原付バイクと電動アシストの物損事故
5月17日に当方原付お相手電動アシスト
での互い軽傷の物損事故を起こしてしまいました。相手の方は警察に診断書も被害届も出さないとの事で物損のままなのですが
休業損害と通院代等々と自転車への弁済を
望んでいらっしゃるのですがこちら買って半年の原付でして自賠責保険しかなくて
そちらで休業損害と通院と文書 慰謝料を
賠償するとお伝えしたのですがお相手が
診断書も出したくない病院も行けないけど
全て保証した上で更には2年前の電動アシストを全額保証して欲しいと仰るのですが
こちらとしては被害者の方に自転車に関する必要な書類や診断書や診療明細書を下さいと事件当日からお願いしているのですが
今だ出してくれずこちらも何も出来ない状態です。お相手も自転車保険にも入っておらず何もかもが宙ぶらりんでどうしたらいいでしょうか。
2年前の電動アシストヤマハPASウィズも
当時は12万1千程ですが今だとその半分以下と自転車屋さんには言われているので実際賠償するとなるとどれくらいになるのでしょうか?
そしてこちらもバイク修理の見積もりは出していてお相手にも請求していいものでしょうか?
相手が診断書すら出さないのであれば、こちらは人損に関する賠償をすることはできませんから、資料をいただけない限り人損に関するお支払はできませんと伝えるまでです。
実際には、通院をしていないから資料を出せないのではないでしょうか。
相手方自転車の修理費用も、まずは相手方に修理の見積書を出していただくことになります。その上で、自転車の時価より、修理費用の方が高額であれば、経済的全損として、自転車の時価を限度としたお支払しかする必要はありません。しかも、そこに当方の過失割合をかけることになります。
要するに、相手の自転車の時価が5万円で、修理費用が10万円、当方の過失割合が5割(つまり相手方の過失割合が5割)の場合、
物損としては2万5000円の支払義務があることになります。
時価は、同種同等の中古品が市場でいくらで取引をされているかを、インターネット等で調べるしかありません。
当方にも物損が生じており、かつ当方の過失割合が10割でない限りは、修理費用を請求することが可能です。
例えば、原付の時価が20万円で、修理費用が10万円、当方の過失割合が5割の場合、当方は、物損として5万円を請求できることになります。
実際には、相手方の請求権と相殺処理をした上、2万5000円を請求していくことになるでしょう。