

    ご質問いただきありがとうございます。 回答させていただきます。 == ①どの車にぶつかったのか、暗かったこともあり曖昧で気が動転し、ナンバーも控えておりません。この旨を警察に伝えれば良いでしょうか。 また、届出の電話をした際、電話対応だけで済むのでしょうか。 → まず警察へありのまま伝えていただくことが良いかと思います。 道路交通法上、交通事故が発生した場合には、報告義務が課せられているためです。 TELのみでの対応となるか、警察署に来るよう求められるかについては、担当警察官の判断になるため、申し上げることができかねます。 (交通事故の場合の措置) 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 ② この場合、当て逃げということになるのでしょうか → 法律上は、報告するタイミングとして、「直ちに」と定められています。 ただ、軽微な物損事故であることからすれば、報告が遅れたからと言って、当て逃げとして警察が捜査を開始するとは考えにくいものと思います。

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