交通事故の示談交渉に強い弁護士

交通事故の交通事故の示談交渉について詳しく法律相談できる弁護士が4044名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にネクスパート法律事務所 福岡オフィスの渡邉 莉子弁護士やAXIS法律事務所の内山 悠太郎弁護士、弁護士法人心 海浜幕張法律事務所の羽藤 英彰弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した交通事故の示談交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の示談交渉のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で解決に向けた示談の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

表示中の弁護士が回答した交通事故の示談交渉に関する法律Q&A

  • 原付バイクと電動アシストの物損事故
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    • #自転車事故
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    髙橋 友佑
    髙橋 友佑 弁護士

    相手が診断書すら出さないのであれば、こちらは人損に関する賠償をすることはできませんから、資料をいただけない限り人損に関するお支払はできませんと伝えるまでです。 実際には、通院をしていないから資料を出せないのではないでしょうか。 相手方自転車の修理費用も、まずは相手方に修理の見積書を出していただくことになります。その上で、自転車の時価より、修理費用の方が高額であれば、経済的全損として、自転車の時価を限度としたお支払しかする必要はありません。しかも、そこに当方の過失割合をかけることになります。 要するに、相手の自転車の時価が5万円で、修理費用が10万円、当方の過失割合が5割(つまり相手方の過失割合が5割)の場合、 物損としては2万5000円の支払義務があることになります。 時価は、同種同等の中古品が市場でいくらで取引をされているかを、インターネット等で調べるしかありません。 当方にも物損が生じており、かつ当方の過失割合が10割でない限りは、修理費用を請求することが可能です。 例えば、原付の時価が20万円で、修理費用が10万円、当方の過失割合が5割の場合、当方は、物損として5万円を請求できることになります。 実際には、相手方の請求権と相殺処理をした上、2万5000円を請求していくことになるでしょう。

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  • ゴルフ練習場でのガラス破損、自己負担が必要か?
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    林 雄大
    林 雄大 弁護士

    ガラスの破損について、質問者様に過失がある場合、質問者様が負担する必要があります。 本件でいえば、質問者様の利用方法が通常の利用方法ではないもの(ゴルフ練習場で定められている禁止行為に該当するものなど)である場合、質問者様に過失があると評価される可能性が高いと考えられます。 他方で、質問者様が通常の利用方法で利用されていたにも関わらず、本件の事故が発生した場合には、その費用は施設側が負担するのが原則です。 施設側から請求されている状況でお困りと思います。 施設側から強く支払いを求められているなどの事情がありましたら、一度弁護士に相談することもお勧めします。

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