たしろ こうじ
田代 幸嗣弁護士
弁護士法人平松剛法律事務所 鹿児島事務所
鹿児島中央駅
鹿児島県鹿児島市中央町18-1 南国センタービル3階
労働・雇用での強み | 田代 幸嗣弁護士 弁護士法人平松剛法律事務所 鹿児島事務所
【鹿児島中央駅2分】【弁護士歴10年以上】【初回相談無料】未払い残業代の請求、不当解雇、セクハラなど、幅広く対応しています。労使双方の対応実績が豊富です。有利な結果を得るためにも、ぜひ経験豊富な弁護士にお任せください。【電話相談可】
┃◆┃労働問題でお悩みの方へ
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<労働者の立場でお悩みの方へ>
個人で会社を相手に争うのは、精神的な負担が多くかかるものです。
当事務所では、解雇・残業代・セクハラなどのご相談、ご依頼を受け、解決した実績がございます。
これらのことでお悩みの方は、お力添えできる可能性がございますので、一度、ご相談ください。
<会社側の立場でお悩みの方へ>
会社は、労働者を雇用し、自社の事業目的達成のために、日々活動しています。
その活動の中で、労使間でトラブルが発生するのは避けられないものですが、
対応を誤ってしまうと、他従業員のモチベーション低下、信頼関係の減退、企業の信用毀損等につながります。
労働者との間で問題が生じている会社側の方も、一度お気軽にお問い合わせください。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】労働者側・使用者側の双方に対応
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2011年に弁護士登録してからこれまで、労働問題において多数のご相談、ご依頼を受けてきました。
これまでの経験を活かし、最適な解決策をご検討いたします。
【2】残業代の請求もお任せください
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運送業界、医療業界など、職種によっては、昔ながらの慣習が残っており、杜撰な勤怠管理で残業代も支払われてないケースが多くあります。
しかし、個人で、証拠を収集し、残業代を計算して、会社と支払いの交渉をするのは容易ではありません。
残業代請求の計算ルールは複雑で、インターネット等で計算方法を調べたとしても、正しい請求金額を計算するのは難しいです。
我々弁護士は、事案に応じ、証拠の有無、収集方法を検討し、入手した証拠で残業代を計算し、会社と金額の交渉をいたします。
【3】初回相談無料!お気軽にご相談ください
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当事務所では、多くの人に気軽に利用してもらえる対応体制を整えております。
事務所の所在地は、鹿児島中央駅から徒歩2分の場所に位置しており、アクセス良好です。
初回相談を無料で実施しておりますので、「こんなこと相談してもよいのか」「弁護士に相談して解決するのかわからない」といった事案でも、まずは一度お話をお聞かせいただけたらと思います。
営業時間は、平日の午前9時から午後6時です
営業時間外のお問い合わせは、問い合わせフォームからご連絡ください。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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<労働者側>
「長年サービス残業を強いられてきたので、残業代を請求したい」
「不当解雇を受けたが、納得がいかないので争いたい」
「セクシャルハラスメントの被害を受けているので損害賠償の請求をしたい」
「退職金を規程通り払ってもらえない。」
<使用者側>
「元従業員から未払いの残業代を請求された」
「労働者を解雇したが、不当解雇を理由に訴えられた」
「従業員のセクシャルハラスメントの件で被害者から賠償金の請求を受けている」
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┃◆┃不当解雇やセクハラなども対応可能
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セクハラ被害を受けても、加害者を相手に損害賠償の請求するのには勇気がいります。
また、突然、解雇を言い渡されてしまったら、パニックになるのは当然のことです。
会社や加害者と交渉を進める上で、具体的な証拠や明確な被害の事実が必要です。
私たち弁護士は、相談者のおかれた状況に応じ、経験や知識をもとに、その後の方針を検討、提案いたします。
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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ・パワハラ
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- マタハラ・産休・育休
- 不当な退職勧奨
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 労災の損害賠償請求
- 未払い給与請求
- 労災保険申請
- 内部告発保護
- 退職代行
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス