交通事故の事例紹介 | 山本 哲也弁護士 弁護士法人山本総合法律事務所
- 死亡事故
依頼者:50代 会社員
車vs車の事故
加害者の自動車がセンターラインをオーバーして正面衝突した事故
親族の方が亡くなられ非常に精神的に参っている状態で、今後の保険会社とのやりとりを含めて一切をお願いしたいとのことでご依頼となりました。また、適正な賠償額を回収したいという強い希望もありました。
【相談後】
親族の方が非常に精神的に大きなダメージを受けていたので、本人の死亡慰謝料と近親者慰謝料を高額にするように交渉しました。また、死亡逸失利益も高額になるように交渉しました。
【弁護士からのコメント】
親族の方が亡くなられ、非常に精神的にダメージを受けている状態だったことから、死亡慰謝料や近親者慰謝料が高くなるように、親族のかたの状況などを説明して増額交渉をおこないました。結果的に裁判所基準を上回る基準での慰謝料の増額に至ったので非常に良かったと思います。
また、後遺障害逸失利益については、定年の60歳までという保険会社の主張を退いて、就労可能年数である67歳までの期間の逸失利益を認めてもらいました。
最終的に非常に死亡事故の事案として、高額な解決に至ったのが良かったと思います。
- 損害賠償増額
依頼者:40代 会社員
バイクvs車の事故
片側1車線の道路走行中、被害者が右折しようとしたところ後方の車が追越禁止車線をはみ出して右側から被害者を追い抜かそうとし、衝突・転倒した事案です。
治療が進み今後の後遺障害の手続きや賠償・過失について聞きたいとのことで、相談にいらっしゃいました。保険会社とのやりとりや今後の後遺障害申請などについてもお願いしたいとのご意向で受任となりました。
【相談後】
後遺障害等級認定サポートで行ったこと
後遺障害診断書作成に向け、診療録等の資料の収集を行い、症状漏れなどのないように後遺障害診断書が作成されるよう病院側に提出する資料の作成をおこないました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。
将来においても回復困難として、頚部痛及び肩部痛について14級9号が認定されました。
認定等級を前提に裁判所基準により損害額を算定し、賠償交渉を行いました。結果として、当初保険会社が主張していた過失割合が修正され、裁判基準に沿う形での示談となりました。
【弁護士からのコメント】
本件は、まず過失割合が問題なっておりましたので、刑事記録等を取寄せ、事故状況等資料を検討しました。検討したところ、依頼者有利に過失の修正可能性がありましたので、修正した過失を前提に保険会社との交渉に臨みました。過失割合の修正は、証拠が非常に重要であり、簡単に修正することはできませんが、本件では刑事記録等を基に保険会社に状況を説明し、交渉したところ、最終的に過失の減算修正(10パーセント)をすることができました。10パーセントの違いでも後遺障害等級が認定された場合など、賠償が高額になる事案では受け取る金額が大きく変化(本件では数十万円増加)しますので、過失を修正できよかったです。
また、賠償については依頼者が自営業であったことから、特に休業損害がどの程度認められるか問題がありました。休業損害については、事故による減収があった場合に請求できますが、自営業者の場合には各月の収入にばらつきがあるケースも多く、事故による減収か否か判断が難しい場合があり、争点化することがよくあります。本件では、確定申告書等を提出し、事故後の営業状況などを説明・交渉することで比較的スムーズに認定(2か月分程度)を得ることができました。その他の費目についても裁判所基準通り、または裁判所基準に準じた金額の認定を得ることができ、示談となりました。
全体としても事前想定の金額よりも高い賠償を得ることができましたので、ご本人様にも喜んでいただくことができました。
- 慰謝料増額
依頼者:60代 会社員
車vs車の事故に遭われました。
被害者交通整理の行われていない十字路交差点に進行したところ、加害車両が一時停止を無視し、左右の安全確認不十分のまま、交差点に進行したため、折から走行してきた被害車両と加害車両が衝突した事故、被害車両は横転するなどして停止しました。
本件は、事故から1か月程度後に相談となりましたが、本件事故により被害者に生じた傷病は非常に重く、重篤な障害が残ることが想定されました。そのため、症状固定した後の仕事や生活についてどうすればいいか今のうちから相談し、今後にきちんと備えておきたいとのことでご相談となりました。
今後の流れや賠償等について説明し、症状も重篤であり、ご自身での対応も分からないため早期に弁護士を入れ、対応を一任したいとのことでご依頼となりました。
【相談後】
病院のベッド事故から間がない時期にご依頼いただきましたので、今後の後遺障害等級認定を見据え、入院中の病院におもむき状況を確認させていただき、今後について打合せを行いました。また退院後は、今後の通院などについてのアドバイスを行い、治療状況については適宜共有いただきながら準備を進めていきました。症状固定後には、後遺障害診断書作成に向け、診療録等の収集を行い、症状漏れなどのないように後遺障害診断書が作成されるよう病院側に提出する資料の作成をおこないました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。
なお、本件では労災での後遺障害等級認定を先行させており、適宜書類の確認やアドバイス等を行っております。
本件は頚髄損傷などの傷病により、首から下に麻痺や強い痛み・しびれが残り、介護なしで生活できるような状態ではありませんでした。そのため1級1号が認定されました。
認定等級を前提に裁判所基準により損害額を算定し、賠償交渉を行いました。結果として、裁判基準に沿う形での示談となりました。
【弁護士からのコメント】
本件では、相手方より素因減額の主張がありましたので、特にこの点が争点となりました。素因減額は、被害者の方が事故前から元々有していた身体的要因(既往症等)や心因的要因(精神疾患等)が損害の発生や拡大に寄与した場合に、その寄与した部分(素因)を考慮して損害賠償を減額することをいいます。老化現象や疾患とは言えないような身体的特徴(例えばロングネックなど)については減額の対象となるものではありませんが、疾患と言えるような場合には、減額対象となります。そのため、本件では診療録の確認や医師への照会を行い、素因減額の対象となるような身体的要因があるか否かを慎重に検討しました。
