後遺障害に強い弁護士

交通事故の後遺障害について詳しく法律相談できる弁護士が4084名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に吉祥寺内藤法律事務所の内藤 幸徳弁護士や弁護士法人市民の森静岡第一法律事務所の西澤 美和子弁護士、旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した後遺障害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『後遺障害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で後遺障害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

後遺障害に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した後遺障害に関する法律Q&A

  • 事故前年度から現在にかけて、収入が大きく上がった場合の逸失利益
    • #後遺障害
    • #労災認定・対応
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    >このような特殊な場合、後遺障害と逸失利益、合わせてどのくらいの賠償金額を望めるのでしょうか。 事故前年度の2023年度の年収がベースとなってしまうのでしょうか? → まず、いわゆる裁判基準による後遺障害慰謝料(後遺障害7級)は、1000万円です。  次に、ご相談者さんの逸失利益の算定については、そもそも複数の後遺障害が残存して併合認定がなされており、複雑な側面があります。また、①基礎収入いくらとみるのが相当か、②労働能力喪失率はどの程度とみるのが相当か、③労働能力喪失期間が一定の期間に限定されるかが問題となる可能性があります。  そのため、より適切には、後遺障害診断書等の医証を始めとする証拠を持参された上で、面談形式で弁護士にご相談になるのが望ましいケースと思われます。  このうち、①基礎収入いくらとみるのが相当かについては、事故前後に大きな収入の変動が見られるため、2023年及び2024年の実収入を基礎収入とするのは相当ではなく、事故当時32歳という若年労働者のカテゴリーに含まれ得る年齢であったことも踏まえ、賃金センサスという統計値による収入認定を求めて行く方法も考えられるかと思います(この方法により、2023年及び2024年の実収入よりも高い金額を基礎収入とすることが可能となるかもしれません)。  なお、2025年度については、自営業→1577万円(4月から9月までの収入)との記載がありますが、この金額は売上げではないでしょうか。自営業者の収入は売上げから経費を控除した所得をベースとするため、念のため、確認してみてください。  また、2025年以降の収入が事故前よりも高額となる場合、②労働能力喪失率を低く認定されたり、③労働能力喪失期間を短く認定される可能性も出てくるため、これらに対する手当もしておくべきでしょう。  いずれにしましても、この相談掲示板の守備範囲を超える問題かと思われます。  また、後遺障害慰謝料も含めた損害賠償請求額は千万円単位に及ぶこと、逸失利益の算定が複雑なご事案であること、業務中の事故のご事案であること等に鑑みますと、会社側との間で、責任の程度や損害額に大きな争いが生じる可能性があり、場合によっては訴訟提起等を要する可能性も想定されます。  そのため、一度、業務中の事故の損害賠償問題に通じている弁護士に直接相談なさってみてください。

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  • 交通事故による右肩鎖関節脱臼の後遺障害認定について
    • #後遺障害
    • #人身事故
    • #慰謝料増額
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    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 後遺障害の等級は、症状固定時(これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した時点)の症状に基づいて判断されます。主治医の先生が後遺障害認定の可能性に言及されているとのこと、心強い状況かと思います。 ご提示いただいた右肩の可動域(動かせる範囲)に基づくと、以下の等級に認定される可能性があります。 1. 後遺障害等級「10級10号」 これは「肩関節の機能に著しい障害を残すもの」とされ、けがをした方の肩の可動域が、健康な方の肩の「2分の1以下」に制限された場合に認定されます。 一般的に、肩の主な動きである屈曲や外転の参考可動域は180度です。あなたの現在の可動域(屈曲89-95°、外転58-65°)は、この基準に照らすと「2分の1以下」に制限されていると判断される可能性が高いと考えられます。 2. 後遺障害等級「12級6号」 これは「肩関節の機能に障害を残すもの」とされ、可動域が健康な方の「4分の3以下」に制限された場合に認定されます。あなたの症状は、これよりも重い10級に該当する可能性の方が高いと思われますが、もし測定の結果、可動域が2分の1をわずかに上回る場合でも、こちらの等級に認定される可能性があります。 また、可動域の制限とは別に、動かしたときの痛みや鎖骨の不安定感(グラつき)といった症状は、「神経症状」として12級や14級に認定されることもありますが、あなたの場合はより上位の等級である可動域制限での認定が優先されるでしょう。 適切な後遺障害認定を受け、それに見合った慰謝料などを受け取るためには、主治医に「後遺障害診断書」をできるだけ具体的に、詳しく作成してもらうことが重要です。認定された等級によって、慰謝料や将来の減収分への補償(逸失利益)の金額が大きく変わってきます。手続きにご不安があれば、専門家にご相談されるのも一つの方法です。

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