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たかはし ゆうすけ
髙橋 友佑弁護士
さっぽろ法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区大通西10丁目4 南大通ビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

電話相談につきましても、初回は無料ですが、2回目以降は相談料が発生いたします。後払いは交通事故分野のみ対応可能です。

不動産・住まいの事例紹介 | 髙橋 友佑弁護士 さっぽろ法律事務所

取扱事例1
  • 立ち退き交渉
立退き要求

依頼者:60代(男性)

【相談前】
今のマンションに20年以上家族と共に住み続けていますが、今になって、大家側から、建物の老朽化を理由に半年以内に転居するよう手紙が来ました。
私としては立ち退きたくないですし、立ち退かざるを得ないにしても、立退料の請求をしたいです。

【相談後】
まず第一に、大家側からの立退き要求が正当なものと判断される場合は、裁判例上、非常に厳しく限定されています。要するに、賃借人側は、立ち退かなくても良い場合がほとんどだということです。
立退き要求が正当なものと判断される場合でも、大家側は立退料を支払わなくてはならない場合がほとんどです。
立退料は、
・賃借後長期間が経過している
・賃借人の経済状況が良くない(引っ越し費用を捻出できない)
・賃借人が高齢、病気
・建物の老朽化の程度がひどくない
・近隣に同条件の物件がない
等の事情があると高額になる傾向があります。
本件でも、これらの事情を証拠と共に詳細に主張し、相場より高めの立退料を獲得できました。
取扱事例2
  • 欠陥住宅
新築の建物の欠陥

依頼者:40代(男性)

【相談前】
この度、子供が生まれることもあり、自宅を新築しました。
楽しみにしていた入居当日、新築の自宅に入ってみると、ドアの建付けが悪かったり、フローリングに不自然な隙間ができていたりと様々な欠陥があるショックが隠せませんでした。工事を行った業者に対してどのような請求ができるでしょうか。

【相談後】
工事を行った業者を相手に、損害賠償請求をしました。その中で、建築士などとも連携を取りながら、建物に欠陥があることを証拠に基づいて主張し、欠陥を修復するのに必要な費用等依頼者に生じた損害の賠償請求をしました。結果的に、適切な額の賠償額を勝ち取りました。
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