検討していく中でご本人様の既往症が珍しいものでその既往症がなければ本件傷病が発生しなかった可能性が高いことが分かり、素因減額の対象となる可能性が十分ありましたので、ご本人様と方針を検討した上で賠償交渉を行いました。
結果としては、素因減額を一定程度受け入れておりますが、賠償額については裁判所基準に沿うような形での交渉がまとまりました。
なお、本件では過失の考慮もありましたが、別途ご本人様加入の人身傷害保険より、過失分が一定額支払われております。
素因について考慮されるか否かは、医学的な知識等が要求され簡単に判断することが難しいため、素因減額が主張された場合には、弁護士等に相談し、適切な対応をしていただくことを推奨いたします。
- 後遺障害
依頼者:50代 会社員
バイクvs自動車の事故
依頼者が信号のある交差点を青信号で直進したところ、対向車線から右折してきた相手車両と衝突する、いわゆる右直事故に遭われました。
事故直後から左鎖骨遠位端骨折という重傷を負われ、左肩が事故直後は使えない状態で、将来の仕事や日常生活に不安を感じるとともに、保険会社とのやりとりに煩わしさを感じていたことから、当事務所にご依頼となりました。
【相談後】
後遺障害申請をする際には、左鎖骨の可動域には問題が生じていなかったため、左鎖骨の変形が生じていることを後遺障害診断書に書いてもらう必要がありました。左鎖骨の変形の程度が大きいことを後遺障害診断書に記載してもらいました。また、左鎖骨の変形の障害で認定されない可能性があることも踏まえて、左鎖骨部分の痛みの症状が見落とされないように自覚症状欄に記載してもらいました。
その結果、左鎖骨部分の変形の障害として12級5号が認定されました。また、左鎖骨部分の痛みについても上記等級に含まれる形で適切に認定してもらいました。左鎖骨の変形の程度が大きいことを診断書に記載してもらえた点が適正な後遺障害認定の結果にむずびついたのではないかと思います。
その後、12級5号を前提とした示談交渉を行っていきました。
単に12級5号の鎖骨の変形のみの後遺障害認定ですと、将来の労働に影響がないと判断した裁判例も複数存在するので、左鎖骨の単なる変形ではなく、痛みとして神経症状の後遺障害も認定されていたことから、将来の労働に影響があるものとして交渉していくことが十分に可能となりました。
その結果、今回の事案で一番大きい損害費目とされる後遺障害逸失利益の損害について約650万円を認めてもらうことに成功しました。
入通院期間中の慰謝料や後遺障害慰謝料についても、裁判基準という保険会社が使う基準よりも高い基準で交渉し、裁判基準を前提とした金額を認めてもらうことに成功しました。
【弁護士からのコメント】
左鎖骨の変形の後遺障害が適正に認定されたことと、それに伴う神経症状も後遺障害として適正に認定されたことが、高額な後遺障害逸失利益での解決に結びつき、依頼者への高額な賠償金の獲得に結びついたと思います。
依頼者としては、将来の仕事や日常生活に非常に大きな不安も抱えていましたので、その精神的なサポートや保険会社のやりとりを代行して行ったことで、少しでも事故前の日常生活を取り戻す手助けができた点がよかったと思います。
- 死亡事故
依頼者:80代
人vs車の事故
被害者が横断歩道のない道路を横断していたところ、前方不注視の加害車両が被害者と衝突した事故に遭われました。
今後の示談の流れ・弁護士へ依頼した方が良いのかなどを聞きたい。
また、過失割合がまだ決まっていないので、どのくらいの過失が出るのかどうか聞きたい。
相手方の事故に対する対応が悪く、相手保険会社も信用ならないので、今後のやり取りが不安とのことで、まず相談にいらっしゃいました。
相談に際し、今後の流れ等を説明し、後日依頼となりました。
【相談後】
死亡を前提に損害賠償を算出し、賠償交渉を行い、最終的に約2800万円での示談となりました。
【弁護士からのコメント】
本件では、被害者の方が事故から約3か月後に亡くなっており、事故と死亡との因果関係が問題となりました。
特に死亡届を記載した医師が当直医で従前の状況や事故について把握していなかったため、死亡届には事故のことが一切記載されず、死亡の原因が単に老衰としか記載されておらず問題となっていました。
そのため、死亡を前提とした賠償交渉を行うために、自賠責保険において事故と死亡との因果関係を認定してもらう必要が生じました。
そこで、各病院の診療録の取付け(事故前含む)や被害者の生前の状況の確認等を行い、生前の被害者の健康状態や日常生活状況を明らかにし、資料の提出や説明を行いました。
判断がでるまでに相当の期間を要しましたが、結果的には事故と死亡との因果関係が認定され、死亡を前提とした賠償交渉を行うことができました。
因果関係が認定されたため、死亡を前提とした賠償額を算出し、賠償交渉を行いました。
本件は、被害者の方がご高齢(88歳)で既に就労されていなかったこともあり、後遺障害逸失利益の金額は就労されている方に比較し、高額ではありませんでしたが、年金収入を基礎として裁判所基準どおりの認定を受けることができました。
また高齢者の場合には死亡慰謝料が低額になる場合が多い傾向にありますが、本件では裁判所通の認定を得ることができました。その他の費目についてもスムーズに交渉が進み、訴外での示談となりました。
事故と死亡との因果関係が問題となったときには、因果関係が否定される最悪の状況も覚悟しておりましたが、ご家族の方々にもご協力いただき、結果として因果関係が肯定され、訴外での示談となり非常に良かったです。
- 慰謝料増額
依頼者:40代 パート
車vs車の事故
被害者が信号待ちのために停止していたところ、加害者が前方不注視のまま進行したため、停止していた被害車両に加害車両が追突した事故に遭われました。
