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はなわ ゆういちろう
塙 祐一郎弁護士
毛利節法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区大通西8丁目 桂和大通ビル30-4階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
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  • メール相談可
注意補足

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交通事故の事例紹介 | 塙 祐一郎弁護士 毛利節法律事務所

取扱事例1
  • 過失割合の交渉
示談交渉で過失割合0対10を獲得した事例
【相談前】
道路幅の狭い道路で、すれ違い様に対向車両に接触されて修理費の損害が発生してしまった物損事故です。
相手方では両車両が動いていた、どちらからぶつかったか分からないなどとして、過失割合5対5を提案していました。
相談者様は、狭い道路であったので、相手車両を先に行かせるべく停車していたので、過失はないとのお考えで弁護士費用特約をご利用してご相談にお越しになりました。

【相談後】
当職で受任後、事故現場にて事故現場の形状、車両の損傷箇所や損傷状況、損傷の高さを調査し、また、調査会社に事故状況図面等を作成を依頼するなどして、相手方保険会社と交渉しました。その結果、相手方保険会社でも相手方が10割の過失で示談することに応じ、無事、車両修理全額の賠償を受けることが出来ました。弁護士費用特約を利用されたので、調査費用等も相談者様に一切負担はありませんでした。

【コメント】
通常の案件では、追突や明らかなセンターラインオーバー以外では、0対10の過失割合を獲得することは難しいですが、事故状況の主張をしっかりと行うことによって、示談段階でも0対10の過失を獲得することが出来る場合もあります。
 当職では物損事故も多数扱っておりますので、保険会社の過失の見解にご納得できない場合には、お気軽にご相談下さい。
取扱事例2
  • 人身事故
12級の後遺障害で、当初提案額の4倍以上の賠償金を獲得した事例

依頼者:女性

【相談前】
露出面の醜状痕により12級の後遺障害が残存した主婦の方が依頼者です。
認定された後遺障害が醜状痕の残存であり、主婦としての休業損害、逸失利益が大きく争われていました。
当職への依頼前から加害者側には弁護士がついており、示談案として、約390万円が提案されておりました。

【相談後】
当職が受任して裁判をした結果、1850万円の金額で和解となりました。

【コメント】
露出面の醜状痕の残存であり、醜状痕の改善のため、治療も長期間に及んでいました。
その治療中の間の主婦としての休業損害、また、症状固定後に主婦としてどの程度の逸失利益が発生するのかが大きな問題となりました。

当職では、膨大なカルテを精査し、依頼者が通院された病院等に独自に医療照会を行って有利な証拠を集めると共に、依頼者からも症状について丁寧に聞き取りを行い、カルテと照らし合わせて症状の主張を行った結果、通院全期間について主婦としての休業損害が一定割合で認められ、また、逸失利益についても12級相当の14%の喪失率がそのまま認められました。
その結果、上記金額での和解となったものです。

このように、相手方に弁護士がついて損害額が大きく争われている事案でも、依頼者から丁寧に事情を聞き取り、また、治療先の病院から有利な証拠を集めることによって、賠償金額が大きく変わることがあります。
当職では、後遺障害等級の認定の有無に関わらず多数の相談・依頼を受けておりますので、保険会社からの提案等に疑問がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
取扱事例3
  • 人身事故
弁護士費用特約を使用せず示談交渉を行い、約10万5000円(消費税別)の弁護士報酬にて、保険会社提案額の約6倍の賠償金を獲得できた事例
【相談前】
依頼者は約半年間通院し、損保会社から賠償金約14万円との提案を受け、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
当職が示談交渉を行った結果、損保会社の当初提案の約6倍に相当する約84万円の賠償金にて示談することができました。当職の弁護士報酬は、着手金0円、報酬金約10万5000円でした(消費税別)。

【コメント】
本件では、主たる争点は慰謝料のみで、相手方保険会社が、自賠責保険の基準による賠償案を提案していたので、これの増額交渉を行ったものです。

本件のように、損保会社は、弁護士介入前は被害者に対し、自賠責保険の基準による賠償案を提案してくることが多いですが、この基準は裁判における基準からすれば、低額なものとなっており、このことを知らずに示談をしてしまうと、不利な示談となってしまう可能性があります。

当職では、相談者様の保険に弁護士費用特約が付保されていない場合、着手金0円、既に損保会社から提案されている金額からの増加分の15%等の報酬で、示談交渉の依頼を受けることが多くあります。
このようなご依頼の受け方でも、増加した場合のみ報酬をいただくことになりますので、依頼者様の負担も少なくなります。
当職では、交通事故は相談料無料でご相談を受けており、増額の可能性があるかのご説明も無料で対応しておりますので、弁護士費用特約がない方でも、お気軽にご相談下さい。
取扱事例4
  • 死亡事故
死亡事故の示談交渉にて過失割合の減少と損害額の増加を勝ち取った事例
【相談前】
痛ましい交通事故で亡くなった高齢の被害者様の相続人様より、加害者の損保会社より、歩行中に事故に遭われた被害者様の過失10%、示談提案額約2500万円との提案を受けているが、過失割合及び損害額について、妥当な内容で示談をしたいとのご要望でご相談頂きました。

