たしろ こうじ
田代 幸嗣弁護士
弁護士法人平松剛法律事務所 鹿児島事務所
鹿児島中央駅
鹿児島県鹿児島市中央町18-1 南国センタービル3階
交通事故での強み | 田代 幸嗣弁護士 弁護士法人平松剛法律事務所 鹿児島事務所
【初回相談30分無料】【弁護士費用特約利用可】後遺障害・治療費の打切り・示談金の増額に対応|後遺障害非該当から12級13号、250万円から800万円の解決例【鹿児島中央駅2分】
┃◆┃次のような場合は、示談する前にご相談ください
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「保険会社から示談金を提示されたが、金額が妥当かわからない」
「治療費の打切りを告げられたが、まだ痛みやしびれが残っている」
「後遺障害が非該当となった、又は認定された等級に納得できない」
「骨折、入院、手術を伴う事故に遭った」
「休業損害や自営業の収入減少が十分に認められていない」
「過失割合について、保険会社の説明に納得できない」
「死亡事故や重い後遺障害について、適正な賠償を受けたい」
「保険会社とのやり取りを任せ、治療に専念したい」
「自動車保険などに弁護士費用特約が付いている」
交通事故の賠償額は、治療期間、後遺障害等級、休業損害、逸失利益、過失割合などによって大きく異なります。
保険会社から示談金を提示されても、すぐに同意する必要はありません。一度示談が成立すると、原則として追加請求はできなくなるため、サインをする前に弁護士へご相談ください。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】事故直後から示談成立まで、状況に応じてサポートします
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交通事故では、事故直後、治療中、症状固定、後遺障害申請、示談交渉など、それぞれの段階で検討すべきことが異なります。
事故直後や治療中であれば、通院方法、治療費、休業損害、保険会社との連絡などについて助言します。治療終了後は、後遺障害申請の必要性や、保険会社から提示された示談金が妥当かを確認します。
示談が成立してからでは対応が難しくなることもあるため、できる限り早い段階でのご相談をおすすめします。
【2】後遺障害の認定結果と医学的資料を丁寧に検討します
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痛みやしびれが残っていても、必ず後遺障害が認定されるとは限りません。適切な等級認定を受けるためには、症状、治療経過、画像検査、神経学的検査、後遺障害診断書の記載などを確認する必要があります。
当事務所では、後遺障害診断書や医療記録を確認し、必要に応じて追加資料の取得や異議申立てを検討します。非該当となった場合や、認定された等級に納得できない場合も、認定理由を確認し、見直しの可能性があるかを検討します。
【3】休業損害・逸失利益など、損害項目を丁寧に確認します
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交通事故の損害は、治療費や慰謝料だけではありません。
会社員の方については、事故によって仕事を休んだ期間や収入減少を確認し、休業損害を請求します。自営業者や個人事業主の方については、確定申告書、売上資料、経費資料などを確認し、事故前後の売上や所得の変化、固定費の取扱いなどを検討します。
後遺障害が残った場合には、将来の収入減少に対する逸失利益についても、職業、収入、症状が業務に与える影響を踏まえて検討します。保険会社の提示額だけで判断せず、請求できる損害が漏れていないかを確認します。
【4】ご希望と費用対効果を踏まえ、現実的な方針をご提案します
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交通事故の解決方法には、保険会社との示談交渉、交通事故紛争処理センター、訴訟などがあります。
早期解決を希望するのか、時間をかけても適正な賠償額を求めたいのかによって、適切な方針は異なります。
増額の可能性、解決までの期間、弁護士費用などをご説明し、ご希望と費用対効果を踏まえて方針をご提案します。
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┃◆┃解決事例
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【1】後遺障害非該当から12級13号に変更|250万円から800万円で解決
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骨折後の痛みが残っていたにもかかわらず、当初の後遺障害認定は「非該当」でした。
そこで、後遺障害診断書や治療経過を確認し、主治医の意見書を追加して異議申立てを行った結果、後遺障害12級13号が認定されました。
弁護士介入前:後遺障害非該当・提示額250万円
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弁護士介入後:後遺障害12級13号・解決額800万円
後遺障害が非該当となった場合や、認定等級に納得できない場合でも、医学的資料や治療経過を再検討することで、異議申立てが可能なことがあります。
認定結果が届いた段階で、早めにご相談ください。
【2】むち打ちの慰謝料を36万円から60万円に増額