追突事故で過失が10:0のため、保険会社が交渉に入れないが、相手方に弁護士が入ったため、対応を相談したいとのことでご相談となりました。今後の流れや後遺障害申請のことなどを説明し、弁護士も入っているため、今後のやりとりなどお願いしたいとのご意向で受任となりました。
【相談後】
事故から間がない時期にご依頼いただきましたので、今後の後遺障害等級認定を見据え、通院などについてのアドバイスを行い、治療状況については適宜共有いただきながら準備を進めていきました。症状固定後には、後遺障害診断書作成に向け、診療録等の収集を行い、症状漏れなどのないように後遺障害診断書が作成されるよう病院側に提出する資料の作成をおこないました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。
なお、本件では労災での後遺障害等級認定を先行させており、適宜書類の確認やアドバイス等を行っております。
異議申立により、各疼痛について14級9号が認定されました。
認定等級を前提に裁判所基準により損害額を算定し、賠償交渉を行いました。結果として、裁判基準に沿う形での示談となりました。
【弁護士からのコメント】
本件では、車両が大きく損傷するなど比較的大きな事故でしたので、ご本人様と打合せの上後遺障害等級認定の申請を行うこととなりました。当初の後遺障害等級申請では非該当との結果でしたが、ご本人様と打合せを行い異議申立を行いました。結果として認定が覆り、無事14級が認定されました。
これまで多くの異議申立を行ってきましたが、認定に有意な所見等なければ異議申立により認定結果が覆ることはほとんどありませんので、無事14級が認定され非常に良かったです。
認定の有無により、賠償額が大きく異なりますので、等級認定の有無は非常に大きな意味を持ちます。
認定後の賠償交渉においては、裁判所基準にて保険会社と交渉を行い、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料については裁判所基準、慰謝料についても裁判所基準に準じた支払を得ることができました。また、休業損害について長期間の認定を得ることができ、賠償合計も想定よりも高額になりましたので、ご本人様に喜んでいただくことができ、非常に良かったです。
- 慰謝料増額
依頼者:40代男性
車vs車の事故に遭われました。
被害者が交差点の対面信号機の青色灯火に従い交差点に進入したところ、交差道路から進行してきた加害者が対面信号機の赤色灯火を看過し、交差点に進入したため被害車両と加害車両が衝突した事故。
交通事故に遭い、骨折等して治療中だが事故が初めてで今後の流れなや賠償等について聞きたいとのことで相談になりました。相談時、流れや後遺障害認定の可能性などを説明し、相談後、保険会社とのやりとりや今後の手続を行って欲しいとのご意向で受任となりました。
【相談後】
事故から1か月程度でご相談・依頼となりましたので、症状や治療状況を確認し、適宜指示しながら治療を継続していただきました。症状固定後は、残存症状について後遺障害診断書の作成を依頼し、可動域の計測がなされていませんでしたので、病院に追記を依頼し、症状を漏らすことの内容に診断書を作成致しました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から現在の症状や症状による支障の確認を行い、あわせて物的損害の資料(事故車両の写真や見積等)を確認し、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。
疼痛について14級9号が認定されました。
手の骨折により、指の可動域制限がみられましたが、数値が規定に達していないため可動域制限については認定されませんでした。
認定等級を前提に裁判所基準により損害額を算定し、賠償交渉を行いました。結果として、裁判基準に沿う形での示談となりました。
また物的損害については、全損でしたので車両の時価額を算出し、法定費用や代行費用等いわゆる買替え諸費用を加えた上で請求・交渉し、請求とほとんど変わりない金額での示談となりました。
【弁護士からのコメント】
本件では、手指の可動域制限の訴えがありましたので、病院に手指の可動域を計測していただき、可動域制限も含めた上で後遺障害の申請を行いました。可動域制限については、計測方法や動作などが細かく決まっており、その通りにもれなく計測していただく必要があります。今回は計測が漏れていたため、病院側に計測及び後遺障害診断書への追記を依頼しました。
結果としては、疼痛についての14級のみ認定となりました。可動域制限については、認定基準となる数値が決まっているため、基準に満たない場合には認定されず、本件の可動域制限も若干でしたので予想通り認定されませんでした。
ご本人様には、等級の想定を事前にお伝えしておりましたので、異議申立等することはせず、14級を前提として賠償の交渉を行いました。本件では休業が数ヶ月に及んでおり、そこまで休業が必要であったか否かが争点化しましたが、交渉により数ヶ月分の休業損害を認定いただき、賠償額も裁判所基準とほとんど変わらないものになりました。
- 慰謝料増額
依頼者:10代 学生
自転車vs自動車の事故
自転車に乗っていた依頼者が優先道路を走っていて信号機のない交差点を通過しようとしたところ、右方から交差点に進入してきた加害者の運転する自動車と衝突した事故に遭われました。
交通事故の被害に遭われた方が高校生であり、右手親指が車の窓ガラスに挟まれたことにより切断されてしまったため、ご両親が今後の生活や治療、保障について非常に心配されていました。そのため、早期に弁護士が保険会社の窓口をすることでご両親の不安も和らいでいくことから、ご両親からご依頼を受けました。
【相談後】
右手親指について右足の親指からの移植手術を行っているため、右足指の可動域制限について見逃されてしまう可能性がある事案でした。
また右手親指について移植手術を行っていることから、欠損障害としての認定は困難ですが、親指の可動域制限が生じていたことから、これらの症状を適切に認定してもらうために、後遺障害診断書に詳細に可動域を含め現在の症状を記載してもらいました。
手(上肢と手指)の後遺障害
その結果、右手親指については認定され得る一番重い後遺障害等級が認定されました。また、右足親指についても適切な機能障害の後遺障害等級が認定されました。
示談交渉においては、右手親指に移植手術を行っていたことから9級の裁判所基準の金額にさらに上乗せの請求を行い、裁判所基準の約115%の金額を認めてもらうことに成功しました。
また、後遺障害逸失利益(後遺障害が残ったことにより失われた収入保障)を請求するにあたり、まだ高校生であったところ女性の学歴別全年齢平均賃金センサスで基礎収入を約340万円で扱ってもらうことに成功しました。
その他にも将来的にかかるであろう右手親指の治療費や雑費費用として約160万円分を認めてもらうことに成功しました。
【弁護士からのコメント】
依頼者の高校生のご両親が非常に将来のことについて不安に感じていて、その不安を和らげることができたことがまず良かったと思います。
また、後遺障害認定についても後遺障害診断書に適切に記載してもらった結果、適正な後遺障害等級認定が認定されたのも良かったと思います。
その後の交渉においても、裁判所基準を上回る慰謝料を認めてもらったり、将来の雑費や治療費についても対応してもらえたのも良かったと思います。
- 慰謝料増額
依頼者:30代
バイクvs車の事故
被害者優先道路を走行し、交通整理の行われていないT字路交差点に進行したところ、加害車両が安全確認不十分のまま、交差道路から優先道路に右折進行したため、走行してきた被害車両と加害車両が衝突した事故に遭われました。
保険会社同士の話し合いが進んでおらず、今後の流れや後遺障害申請のことなどを相談したいとのことでいらっしゃいました。保険会社とのやりとりや今後の後遺障害申請などについてもお願いしたいとのご意向で受任となりました。
【相談後】
事故から間がない時期にご依頼いただきましたので、今後の後遺障害等級認定を見据え、通院などについてのアドバイスを行い、治療状況については適宜共有いただきながら準備を進めていきました。症状固定後には、後遺障害診断書作成に向け、診療録等の収集を行い、症状漏れなどのないように後遺障害診断書が作成されるよう病院側に提出する資料の作成をおこないました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。
なお、本件では労災での後遺障害等級認定を先行させており、適宜書類の確認やアドバイス等を行っております。
圧迫骨折について脊柱変形、頚部及び下肢の疼痛について等級が認定され、結果として併合11級が認定されました。
認定等級を前提に裁判所基準により損害額を算定し、賠償交渉を行いました。結果として、裁判基準に沿う形での示談となりました。
【弁護士からのコメント】
本件は併合11級の認定でしたが、圧迫骨折での11級(腰痛含む)と疼痛(頚部及び下肢)の14級の認定でした。逸失利益は、残存症状による労働能力の喪失に対する賠償ですので、労働に支障がなければ賠償は認められません。圧迫骨折については、必ずしも症状を伴うものではないため、実務上も争いになりやすく、例えば労働能力喪失期間が短期間となり、逸失利益が低額にとどまることがあります。
本件では、疼痛が認定されていることからも分かるとおり、圧迫骨折に起因する疼痛が残存しており、ご本人様の方の職業上当該疼痛による支障が相当程度生じている状況でした。そのため、疼痛の程度やそれに伴う支障等を丁寧に主張し、粘り強く交渉を行いました。最終的に定年までの数十年間にわたる労働能力喪失期間の認定を得られ、高額な逸失利益の認定を得ることができました。その他の費目についても裁判所基準通り、または裁判所基準に準じた金額の認定を得ることができ、示談となりました。
特に逸失利益が当初想定よりも多く認められ、全体としても事前想定の金額よりも高額な賠償を得ることができましたので、ご本人様にも喜んでいただくことができました。
- 慰謝料増額
依頼者:50代
車vs車の事故
被害者が交差点の対面信号機の青色灯火に従い交差点に進入したところ、交差道路から進行してきた加害者が対面信号機の赤色灯火を看過し、交差点に進入したため被害車両と加害車両が衝突した事故に遭われました。
既に治療は終了しているが、後遺障害申請のことなどで相談したいとのことでいらっしゃいました。
相談後、保険会社とのやりとりや今後の手続を行って欲しいとのご意向で受任となりました。
【相談後】
ご相談にいらっしゃった時点で既に治療が終了し、症状固定との判断が下されておりました。
本件は重症事案であり、残存症状も多く、適切な後遺障害認定を得るためには残存症状を漏らさず後遺障害診断書を作成する必要がありました。診断書作成に向け、診療録等の収集を行い、漏れのないように後遺障害診断書作成の準備を致しました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。
結果として、顔面神経麻痺、疼痛について等級が認定され、併合11級が認定されました。
認定等級を前提に裁判所基準により損害額を算定し、賠償交渉を行いました。結果として、裁判基準に沿う形での示談となりました。
【弁護士からのコメント】
本件は併合11級の認定でしたが、顔面神経での11級と疼痛の14級の認定でした。
逸失利益は、残存症状による労働能力の喪失に対する賠償ですので、基本的に仕事に支障がなければ賠償は認められません。
顔面神経麻痺については、顔の筋肉が動かしづらくなるため、表情を作りづらくなったり、瞼を閉じることができなくなるなどの症状でがでます。
ただ、このような症状により必ずしも仕事に支障が生じるとは限りませんから、影響の程度について実務上も争いになりやすいといえます。本件でもご依頼者様の職業からすると仕事への影響はないと言われる可能性が十分ありました。
交渉では想定通り、特に顔面神経麻痺の部分について争点となりました。
何度も交渉を行った結果、喪失率(影響の程度)については、基準から若干減じることになりましたが、喪失期間(影響がどの程度続くか)については裁判所基準通りとなり、金額としても高額な認定となりました。
慰謝料等のその他の費目についても裁判所基準に沿うような結果となりました。
- 損害賠償増額