【相談後】
小職は、着手金0円、報酬金は示談交渉により増加させた賠償金額の14%という契約で、示談交渉を担当させて頂くことになりました。
小職は受任後、本件事故で作成された刑事記録を取り付け、これを検討した結果、加害者には、加害者の損保会社では認識していない大きな過失があることを認め、これを主張しました。これにより、被害者様の過失は10%から5%であることを加害者側損保も認めました。
また、加害者側損保から認定されていた賠償額も裁判基準から比べれば低額であったことから、慰謝料、逸失利益について増額を認めさせ、また、被害者様を事故で奪われたことにより相続人様固有の慰謝料についても新たに認めさせました。
これらの示談交渉の結果、最終的には当初の賠償額より850万円以上増額になり、示談に至りました。

【コメント】
突然の不慮の交通事故により、突然にご家族を奪われたご遺族様のお気持ちは、察するに余りあります。このようなお辛い状況でお気持ちの整理をつけるのも難しい状況の中、百戦錬磨の損保会社と交渉をして妥当な賠償額を得ることは簡単ではなく、損保会社から提案された賠償額で示談されてしまうことも少なくないものと聞いております。
しかし、損保会社から提案される過失割合は一般的に加害者から聴取した事実のみで提案されることも多く、弁護士が刑事記録などをもとに適切な調査をすることによって変わってくることも少なくありません。また、損害額についても一般的に裁判基準に比べ低額な提案がなされることが多いのが事実です。

今回の事案のように、交通事故の経験豊富な弁護士が適切な調査・検討を行い、示談交渉を行うことによって、最終的に獲得できる示談額が大きく変わることも少なくありません。

小職はこれまで物損事故から死亡事故まで多数の経験を有し、着手金0円、報酬金は増額分の10%~16%の契約にて、弁護士特約のない被害者様から多数のご依頼を頂いております。
相談料は無料ですので、示談をされる前に、是非一度お気軽にご相談下さい。
交通事故の解決事例 5
取扱事例5
  • 後遺障害認定
自賠責保険での後遺障害等級が非該当ながら、裁判で12級の認定がなされた事案
【相談前】
駐車場内で停止中、衝突をされた事故です。
過失割合(依頼者様0、お相手10)には争いがなかったものの、依頼者様は1年以上の治療にも関わらず、頚部や上肢に痺れなどの重たい症状が残存しました。
自賠責保険における後遺障害等級認定では、後遺障害に該当しないとされ、残存症状について賠償されないのかと悩んで相談に来られました。

【相談後】
小職では依頼後、第三者の鑑定医に画像鑑定を依頼したところ、年齢的な変性所見に加え、頚部の痛みや上肢のしびれの原因となる頚椎の椎間板ヘルニアが認められました。また主治医にも医療照会を行い、類似の意見を頂戴することができました。
小職では、かかる医学意見を踏まえ、依頼者様と協議し、訴訟提起を行いました。
訴訟では相手方からは駐車場内の軽微な事故であり、後遺障害が発生するはずがないなどの反論がなされましたが、小職では、上記医学的意見と依頼者様の症状の整合性の主張・立証を続けた結果、裁判所から、後遺障害として頚部に12級相当の症状が残存しているとの和解案が得られ、裁判所和解案に沿って、裁判上の和解が成立しました。

【コメント】
交通事故では、残念ながら治療終了後も残存症状に悩まれる被害者様は多数いらっしゃいます。
自賠責保険における後遺障害等級の認定は後遺障害に関する損害を請求する1つの有力な根拠とはなり得ますが、絶対ではありません。
本件のように、医学的見地から有効な証拠を収集し、裁判を行うことによって、自賠責保険による認定では非該当であるものの、裁判所から後遺障害の認定が得られることは少なくありません。
後遺障害が認定された場合、賠償金が数百万増加となることも珍しくありません。

残存症状でお困りにもかかわらず、自賠責保険による後遺障害の認定が得られていない方は、是非一度後遺障害に詳しい弁護士に一度相談されることをお勧め致します。
取扱事例6
  • 過失割合の交渉
裁判により、過失割合0対10の判決が得られ、依頼者の過失が否定された事例。
【相談前】
相談者は優先道路を走行中、右方の狭路から走行してきた直進車に衝突され、交通事故に遭われました。相手方の損保から1対9の過失割合の提案を受けましたが、この提案に納得がいかないため、相談に訪れました。

【相談後】
示談交渉では相手方損保が0対10の過失割合を認める余地はなかったため、訴訟を提起しました。
第1審の裁判では、過失割合は1対9の認定がされてしまいましたが、控訴した結果、控訴審では0対10の認定となり、判決は確定しました。

【コメント】
本件は訴訟により依頼者の過失がないことが証明された案件です。1審裁判所では、依頼者に事故の回避可能性があったとして1割の過失を認定しましたが、ドライブレコーダーの動画の詳細に検討した主張を続けた結果、控訴審裁判所では、依頼者に事故の回避可能性はなく、過失は認められないとの認定を得られました。

追突やセンターラインオーバーは過失が0対10となる典型的な事例ですが、それ以外の事案であっても、事案によっては過失割合が0とすることや、相手の提案の過失割合を変更できる可能性はあります。

過失割合の認定にお困りの場合には、是非弁護士にご相談下さい。
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