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もりさき よしあき
森崎 善明弁護士
東京中央総合法律事務所
銀座駅
東京都中央区銀座4-2-1 銀座教会堂ビル7階
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インタビュー | 森崎 善明弁護士 東京中央総合法律事務所

試用期間中の解雇を撤回、タイムカードなしで残業代請求。性犯罪などでも不起訴の実績多数

10年以上にわたって数々の事務所でキャリアと実績を積み上げてきた東京中央総合法律事務所の森崎 善明(もりさき よしあき)弁護士。
とくに労使双方の立場から、解雇や残業代などの労働問題に集中的に取り組んでいます。
労働者側では試用期間中の解雇撤回、証拠の乏しい残業代請求などを何度も実現してきました。
離婚や相続、刑事事件などの経験も豊富です。
総合格闘技で鍛えた体力とフットワーク、劣勢を跳ね返す勝負強さの源泉に迫ります。

01 キャリアの歩み

キャリア10年超。労使双方の労働問題に強く、離婚や刑事事件も

ーーはじめに、これまでのご経歴をおうかがいします。

現事務所に入所する前に、都内にある2つの事務所で経験を積みました。
いずれもとくに労働問題に強い事務所です。
キャリアを通じて一貫して労働問題を重点的に扱いながら、離婚や相続、交通事故、刑事事件なども幅広く経験してきました。

キャリアをスタートさせてから10数年(2024年5月現在)。
窮地に立たされた方々を手助けできるこの仕事に、大きなやりがいを感じています。


ーー現在はどんな事件に力を入れているんですか?

真っ先に挙げたいのは、労働問題です。
長く携わってきたのはもちろん、私は使用者側と労働者側、それぞれの立場で数多くの事件に当たってきました。
どちらの側でお受けしても、相手の事情や意図がよくわかるので有利な展開に持ち込めます。

それ以外にも、離婚や相続、刑事事件などにも力を入れています。
ご相談は私個人でお受けするケースが多いですが、状況に応じて所内の弁護士と協力しながら進めることもあります。

02 得意分野と実績①

試用期間中の解雇を撤回させ、給料約1年分の解決金。証拠少ない残業代請求も

ーー労働問題ではどんな相談が多く寄せられていますか?

解雇と残業代に関するご相談が多いですね。

解雇は法律上、正当な理由がないとなかなか認められません。
ただ、その認識がまだ十分浸透しているとはいえず、使用者が安易に解雇を通告するケースが散見されます。

一方の労働者側も、会社に言われるがままに泣き寝入りしてしまう人が少なくありません。
とくに多いのが、試用期間中に解雇されてしまったというご相談です。


ーー試用期間中でも、解雇は簡単ではないということですか?

そうなんです。
経営者も労働者も、そこを誤解している方が多いように思います。

たとえば以前、ある労働者の代理人として試用期間中の解雇を撤回させ、給料約1年分の解決金を獲得したことがありました。
依頼者さまは、外資系企業に勤めていた男性です。
入社してからわずか3週間後に、能力不足を理由に即日解雇されてしまったそうです。

すぐに解雇撤回を求める通知書を送りましたが、会社側は「解雇は有効」「撤回には応じない」の一点張り。
そこで労働審判を申し立て、解雇できるだけの理由がないと必死に訴えました。


ーー結果はどうなったんでしょう?

1回目の期日で会社は解雇を撤回し、解決金として約1年分の給料を支払うとする内容の和解が成立しました。
私たちの主張が全面的に受け入れられたかたちです。

解決金も試用期間中の解雇としては異例の高い水準でした。
解雇理由があまりにも理不尽だと主張し、それを裁判官に認めてもらえたからです。


ーー残業代も泣き寝入りせず、ちゃんと請求すべきですか?

