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たかはし ゆうすけ
髙橋 友佑弁護士
さっぽろ法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区大通西10丁目4 南大通ビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

電話相談につきましても、初回は無料ですが、2回目以降は相談料が発生いたします。後払いは交通事故分野のみ対応可能です。

インタビュー | 髙橋 友佑弁護士 さっぽろ法律事務所

遺産の使い込みや違法残業の責任を徹底的に追及。依頼者のためにいつも全力で臨む札幌の街弁

「大切にしているのは、依頼者さまのお話をきちんと聞くことです。法的には関係ない話でも、重要なことが隠れている可能性があります」

自らの弁護士としてのスタンスをこう話すのは、さっぽろ法律事務所に所属する髙橋 友佑(たかはし ゆうすけ)弁護士です。

髙橋先生は大学で学んだ憲法に感銘を受け、弁護士を目指すことにしました。
憲法は幼少期から抱えていた自身の悩みを癒やすものだったといいます。

どのような点に髙橋先生の強みが隠れているのか、お話を伺いました。

01 原点とキャリア

憲法を学んで変わった人生観。多くの人を救うために弁護士に

――どのような経緯から弁護士になろうと思ったのですか。

私はセクシャルマイノリティーで、気づいたのは中学2年生のころでした。
当時はLGBTという言葉もなく、私はこの秘密を墓場まで持っていかなければならないと思っていました。

しかし、大学で受けた憲法の授業でその考えは一変します。
憲法を深く学ぶと人権についての理解が深まり、自らの生き方が分かったのです。

過去の私のように困っている人を救うため、大学2年生の時に弁護士になると決め、勉強を始めました。

経済学部であり法律の勉強は一からでしたので、周りとの遅れを取り戻すために一生懸命勉強し、予備試験ルートで司法試験に1回目で合格することができました。


――現在、力を入れている事件の分野を教えてください。

遺産相続や離婚、労働事件といった分野を取り扱うことが多いですが、基本的には、分野に限らず引き受けています。

相談者さまのお話しをお聞きし、これは解決しなければならないと憤りを感じた場合は、分野に関係なく受任するようにしています。

02 解決事例①

遺産は本当に正しい金額?当初の1.5倍〜2倍になるケースも

――印象に残っている事件を教えてください。

遺産相続において、ほかの相続人の使い込みが疑われた事件のお話をします。

依頼者さまによると、どうも遺産の金額が少ないというので口座の入出金履歴を調べたところ、被相続人が入院中に他の相続人によって遺産が使い込まれていたケースがあります。

このようなケースにおいては、金融機関の入出金履歴と病院の外出記録等を突き合せた上で1つ1つの出金について合理性を丁寧に確認し、他の相続人に遺産の使途の説明をしつこく求めます。証拠に基づいたきちんとした説明がなされない場合は、使い込まれた金額について返還請求をします。

――弁護士の先生に依頼する場合とそうでない場合を比べると、どの程度戻って来るお金が増えるのでしょうか。

もちろん、事件によって遺産の金額が異なりますので、一概には言えません。
ただ、私が担当した事件では、使い込みが判明した場合、1.5倍から2倍程度多い金額を手にされています。

弁護士が介入しない場合、相続人は現在分かっている遺産を分割すると考えるでしょう。

しかし、そもそもその遺産の金額が正しいのか判断する必要があります。
使い込みが疑われる遺産相続を数多く経験してきましたので、調査力に長けています。

03 解決事例②

長時間労働を強いて精神的な病気にさせた会社と徹底的に戦う理由とは

――ほかの分野の事件についても教えてください。

次にお話するのは労働事件です。

労働事件と一口に言っても、残業代請求や労災認定、パワハラの慰謝料請求などさまざまな内容があります。
しかし、私が担当したある依頼者さまは、お一人でこれらすべてのトラブルを抱えていました。

会社からは月100時間以上の残業を強いられ、パワハラも受けて精神的に参ってしまい病気になってしまいました。
依頼者さまは「多少時間がかかってもよいので、徹底的に戦ってください」とのご要望を受けたのです。


――この事件を解決するのはとても大変そうですね。

この事件では大きく分けて三つのステップがありました。

ひとつ目は残業代の請求です。
残業代請求の時効は3年なので、過去3年間を遡って、タイムカードなどの証拠をもとに1円単位で残業代の計算をしました。
残業が月100時間を超えていたので、相当な金額になりました。

次は労災の認定です。
依頼者さまは会社から長時間労働を強いられ精神的な病気を患ってしまいました。
そのため、労働基準監督署に労災認定の請求をし、それが認められて休業補償給付が受けられるようになりました。
さらに、労災が決定した休業補償給付の額にも不服を申立て、依頼者さまが納得のいく額の給付を受けられるようになりました。

最後は慰謝料です。
依頼者さまをこのような状態にした会社からも慰謝料をもらわなければなりません。
これについても会社側と交渉し、相応の慰謝料を獲得できました。

最終的には解決するまで3年かかりました。
しかし、労災の休業補償給付によって生活費の心配はなく、依頼者さまが納得のいく形で事件を解決できたのです。


――相手方と徹底的に戦った理由を教えてください。

大前提として依頼者さまのご意向を優先します。
場合によっては、こちらが多少譲歩することで早期解決を図る、和解という方法もあるのですが、
今回の場合は徹底的に戦ってほしいとのご意向を確認したため、徹底的に戦いました。

会社と徹底的に戦うのは社会的な意味もあります。

徹底的に戦うことで「従業員をぞんざいに扱うと、訴訟を起こされて時間もお金も使うことになる」という教訓を会社側は学びます。
そうなれば、その会社はもとより、ほかの会社の体質改善につながる可能性もあるのです。

社会の問題を解決すれば、そこに暮らす個人の問題も解決されるというのが私の考えです。
今後も、目の前の依頼者さまの事件という視点と、広く社会に共通する問題というふたつの視点をもち、弁護士としての活動を続けていきます。

04 弁護士として心がけること

相談は解決の第一歩。重要な話を聞き、感情的な話は原動力に

――弁護士として大切にしているのは、どのようなことですか。

大切にしているのは、依頼者さまのお話をきちんと聞くことです。
法的には関係ない話でも、重要なことが隠れている可能性があるからです。
「それは今関係ありませんので……」と遮ってしまうと、その後の重要な情報を聞き落とすリスクがあります。

法的には関係のない感情の話にもきちんと耳を傾けます。
依頼者さまの感情に共感し、その顔を思い浮かべながら事件処理を進めることが、私の弁護スタイルであり原動力です。

依頼者さまにとっては、話を十分に聞いてもらえるだけでまずは気持ちが安定するということもあります。

一方で、共感ばかりしていても、依頼者さまに生じた法的な問題に冷静な頭でしっかりとした解決策を生み出すことが難しくなってしまいます。依頼者さまに共感しつつも、一方で事案を客観視する冷静な頭も同時に持つように心がけています。

――依頼者さまと向き合うために、先生ご自身の心の栄養も必要だと思いました。

そうですね。
私自身が健康を保ち、心の余白をもっていないと依頼者さまのお力になれないので、筋トレをしたり瞑想をしたり、日々の生活を丁寧に過ごすようにして心身のバランスを整えています。

また、お酒も好きなので週に1回は札幌市の繁華街であるすすきのに出かけて、ストレスを解消しています(笑)。


――最後に髙橋先生から困っている人へメッセージをお願いします。

法的トラブルは複数の問題が複雑に絡み合っていることが多く、トラブルを抱えているご本人が整理して解決の道筋を立てるのは難しいものです。

そのため、なにか困ったことがあって何から手を付けてよいか分からない場合には、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士に助けを求めるだけで、まずはお気持ちが楽になります。

事件解決の大きな一歩としてお気軽にご連絡ください。
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