依頼者:30代 会社員
バイクvs自動車の事故
交差点を直進しようとした被害者の方が運転するバイクと、左方道路から交差点を右折しようとした加害者の運転する自動車との間で事故が発生しました。
加害者側が調停を申し立てたため、被害者の方から「調停の手続や後遺障害のことも含めて今後のことを弁護士に依頼したい」と当事務所にお問い合わせ頂き、当事務所での法律相談を経て、当方にご依頼されることになりました。
【相談後】
〈後遺障害等級認定サポートで行ったこと〉
加害者側が調停を申し立てた時点では、まだ後遺障害の申請が行われていない状態でした。
そのため、ご依頼を頂いた後、主治医の先生と面談を行い、残っている症状の内容やその原因などについてお話を伺いました。
その後、主治医の先生に後遺障害診断書の作成を依頼するとともに、必要な検査の実施と依頼しました。
そして、出来上がった後遺障害診断書をもとに後遺障害の申請を行いましたが、併合7級の結果がでした。一部の症状について今回の事故による症状とは認められなかったことから、異議申立を行い、異議申立の結果、併合5級が認定されました。
〈認定された等級、なぜその等級が認定されたのか〉
単に後遺障害診断書の作成を依頼するのではなく、腎臓の機能に関する検査の実施など後遺障害等級が認定される可能性がある症状について必要な検査が漏れなく実施されるように主治医の先生にお願いしました。
また、異議申立にあたっては、事故直後の手術を担当した医師と面会し、初回の申請では今回の事故による後遺障害とは認められなかった症状について、「今回の事故による後遺障害と考えらえる」旨のご意見を頂き、詳細な意見書を作成して頂き、異議申立の際に提出することが出来ました。
〈交渉(訴訟)の方針、その結果〉
異議申立で併合5級が認定された後、既に加害者側が申し立てられていた民事調停手続の中で、今回の事故による損害の金額や過失割合について、加害者側の弁護士と話し合いを行いました。
調停の中で、加害者側から、「胸腹部臓器の後遺障害については仕事に影響するものではないから、労働能力喪失率は認められない」といった主張が出たほか、過失割合も争いになりました。
これに対して、当方からは、胸腹部臓器の後遺障害により仕事に影響が出ていることを具体的に主張し反論したほか、過失割合についても反論を行いました。
その結果、加害者側も胸腹部臓器の後遺障害が仕事に影響するものであることを認め後遺障害逸失利益だけで3500万円を超える金額が認められたほか、過失割合についても加害者側が当方の主張を認めたことから、依頼者の方と相談のうえ、調停により解決することとなりました。金額としては、自賠責保険から支払われた分も含めて、6500万円を超える損害賠償が認められました。
【弁護士からのコメント】
須藤弁護士胸腹部臓器の後遺障害については、必要な検査を行い、その検査結果が後遺障害診断書に記載されていないと、後遺障害の認定を受けることが出来ません。
そのため、遅くとも後遺障害診断書の作成を依頼する段階で、必要な検査の実施や検査結果の後遺障害診断書への記載を医師に依頼しておく必要があります。
今回のケースでは異議申立が認められた点も含めて、主治医の先生の協力が得られたことが適切な後遺障害等級認定につながったと思います。
- 慰謝料増額
依頼者:50代 自営業
車vs車の事故
被害者が対面信号の青色灯火に従って交差点を直進したところ、対向車両が右折進行を開始したため、両車両の前部が衝突したいわゆる出会い頭事故に遭われました。
加害者側の保険会社の動きが遅く、事故から2週間以上経つが未だに連絡がない。
事故に遭ったのが初めてなので、このような対応がよくあることなのか否かも分からない。
今後の流れや対応も含めて専門家の意見を聞きたいとのことでご相談にいらっしゃいました。
交通事故対応の流れや今後の治療についてお話しし、ご相談後にご依頼となりました。
【相談後】
〈後遺障害等級認定サポートで行ったこと〉
受傷後間もない段階でご相談にいらっしゃいましたので、将来の後遺障害申請に向け適宜治療や検査等についてアドバイスし、治療を進めて行きました。
また、症状固定後については、適切な等級を得るために不足なく後遺障害診断書を作成する必要がありますので、診察時の注意点等を説明し、診療記録等を検討した上で後遺障害診断書案を作成するなどしました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。
〈認定された等級、なぜその等級が認定されたのか〉
本件では、小指の骨折部に可動域制限や疼痛・しびれが生じていたため、これらの症状について13級6号、また頚部痛についても14級9号が認定され、あわせて併合13級が認定されました。
〈交渉(訴訟)の方針、その結果〉
等級認定後は、裁判所基準により賠償額を算出し、賠償交渉を行いました。
休業損害や後遺障害逸失利益について難航しましたが、それらについても一定額の支払いを得ることができ、その他の賠償は裁判所基準に沿った形での解決となりました。
【弁護士からのコメント】
本件では、休業損害や後遺障害逸失利益が特に問題となりました、休業損害は、事故で怪我をしたために仕事を休まざるを得なくなり、収入が減ってしまった場合に認められますが、自営業者の場合、給与所得者のように会社が休業を証明してくれるわけでもなく、また収入も給与所得者のように安定しているとも限らないため、休業の存在や減収を証明しにくく、もともと争点化しやすくなっています。
また逸失利益についても、収入が不透明であると損害額の算出が困難なため、金額などで争点化しやすくなります。
本件では、被害者の方が自営業者であり、収入が不明確または著しく低いであったため、休業損害や逸失利益について実際に損害があるか、損害があったとしても著しく低い金額ではないかと争いになり、特に両費目について交渉が難航しました。
休業の部分については、傷病の程度や治療の状況などを主張し、収入については通帳や請求書等により明らかにした上で損害の存在や金額の交渉を行いました。
結果として、両費目とも損害が認定され、当初の想定よりも多くの支払いを得ることができました。