もちろんです。
タイムカードの記録など、証拠があれば未払い分を十分受け取れます。
一方で証拠が弱いと苦労しますが、だからといって打ち手がないわけではありません。

たとえば、ある飲食店の店長からご相談いただいたときのことです。
あのときはタイムカードや勤務シフトがなく、残業時間を直接証明できる証拠がありませんでした。

それでもお店の営業時間や従業員数、予約数、業務内容などから残業時間を推定し、これも労働審判を経て請求額のおよそ2/3にあたる金額を回収できることになったんです。


ーー確たる証拠がなくても、工夫次第で請求できるんですね。

ですから、証拠が乏しくて悩んでおられる方も、まずは一度ご相談いただきたいですね。
それも、できるだけ早いほうが確実です。
辞める前にご相談いただければ、必要な証拠集めのアドバイスなどができるからです。

また、それは使用者側も同じです。
たとえば解雇でも、本来慎重を期すべき判断を誤れば、あとで大きなダメージを負う恐れがあるからです。
そのためにも、困ったときにすぐに相談できる顧問弁護士をつけておくことをおすすめしたいですね。顧問弁護士をつけることで、労使紛争を予防でき、労働者、使用者双方の利益に繋がります。

03 得意分野と実績②

3回目の痴漢で逮捕も、不起訴処分へ。被害者と示談し、検察官を説得

ーーほかの分野についても、これまでの経験や実績を教えてください。

離婚や相続にも継続的に携わっており、これまで多くの依頼者さまと苦楽をともにしてきました。
そのなかには、不倫してしまった男性の代理人として奥さまに離婚を求め、それに応じてもらったことがありました。

不倫した側からの離婚請求は自身に非があるため、裁判になるとなかなか認められません。
それに別居期間がまだ数ヶ月でしたので、かなり勝ち目が薄い状況でした。

そうなると、残された道は交渉で合意することのみ。
奥さまと何度も交渉を重ね、最後には納得いただきました。
奥さまのお気持ちに配慮し、とにかく真摯に、誠実に向き合ったことで本気度が伝わったんでしょう。

離婚に関しては私自身も家庭を持ち、子どもを育てたことで意識が大きく変わりました。
依頼者さまの苦悩や不安に、より深く共感できることが増えたように思いますね。


ーーそうした誠実さは、刑事事件の示談交渉でも大事になりそうです。

よくご相談いただく性犯罪もその典型で、被害者に示談に応じてもらうのは簡単ではありません。
それでも過去には、3回目の痴漢で逮捕された方の弁護を任され、身柄の釈放と不起訴処分を手にしたこともありました。

常習性が高いことなどから、厳しい処分が下る可能性も大いにある事案です。
実際、検察官は早期の釈放を認めず、裁判所に勾留請求しました。


ーーそれが認められると、どうなるんですか?

さらに10日間、身柄を拘束されてしまいます。
それを阻止するために裁判官と面談し、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを訴え、勾留請求を却下するよう求めました。
するとそれが認められ、依頼者さまを釈放させることができたんです。

同時にその後、被害者との間で示談も成立させました。


ーーこれで不起訴の可能性が高まったと。

それが前科があることから、検察官は不起訴処分にするかどうか決めかねていたんです。
不起訴に持ち込むには、もう一押しが必要でした。

そこで、依頼者さまが再犯防止のため通院治療に励んでいること、反省を深めていることを記した意見書を提出。
その態度が受け入れられ、不起訴処分を獲得することができました。

刑事事件は、初動がとても重要です。
釈放や示談に向けてスピーディーに動かないと、勾留が長引いたりして実生活に多大な影響を与えてしまいますからね。
早朝や深夜に接見にうかがうことも珍しくありませんが、私は体力やフットワークにも自信があるんです。

04 依頼者への思い

総合格闘技で鍛えた体力とメンタル。逆境でも勝利を手繰り寄せる

ーー総合格闘技をやっていらっしゃるようですね。体力やフットワークが鍛えられそうです。

父が空手をやっていたこともあり、格闘技は小さい頃から好きでした。
大学時代に本格的に始め、今も毎週ジムに通っています。

私にとってのアイドルは桜庭 和志選手、かつて一世を風靡(ふうび)した総合格闘家です。
屈強な外国人選手に対し、体格の差をものともせず果敢に立ち向かう。
あの力強い姿と精神力には、すさまじいものがありました。

舞台は違えど、私もそんな風に不利な状況やタフな相手にも粘り強く闘い、最後は勝利を手繰り寄せる。
勝負強く、ひとりでも多くの依頼者さまを勇気づけられる弁護士でありたいですね。


ーーだから安心して相談してほしいと。

依頼者さまのお話を丁寧にお聞きすること、言葉にじっと耳を傾けること。
私が何よりも大事にしていることです。
何気ない会話のなかに、事件解決のヒントが隠されていることもありますからね。

些細なお悩みでも、ぜひ気軽にご相談いただけるとうれしいです。
どんなときも私がみなさんの味方になって、1日も早い解決を目指します。
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