交通事故の後遺障害について詳しく法律相談できる弁護士が4087名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に木村幸一法律事務所の木村 幸一弁護士や東京スタートアップ法律事務所 蒲田支店の工藤 慎一郎弁護士、岡山中央法律事務所の大林 建太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した後遺障害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『後遺障害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で後遺障害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 後遺障害の等級は、症状固定時(これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した時点)の症状に基づいて判断されます。主治医の先生が後遺障害認定の可能性に言及されているとのこと、心強い状況かと思います。 ご提示いただいた右肩の可動域(動かせる範囲)に基づくと、以下の等級に認定される可能性があります。 1. 後遺障害等級「10級10号」 これは「肩関節の機能に著しい障害を残すもの」とされ、けがをした方の肩の可動域が、健康な方の肩の「2分の1以下」に制限された場合に認定されます。 一般的に、肩の主な動きである屈曲や外転の参考可動域は180度です。あなたの現在の可動域(屈曲89-95°、外転58-65°)は、この基準に照らすと「2分の1以下」に制限されていると判断される可能性が高いと考えられます。 2. 後遺障害等級「12級6号」 これは「肩関節の機能に障害を残すもの」とされ、可動域が健康な方の「4分の3以下」に制限された場合に認定されます。あなたの症状は、これよりも重い10級に該当する可能性の方が高いと思われますが、もし測定の結果、可動域が2分の1をわずかに上回る場合でも、こちらの等級に認定される可能性があります。 また、可動域の制限とは別に、動かしたときの痛みや鎖骨の不安定感(グラつき)といった症状は、「神経症状」として12級や14級に認定されることもありますが、あなたの場合はより上位の等級である可動域制限での認定が優先されるでしょう。 適切な後遺障害認定を受け、それに見合った慰謝料などを受け取るためには、主治医に「後遺障害診断書」をできるだけ具体的に、詳しく作成してもらうことが重要です。認定された等級によって、慰謝料や将来の減収分への補償(逸失利益)の金額が大きく変わってきます。手続きにご不安があれば、専門家にご相談されるのも一つの方法です。
この質問の別回答も見る