また全体としても事前に想定していた金額よりも高額になりましたので、ご本人様にも喜んでいただくことができました。
- 慰謝料増額
依頼者:40代
車vs車の事故
被害者が赤信号により停止していたところ、加害車両が前方不注視により、被害車両を看過したまま漫然と進行し、加害車両全部を被害車両の後部に衝突した事故に遭われました。
医師からそろそろ治療をしても改善されないかもしれないと言われたが、今後どのように進めていけばよいか分からないため相談したいとのことでいらっしゃいました。今後の手続の流れや進め方のアドバイスを行い、相談後依頼となりました。
【相談後】
〈後遺障害等級認定サポートで行ったこと〉
依頼後症状固定になりましたので後遺障害の申請に向けて打合せを行いました。後遺障害の認定に審査において適切な等級を得るためには、不足なく後遺障害診断書を作成する必要がありますので、診察時の注意点等を説明し、診療録等を検討した上で後遺障害診断書案を作成するなどしました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。
〈認定された等級、なぜその等級が認定されたのか〉
頚部痛及び肩部痛について、14級9号が認定されました。
〈交渉(訴訟)の方針、その結果〉
等級認定後は、裁判所基準により賠償額を算出し、賠償交渉を行いました。
主に家事従事者の休業損害について、交渉を重ね最終的に2ヶ月分以上の損害を認定いただくことができました。慰謝料等の費目についても裁判所基準とほとんど変わらない金額の認定を得ることができ示談となりました。
【弁護士からのコメント】
本件ではご依頼者様が主婦であったため、家事従事者の休業損害を請求することができる事案でした。
休業損害の請求においては、事故による怪我等の影響で仕事にどれだけ影響が及んだのか(どれだけ仕事を休んだのか)を証明する必要があります。給与所得者であれば勤務先に休業損害証明書を記入いただければ通常足りますが、家事従事者の場合には、勤務先のように家事にどれだけ影響があったかを客観的に証明してくれる第三者がいないことなどから、特に休業期間(日数)が争いになりやすい費目といえます。
本件でも、特に休業損害部分について交渉を重ね、傷病の程度や治療の状況などから長期にわたって家事に支障があった旨を説明し、できる限り長期間の日数が認定されるよう交渉を行いました。
結果として休業損害については、事故の程度や傷病の程度などからすると比較的長期間の日数の認定を得られ、またその他の費目についても裁判所基準とほとんど変わらない金額となりました。
- 慰謝料増額
依頼者:50代 会社員
車vs車の事故
被害者が前方車両に従って停止していたところ、加害車両が前方不注視により、被害車両を看過したまま漫然と進行し、加害車両全部を被害車両の後部に衝突した事故に遭われました。
本件は、事故で乗っていた車両が全損扱いになっていますが、相手方保険会社より提示された物損の賠償金額(車両時価)が低額であったため、妥当なのか否か、今後の流れや対応も含めて専門家の意見を聞きたいとのことでご相談にいらっしゃいました。相談後、物損の損害賠償金の増額を希望されご依頼となりました。
【相談後】
〈後遺障害等級認定サポートで行ったこと〉
受傷後間もない段階でご相談にいらっしゃいましたので、将来の後遺障害申請に向け適宜治療や検査等についてアドバイスし、治療を進めて行きました。また、症状固定後については、適切な等級を得るために不足なく後遺障害診断書を作成する必要がありますので、診察時の注意点等を説明し、診療記録等を検討した上で後遺障害診断書案を作成するなどしました。
また、後遺障害の申請に際してはご本人様から事故後の状況を聞き取りした上で、事故状況や傷病の程度等について当所独自の書面を作成致しました。
〈認定された等級、なぜその等級が認定されたのか〉
本件では、腰部と左肩部についてそれぞれ14級9号が認定されました。
〈交渉(訴訟)の方針、その結果〉
物的損害については、車両の時価額を調査し、また買替え諸費用等についてご依頼者様に資料を準備いただき、物的損害を算出し、賠償交渉を行いました。結果として、相手方保険会社の当初提案より30万円程度増額し、示談となりました。
人身賠償については、等級認定後、裁判所基準により賠償額を算出し、賠償交渉を行いました。慰謝料や後遺障害逸失利益等の費目についてについて裁判所基準に沿った形での解決となりました。
【弁護士からのコメント】
物的損害についてですが、事故により車両が全損となってしまうと、物損の賠償としては車両の時価額を提示されることがほとんどです。ただ、保険会社から提案される時価額は、実勢価格に比較すると低額であることが多い印象です。そこで、車両の実勢価格を示し、実際の時価額を示すことができれば当該金額により賠償を受けられる可能性があります。
本件でも、保険会社提示の時価額が実勢価格よりも低額でしたので、実勢価格を調査し、時価額に関する資料を作成しました。また、全損となって車両を買替える場合には、車両時価額に加えて、買替諸費用(登録手続代行費用等)を請求することができますので(保険会社はこの点を示さないことがほとんどです)、ご依頼者様に見積書を準備いただき、諸費用の請求も行いました。結果としては、当初提案から30万円程度増額で示談となりました。
このように車両の時価額については増額の余地がありますから、保険会社から提案された時価額が正しいか否かは一度確認された方がよいでしょう。また、買替諸費用など時価額に加えて請求することができる費目もありますので、詳しくお知りになりたい方は弁護士に相談することをおすすめします。
- 慰謝料増額
依頼者:70代
歩行者vs自動車の事故。
被害者が信号機のある交差点で対面の青色信号にしたがって横断歩道を歩いていたところ、左方から横断歩道を通過しようとした加害者の運転する自動車と衝突する事故に遭われました。
事故直後から適正な後遺障害認定が得られるのか、適正な賠償金を得ることができるのか不安に感じており、当事務所にご相談に来られました。
事故状況や症状を聞き取っていくと、顔面部の傷跡についてそもそも当初治療が行われたのみで、ほとんど治療を行っていない状況であったことから後遺障害の認定から外れてしまう可能性がありました。
