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もりさき よしあき
森崎 善明弁護士
東京中央総合法律事務所
銀座駅
東京都中央区銀座4-2-1 銀座教会堂ビル7階
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刑事事件の事例紹介 | 森崎 善明弁護士 東京中央総合法律事務所

取扱事例1
  • 痴漢・性犯罪
強制性交等罪(旧強姦罪)で不起訴処分となった事例

依頼者:男性

【相談前】
ご相談者は、SNSで知り合った女性と自宅で性交したところ、その数か月後に、強制性交等罪(旧強姦罪)の疑いで逮捕されてしまいました。
ご相談者のご家族の依頼で、警察署に面会にいきました。

【相談後】
ご相談者は、合意の上であり、無理やり性交に及んだものではないとおっしゃってました。
詳しくお話を伺ったところ、性交に及ぶ前後の状況から、ご相談者が無理やり性交に及んだとは言い切れないと判断しました。
そこで、ご相談者の主張に沿った弁護活動をし、その結果、無事、嫌疑不十分で不起訴処分となりました。

【先生のコメント】
強制性交等(旧強姦)は、法改正で刑の下限が懲役5年に引き上げられました。そのため、起訴されるとかなりの確率で実刑となってしまいます(執行猶予は懲役3年以下でないとつけられません)。
事案を見通し、起訴されないように最善の弁護活動をとる必要があります。
取扱事例2
  • 少年犯罪(加害者側)
観護措置決定を回避し、無事、保護観察となった事例(少年事件)

依頼者:男性

【相談前】
ご相談者のお子様(高校生)が、友人とともに同級生に暴力を振るい、全治2週間の怪我を負わせたとして、警察に逮捕されてしまいました。
ご相談者からの依頼で、お子様が逮捕されて警察署に面会に行きました。

【相談後】
少年事件は、不起訴処分に相当するものがありません。全件、家庭裁判所に事件が送られてしまいます。しかも、家庭裁判所に送られた際に、「観護措置決定」がとられてしまうと、少年審判が終わるまで(概ね4週間ほどです)鑑別所で観護されてしまいます。
ご相談者もお子様も、進級の関係から、どうしても観護措置決定(少年審判が終わるまで鑑別所で観護するという決定)を避けたいというご意向でした。そこで、被害者の方と示談を成立させ、ご相談者から身元引受書を頂いた上で、裁判官に観護措置決定を取らないよう求める意見書を提出しました。
その結果、観護措置決定がとられることなく、お子様は釈放となりました。
その後、少年審判も無事保護観察で終わりました。

【先生のコメント】
逮捕・勾留された少年は、そのほとんどが観護措置決定がとられ、少年審判まで少年鑑別所で過ごすことになってしまいます。
弁護活動にっては、観護措置決定を回避することも可能なケースもあります。
取扱事例3
  • 痴漢・性犯罪
痴漢事件で、釈放、不起訴となった事件

依頼者:男性

【相談前】
ご相談者は、休日に外出中、電車内で女性の身体を触ってしまい、被害女性の声を上げられ、駅で降車しました。相談者は、逮捕を恐れ、その場から逃げ出してしまいましたが、現場に駆け付けた警察官に逮捕されてしまいました。
なお、ご相談者の方は、過去に痴漢事件を2回起こしていました。
逮捕後、ご家族からの依頼で、弁護士が拘束されている警察署に向かいました。

【相談後】
ご相談者の方は、痴漢したことを認めており、再度犯行に及んだことを反省しておりました。そこで、ご相談者に、反省文と誓約書を書いてもらい、また、家族の方に身元引受人となってもらい、検察官に意見書を提出の上、勾留請求することなく釈放するよう求めました。
しかし、検察官は、相談者が過去に痴漢事件を2回起こしていること、犯行後に逃げたこと等を重く見て、釈放することなく、勾留請求をしました。
裁判官が検察官の勾留請求が認められると、さらに10日間身柄拘束されてしまうので、これを阻止するため、裁判官に対して、検察官の勾留請求を却下するよう求めました。
裁判官と面談し、相談者が逃げたり、証拠隠滅する可能性がないことを説明した結果、裁判官は、検察官の勾留請求を認めず、相談者を釈放しました。
その後、被害者の方と示談が成立しましたが、前科関係から、検察官は、不起訴処分にするか決めかねていました。
そこで、検察官に対し、相談者が釈放後に性犯罪防止のために通院治療に励んでいることや反省を深めている旨記載した意見書を出し、不起訴処分にするよう求めました。このような要求が受け入れられ、相談者の方は、無事、不起訴処分となりました。

【先生のコメント】

痴漢の前科があったとしても、弁護活動によっては、不起訴処分を獲得することもできます。
取扱事例4
  • 盗撮・のぞき
盗撮容疑で逮捕の翌日に釈放、不起訴処分となった事例

依頼者:男性

【相談前】
ご相談者の方は、駅構内で女性のスカート内を盗撮していたところ、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕後、ご家族からの依頼で、弁護士が拘束されている警察署に面会に行きました。

【相談後】
ご相談者は、盗撮したことを認めており、翌日以降の仕事を気にしていました。検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めると、10日間身柄拘束されてしまうので、確実に仕事を欠勤することになってしまいます。
そのため、仕事への影響を最小限に抑えるべく、早期の身柄開放を目指しました。そこで、面会したその日に、ご本人に誓約書(逃げたり証拠湮滅しないことを約束する内容)を書いてもらい、ご家族に面会の上、身元引受人となってもらいました。
これらを基に意見書を作成し、検察官に提出した上、釈放するよう交渉しました。
その結果、検察官は、勾留請求することなく、相談者を釈放しました。
そして、釈放後、被害者の方と示談が成立したことから、無事、不起訴処分となりました。

【先生のコメント】
逮捕直後に弁護士を呼び、依頼をしたことから、早期の釈放が実現できました。検察官が勾留請求をし、これが認められると、10日間も拘束されてしまいます。そのため、逮捕された場合は、勾留を防ぐために、本人または家族の方から直ちに弁護士に相談することが大切です。
また、盗撮や痴漢事件の場合、一切前科がなくても、被害者と示談が成立しないと罰金刑に処され、前科がついてしまう可能性が高いとえます。前科が付かないようにするためには、示談が不可欠といえます。ただ、捜査機関は、原則として弁護士を代理に付けないと被害者の連絡先をおしえてくれません。そのため、示談をし、不起訴処分にするには、弁護士に依頼することが必要です。
このように、早期に釈放し、前科をつけないようにするため、逮捕された、またはされそうな場合は、直ちに弁護士に相談することをお勧めします。
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