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しみず けいすけ
清水 啓右弁護士
村松法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区北2条西9丁目 インファス5階
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交通事故の事例紹介 | 清水 啓右弁護士 村松法律事務所

取扱事例1
  • 後遺障害認定
【後遺障害】むち打ち症で14級が認定された事例
【相談前】
車両同士の衝突で、いわゆるむち打ち症を患い、首の痛みが続いていますが、きちんと補償してもらえるのでしょうか。
 
【相談後】
主治医の先生に後遺障害診断書をご作成いただきましたが、画像上の異常所見はなく、神経学的な異常所見も認められませんでした。
そこで、ご本人から症状の内容や推移を聴き取り、これを文書にまとめた他、事故の衝撃が大きかったことを示すため、事故直後の車両の写真を添付する等した上で、残存症状が後遺障害等級に該当する旨の意見書を作成し、被害者請求を行いました。
その結果、14級9号の認定を受けることができました。

【先生のコメント】
後遺障害等級の認定手続きには、
①被害者自身が申請を行う「被害者請求」
②保険会社が申請を行う「事前認定」
があります。
被害者請求は、自分で資料を収集しなければならないという手間がかかりますが、有利な資料を揃えて申請できるというメリットがあります。
今回のケースでは、補充資料を収集し、十分な準備を行ったことが功を奏し、等級認定を受けることができました。
取扱事例2
  • 死亡事故
【死亡事故】道路横断中に自動車に跳ねられてお亡くなりになった事例
【相談前】
家族が道路を横断中に自動車に跳ねられて亡くなりました。
突然のことで気持ちの整理が付かない中、葬儀やお墓のことだけでも大変なのに、保険会社の対応まで行うのは精神的に辛いです。 
 
【相談後】
ご遺族の方は、被害者の方の葬儀費用を支出していたことに加え、墓石等を購入する必要がありました。そこで、保険会社と交渉を行い、示談前に60万円の内払いを受けた他、自賠責保険の仮渡金の請求手続を行い、290万円の支払を受けました。
その後の示談交渉においても、慰謝料や逸失利益について増額が認められた結果、最終的に約3100万円の賠償金を得ることができました。

【先生のコメント】
ご遺族の方にとって、最愛のご家族を突然の事故で亡くされ、大きなショックを受けている中で、保険会社との交渉を行うことは非常に大きな負担となります。
また、ご家族がお亡くなりになった際には、葬儀や法要、相続その他の各種手続が必要となり、とても保険会社の対応まで手が回らないという方も多いかと存じます。
事故に関する諸手続を我々弁護士にご依頼いただくことで、こうしたご遺族の方のご負担を軽減することができます。
取扱事例3
  • 後遺障害認定
【後遺障害】異議申立によって14級→11級に繰り上がった事例
【相談前】
バイクで道路を走行していたら、対向車線上で停車していた自動車が突然右折し始めたため、衝突して転倒し、鎖骨や肩甲骨等を骨折する怪我を負いました。

【相談後】
治療終了後、左肩痛等の症状が残っていたため、後遺障害等級の申請を行いましたが、14級9号の認定にとどまりました。
そこで、専門医による画像鑑定を依頼し、骨折部に変形癒合が認められる旨の鑑定書を取得しました。
そして、病院から取り寄せたカルテ等の医療記録を精査し、併合11級が相当である旨の弁護士の意見書を作成し、上記鑑定書を添付して異議申立を行った結果、併合11級の認定を受けることができました。

【先生のコメント】
交通事故によって怪我を負ってしまった場合、治療によって事故前のお体の状態に戻ることがベストですが、残念ながら何らかの症状が残ってしまうというケースもあります。このような場合、適切な賠償を受けるためには、症状の内容・程度に見合った適切な後遺障害等級の認定を受けることが極めて重要です。
今回のケースでは、医療記録を精査し、鑑定書等の追加資料を取り揃えて意見書を作成し、これらを添付したことが奏功し、主張どおりの等級を獲得することができました。
取扱事例4
  • 後遺障害認定
【外傷性高次脳機能障害】後遺障害等級9級10号を獲得した事例
【相談前】
大型バイクで走行中、後ろからトラックに追突されました。
その結果、外傷性くも膜下出血や頚椎横突起骨折等の怪我を負い、気が付いたときには病院でした。
 
【相談後】
被害者の方は、本件事故で外傷性くも膜下出血を負っており、ご本人に自覚症状は無かったものの、周囲からは物忘れや怒りっぽくなった等の指摘を受けていました。
そこで、高次脳機能障害の疑いがあると考え、専門の病院へ依頼して、神経心理学検査を実施していただきました。
その結果、記憶力の低下等の所見が認められたため、後遺障害診断書を医師にご作成いただくと共に、被害者が高次脳機能障害に該当する旨の弁護士の意見書を作成して後遺障害等級の申請を行いました。
その結果、後遺障害等級9級10号の認定を受けることができ、最終的に約2700万円の賠償金を獲得することができました。

【先生のコメント】
高次脳機能障害では、被害者ご本人に自覚症状が無いというケースがしばしばあります。そのため、ご本人は問題ないと思っていても、検査を受けてみると実は脳の機能に障害が生じていたということがあり得ます。
自賠責の後遺障害等級認定は、原則、書面審査ですので、適正な等級認定を受けるためには、症状や検査所見を診断書等の客観的資料によって明らかにすることが重要です。
本件はしっかりとした準備を整えた上で申請を行ったことにより、適切な等級認定を受けることができた事例といえます。
取扱事例5
  • 過失割合の交渉
【過失割合】過失割合を9:1から10:0に変更させた事例
【相談前】
自転車に乗って、信号機の無い交差点の横断歩道を渡っていたら、横断歩道の手前で一時停止していた自動車が急に発進してぶつかってきました。加害者側は、過失割合について9:1だと言ってきましたが、今回の事故で自分に1割の過失があるというのは納得がいきません。

【相談後】
訴訟を提起し、被害者側に過失が無いことについて主張立証を行いました。
その結果、過失割合について10:0を前提とした和解を成立させることができました。
また、傷害慰謝料や逸失利益についても増額が認められたため、最終的に、当初の保険会社の提示額の約2倍(約200万円→約400万円)の賠償金を得ることができました。

【先生のコメント】
過失割合については、様々な類型の事故の過失割合をまとめた「別冊判例タイムズ38号(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)」という書籍が実務上参照されます。
今回の事故は、この書籍の記載に従えば、9:1が基本となる事案でしたが、被害者の方は横断歩道の手前で減速し、自動車が停止していることを確認してから横断開始しており、何らの落ち度も無いとして10:0を主張しました。
しかし、警察の作成した実況見分調書には被害者の方が減速して安全確認をしたことに関する記載がありませんでした。
そこで、実際に事故現場へ赴き、現場の写真や交通状況等をまとめた報告書を作成して証拠提出すると共に、事故状況の詳細を被害者ご本人に尋問でご証言いただきました。
今回の事例は、こうした立証活動が功を奏し、こちら側の主張(10:0)が認められたケースといえます。
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