また握力の低下や両手のしびれについては、中心性脊髄損傷という傷病名であるにもかかわらず、むち打ちとして処理されてしまう可能性があることから当事務所の介入が有益であることを説明し、当事務所にご依頼いただくことになりました。
【相談後】
〈後遺障害等級認定サポートで行ったこと〉
顔面部の傷跡について写真撮影や長さの測定を行い、自賠責調査事務所へ傷跡の状態を正確に把握してもらいました。
また、中心性脊髄損傷に基づく症状であることを説明するために、医師に握力の低下や両手のしびれが中心性脊髄損傷に基づく旨を記載した診断書を作成してもらいました。
〈認定された等級、なぜその等級が認定されたのか〉
その結果、握力の低下や両手のしびれの症状について、中心性脊髄損傷に基づくものであることを前提とした後遺障害認定がされ、具体的には後遺障害9級10号が認定されました。
また、顔面部の傷跡についても長さが3センチメートル以上であったことから、12級14号が認定されました。
〈交渉(訴訟)の方針、その結果〉
上記併合8級を前提に交渉を行いました。本件では、依頼者の方がご高齢で無職(年金受給者)であったことから、後遺障害逸失利益が認められない可能性もある事案でした。
そこで、就労の蓋然性があることを具体的に主張し、保険会社へ丁寧に説明を行いました。その結果、平均賃金センサスの半分を基礎収入とする前提で、後遺障害逸失利益の認定を得ることができました。
【弁護士からのコメント】
握力の低下や知覚障害について、むちうちとして処理されないよう専用の診断書を作成し、中心性脊髄損傷に基づく症状であることを適切に示せた点が、後遺障害等級の認定につながったと考えています。
また、無職(年金受給者)であっても就労の可能性があることを丁寧に主張したことで、後遺障害逸失利益の認定につながった点も重要なポイントでした。
- 損害賠償増額
依頼者:40代 会社員
歩行者vs自動車の事故
横断歩道を渡っていた被害者の方に、加害者の運転する自動車が衝突する事故に遭われました。
事故の約3か月後に被害者のご家族から「後遺障害のことも含めて今後のことを弁護士に依頼したい」と当事務所にお問い合わせいただき、当事務所での法律相談を経て、ご依頼いただくことになりました。
【相談後】
〈後遺障害等級認定サポートで行ったこと〉
ご依頼後、症状固定のタイミングを見極めたうえで、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼しました。
あわせて、高次脳機能障害や複視といった症状について、必要な検査が漏れなく実施されるよう主治医に働きかけました。
また、ご家族の協力のもと、事故後の症状の経過や日常生活への影響をまとめた報告書を作成し、後遺障害申請時に提出しました。
〈認定された等級、なぜその等級が認定されたのか〉
記憶障害などの高次脳機能障害について7級、複視について10級が認定され、これらをあわせて併合6級が認定されました。
〈交渉(訴訟)の方針、その結果〉
示談交渉では、裁判所基準に基づいて損害額を算定するよう保険会社に求めました。
また、過失割合について、保険会社から「横断歩道外横断の可能性がある」として15%の過失を主張されたため、その点についても丁寧に反論を行いました。
その結果、傷害慰謝料および後遺障害慰謝料については裁判所基準をやや下回る金額となったものの、後遺障害逸失利益については当方の主張が認められ、さらに被害者に過失がないことも認められました。最終的には、ご本人・ご家族と相談のうえ、示談により解決しました。
【弁護士からのコメント】
高次脳機能障害はご本人に自覚がないことも多く、症状の有無や程度を適切に把握するためには、ご家族から詳しくお話を伺うことが非常に重要です。
本件では、ご家族のご協力により症状の実態を正確に把握できたことが、適切な後遺障害等級の認定につながったと考えています。
- 保険会社との交渉
依頼者:30代
自転車vs車の事故
青信号で右折を開始したところ、信号無視の車が衝突してきた事故に遭われました。
治療が終了することとなったものの、今後の手続や流れについてよく分からないとのことでご相談にいらっしゃいました。
後遺障害の申請を希望されており、今後の交渉等を弁護士に任せたいとのご意向から、ご相談後に受任となりました。
【相談後】
〈後遺障害等級認定サポートで行ったこと〉
受任後まもなく症状固定となったため、後遺障害申請に向けたサポートを行いました。
診察時の注意点をお伝えし、診療記録を踏まえて後遺障害診断書の作成案を整えるなど、適切な等級認定に向けた準備を進めました。
初回の申請では非該当となったため、ご本人と協議のうえ異議申立てを実施しました。
異議申立てでは、非該当とされた理由に対する反論や、症状の継続性・事故との関連性を裏付ける資料を整理し、主張書面を作成・提出しました。
〈認定された等級、なぜその等級が認定されたのか〉
医療照会の結果、症状の一貫性や事故後の経過が評価され、当初の非該当判断が見直されました。
その結果、頚部痛などの神経症状について14級9号が認定されました。
〈交渉(訴訟)の方針、その結果〉
等級認定後は、裁判所基準に基づいて損害額を算定し、保険会社と交渉を行いました。
後遺障害逸失利益に関する労働能力喪失期間が主な争点となりましたが、症状の内容や日常生活・業務への影響を具体的に主張しました。
その結果、14級9号を前提とした適切な労働能力喪失期間が認められ、裁判所基準に沿った賠償内容で解決に至りました。
【弁護士からのコメント】
本件では、初回申請から短期間で非該当と判断されており、審査の過程に疑問が残る状況でした。そのため、事情を丁寧にご説明したうえで異議申立てを行いました。
異議申立てによって結論を覆すことは容易ではありませんが、適切に主張・立証を行った結果、等級認定に至った点は大きなポイントです。
また、認定後の交渉においても、症状による具体的な支障を丁寧に伝えることで、適切な賠償内容につなげることができました。
- 慰謝料増額
依頼者:40代 会社員
車vs車の事故