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むち打ちなどのお怪我では、保険会社から提示された慰謝料が、弁護士が交渉する場合の基準より低く算定されていることがあります。
当事務所が交渉した結果、提示額36万円から60万円に増額して解決した事例があります。
弁護士費用特約が利用できる場合には、比較的軽いお怪我でも、弁護士費用の負担を抑えて依頼できる可能性があります。
特約がない場合も、示談提示を受けている方や、痛み・しびれが残っている方には、費用対効果を含めてご説明します。
※上記はいずれも当事務所が取り扱った事例です。解決結果は、事故状況、症状、治療経過、証拠及び相手方の対応等によって異なります。
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┃◆┃治療費の打切り・後遺障害でお悩みの方へ
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保険会社から治療費の打切りを告げられても、それだけで直ちに治療を終了しなければならないわけではありません。
痛みやしびれが残っている場合には、主治医と相談しながら、治療継続の必要性、健康保険の利用、後遺障害申請を見据えた検査や診療を検討します。自己判断で治療を中断すると、後に事故との因果関係や後遺障害が争われる可能性があります。
また、治療を続けても症状が残った場合には、後遺障害申請を検討します。痛みやしびれが長期間続いている、骨折後に関節の動かしにくさや痛みが残っている、後遺障害が非該当となった、認定等級や後遺障害診断書に不安がある場合はご相談ください。
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┃◆┃休業損害・逸失利益でお悩みの方へ
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交通事故によって仕事を休んだ場合には、収入減少に応じて休業損害を請求できることがあります。
会社員だけでなく、自営業者、個人事業主、会社役員、家事従事者についても認められる可能性があります。特に自営業者等は、確定申告書上の所得だけでなく、事故前後の売上、必要経費、事業の実態などを踏まえて検討します。
後遺障害が認定された場合には、将来の収入減少に対する逸失利益についても、業務内容や症状による具体的な支障を明らかにして請求します。休業損害を否定された場合や、提示額が少ないと感じる場合もご相談ください。
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┃◆┃保険会社との交渉・弁護士費用特約
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ご依頼後は、弁護士が保険会社との窓口となり、治療費、休業損害、後遺障害、過失割合、示談金などについて交渉します。依頼者さまは、保険会社とのやり取りから離れ、治療や生活の立て直しに専念できます。
自動車保険や火災保険などに弁護士費用特約が付いている場合、保険会社が弁護士費用を負担するため、ご本人の費用負担なく依頼できることがあります。
一般的には、弁護士費用300万円、法律相談費用10万円まで補償されますが、補償内容は保険契約によって異なります。
ご本人の保険だけでなく、ご家族の保険や、事故車両とは別の車の保険に付いている特約を利用できる場合もあります。
特約の有無がわからない場合は、保険証券や保険会社のアプリなどをご確認ください。
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┃◆┃初回相談・お問い合わせ
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交通事故に関する初回相談は30分無料です。事務所は鹿児島中央駅から徒歩2分で、電話相談やWEB面談にも対応しています。
ご相談では、賠償額が増える可能性、後遺障害申請や異議申立ての可否、弁護士費用を踏まえて依頼するメリットをご説明します。
営業時間は、平日の午前9時から午後6時です。営業時間外は、問い合わせフォームからご連絡ください。
お問い合わせの際は、事故日・事故状況、お怪我の内容、入院・手術の有無、治療状況、治療費打切り・示談提示の有無、後遺障害申請・認定の状況、収入減少、弁護士費用特約の有無をお知らせください。
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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】電話又は問い合わせフォームからご連絡
【2】事故状況、治療状況、示談提示、後遺障害等を確認
【3】相談日時を調整し、必要資料をご案内
【4】弁護士との面談又はWEB相談
【5】解決方針、見通し、弁護士費用をご説明
【6】ご納得いただいた場合に委任契約
初回相談の当日に、契約を決めていただく必要はありません。
交通事故分野での相談内容
事故の特徴
- 死亡事故
- 人身事故
- 物損事故
- 自転車事故
- バイク事故
- 自動車事故
相談・依頼したい内容
- 過失割合の交渉
- 慰謝料増額
- 損害賠償増額
- 解決に向けた示談
- 後遺障害
- 保険会社との交渉
- 弁護士費用特約
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