ご依頼者様が助手席に同乗していた自動車が片側1車線の道路を走行していたところ、対向車線から走行してきた加害者の自動車がセンターラインを越えて進入し、前部同士が衝突する事故に遭われました。
受傷後約1か月間入院された後も通院を継続しながら保険会社とのやり取りが必要な状況であり、ご自身だけで手続を進めることに不安を感じておられました。
後遺障害の申請手続のサポートを受け、適切な等級認定と賠償を得たいとのご希望からご依頼いただきました。
【相談後】
〈後遺障害等級認定サポートで行ったこと〉
後遺障害診断書の作成にあたり、適切な認定につながるよう検査内容や記載方法について医師へアドバイスを行いました。
また、必要資料を収集したうえで、事故による受傷内容や症状の残存を裏付ける意見書を作成し、後遺障害申請を行いました。
〈認定された等級、なぜその等級が認定されたのか〉
第3腰椎の圧迫骨折および腰部の疼痛について、11級7号が認定されました。
事故直後のレントゲンやMRI画像から圧迫骨折の発生が明らかであり、その後の治療経過や変形・疼痛の残存状況を踏まえ、事故との因果関係や症状の持続性を具体的に示したことが評価されたものと考えられます。
〈交渉(訴訟)の方針、その結果〉
本件では、休業損害および後遺障害逸失利益の算定方法が主な争点となりました。
休業損害については、欠勤が将来の昇給に影響する賃金規定に着目し、昇給減少分を含めた具体的な損害額を算出して請求しました。その結果、請求額どおりの支払いが認められました。
また、後遺障害逸失利益については、保険会社が労働能力喪失率を14%程度と主張していたのに対し、業務への具体的な支障を丁寧に主張しました。その結果、20%の労働能力喪失率が認められ、最終的に総額2077万円での解決となりました。
【弁護士からのコメント】
本件では、休業損害の算定や労働能力喪失率の主張にあたり、ご依頼者様から詳細な事情を丁寧に伺うことが重要でした。
綿密な打ち合わせを重ね、必要な資料をご提供いただけたことで、主張の裏付けを十分に行うことができ、結果として適切な賠償につなげることができたと考えています。
- 損害賠償増額
依頼者:40代 兼業主婦
バイクvs自動車の事故
加害者の運転する自動車が交差点を右折したところ、対向車線を直進していた被害者の方の運転するバイクに衝突する事故に遭われました。
事故直後に被害者のご家族から「後遺障害のことも含めて今後のことを弁護士に依頼したい」と当事務所にお問い合わせ頂き、1度当事務所で法律相談を行いました。
その後、被害者ご本人が退院された際に再度お問い合わせを頂き、当方にご依頼されることになりました。
【相談後】
〈後遺障害等級認定サポートで行ったこと〉
症状固定のタイミングを見極めたうえで、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼し、必要な検査や記載事項について具体的に調整しました。
そのうえで、収集した診療資料をもとに後遺障害申請を行い、複数の症状が適切に評価されるよう対応しました。
〈認定された等級、なぜその等級が認定されたのか〉
右手首の可動域制限について10級、左手首および骨盤の疼痛についてそれぞれ14級が認定され、併合10級と判断されました。
可動域の具体的な数値や骨盤の所見などを適切に診断書へ反映したことで、それぞれの症状が後遺障害として評価されたものです。
〈交渉(訴訟)の方針、その結果〉
等級認定後は裁判所基準を前提に損害額を算定し、保険会社との示談交渉を進めました。
過失割合についても争いが見込まれる状況でしたが、被害者側に過失がないことを主張し交渉を継続しました。
その結果、慰謝料は一部調整があったものの、後遺障害逸失利益については主張どおり認められ、過失なしでの解決に至りました。
【弁護士からのコメント】
本件では、事故直後の診断書に一部の骨折の記載が漏れていたことから、保険会社が治療費の支払を否定する場面がありました。
しかし、主治医に確認を行い事故による骨折であることを裏付ける資料を提出することで、適切に治療費が支払われる形に修正することができました。
早い段階でご相談・ご依頼いただいたことで、こうした不利益を防ぐ対応ができた点が大きなポイントだったと考えています。
- 慰謝料増額
依頼者:30代 会社員
バイクvs自動車の事故
依頼者がバイクに乗って交差点を通過しようとしたところ、右方からきた加害者の運転する自動車と衝突する事故に遭われました。
事故直後に適正な後遺障害等級認定が受けられるか不安に感じ、当事務所にご相談にこられました。
通院状況や入院状況などを聞き取っていくと、入院がわずか3日間にすぎず、病院としても依頼者の症状を比較的軽微に見ている傾向があったことから、適正な後遺障害の認定が受けられない可能性があると感じました。
そこで、当事務所としては、弁護士が介入する必要が高い事案と判断し、その旨説明の上、当事務所にご依頼となりました。
【相談後】
〈後遺障害等級認定サポートで行ったこと〉
症状の実態を的確に反映できるよう、適切な医師を選定したうえで後遺障害診断書の作成を依頼しました。
また、不足していた検査についても追加で実施し、後遺障害の評価に必要な資料を整えました。
〈認定された等級、なぜその等級が認定されたのか〉
事故直後に意識障害が確認されていない事案であったものの、診断書の記載内容や日常生活状況報告を丁寧に整備したことで、高次脳機能障害として後遺障害9級が認定されました。
〈交渉(訴訟)の方針、その結果〉
後遺障害認定を前提に賠償交渉を進めましたが、保険会社側は高次脳機能障害が認定されることを想定しておらず、特に後遺障害逸失利益の金額で大きな隔たりがありました。
そこで、現在の業務への具体的な支障をまとめた陳述書を提出し、実態に即した主張を行った結果、適正な後遺障害逸失利益の回収に至りました。
【弁護士からのコメント】
本件は入院期間や通院日数が少なく、意識障害も認められていなかったことから、高次脳機能障害が認定されなければ後遺障害自体が否定される可能性のある事案でした。
その中で、適切な内容の後遺障害診断書を作成し、症状の実態を的確に伝えられたことが、最終的な認定につながったと考えています。