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もりさき よしあき
森崎 善明弁護士
東京中央総合法律事務所
銀座駅
東京都中央区銀座4-2-1 銀座教会堂ビル7階
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労働・雇用の事例紹介 | 森崎 善明弁護士 東京中央総合法律事務所

取扱事例1
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
内容証明郵便のみで解雇の撤回と給料6か月分を獲得した事例

依頼者:女性

【相談前】
ご相談者の方は、入社後6か月ほどで能力不足を理由に解雇されてしまいました。
解雇通知書には、あることないこと色々書かれていました。
しかし、ご相談者は、他の従業員と比べて特段ミス等が多いわけではなく、能力不足といわれるような働きぶりではありませんでした。

【相談後】
会社に対して、解雇の不当性を主張し、解雇の撤回等を求める内容証明郵便を送りました。会社側の弁護士と交渉した結果、労働審判等を申し立てることなく、①会社が解雇を撤回し、②給料6か月分を支払うという内容の和解が成立しました。ご依頼から1か月足らずでの解決になりました。

【先生のコメント】
解雇は、合理的な理由がないと無効になります。この事例のように、解雇理由が乏しいケースでは、労働審判等の法的手続をとる前に、スピード解決できるケースも多々あります。
取扱事例2
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
解雇通知書がない状態で、解雇の撤回と給料10か月分を獲得した事例

依頼者:男性

【相談前】
ご相談者は、上司や同僚とそりが合わず、何度か口論になってしまったところ、突如、会社から、協調性がないとの理由で解雇されてしまいました。
なお、相手方は、ご相談者が何度求めても解雇通知書を発行しませんでした。

【相談後】
まず、弁護士を通じて、会社に対して、解雇の撤回等を求めました。すると、相手方は、解雇できるだけの理由がないと悟ったためか、解雇通知書がないことをいいことに、ご相談者が「自主退職した」との主張をしてきました。
ところが、相手方は、雇用保険の離職票の離職理由を「解雇」としていたこと等から、労働審判では、自主退職したという相手方の主張は一蹴され、①相手方が、解雇を撤回し、②給料10か月分を支払うという内容の和解が成立しました。

【先生のコメント】
そもそも協調性の欠如を理由とした解雇は、簡単に認められません。このような解雇理由が乏しいケースでは、解雇通知書がないことをいいことに、会社側が、「労働者が自主退職した」と主張してくることがあります。
このような主張がされないように、解雇と言われた場合は、解雇通知書を発行するよう求めてください。
もし解雇通知書をもらえなかったとしても、この事例のように、十分戦えるケースもあります。ですので、たとえ解雇通知書がなくても、まずは弁護士にご相談することをお勧めします。
取扱事例3
  • 未払い残業代請求
運送会社から残業代400万円を回収した事例

依頼者:男性

【相談前】
ご相談者は、近距離ルートを回るドライバーとして、1日11時間、週休1日で勤務していましたが、残業代は一切出ていませんでした。
ところが、ある時から、会社は、給料の総額は変えずに、手当の額を削って、削った分を「残業手当」と給与明細書に記載するようになりました。
ご相談者は、退職後に、残業代が支給されなかったことに不満を持ち、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
相手方は、当方からの残業代請求を無視し続け、タコグラフや運転日報の開示にすら応じませんでした。
そこで、早々に労働審判を申し立て、相手方にタコグラフ等を開示させ、残業代を再計算しました。
これに対し、相手方は、労働審判において、「残業手当」という名称の手当を払っているから、残業代の未払いはないと主張しました。
当方が、既存の手当を削って、その分を残業代扱いにすることは労働条件の不利益変更であって認められないと主張したところ、裁判官は、当方の主張を認めてくれました。その結果、相手方が請求金額の8割超にあたる400万円を支払内容の和解が成立しました。

【先生のコメント】
近年、残業代の支払いを逃れるために、手当てを削って、その分を残業代名目に変更するという事案が散見されるようになりました。
もっとも、このような変更は、労働者に十分に説明した上で、その同意を得たような場合でないと認められません。
このように、たとえ給与明細書等をいじられ、残業代が支払い済みであるように偽装されたとしても、残業代を請求できる可能性があります。まずは、お気軽にご相談ください。
取扱事例4
  • セクハラ・パワハラ
セクハラの加害者から慰謝料等200万円を獲得した事例

依頼者:女性

【相談前】
ご相談者は、勤務先の社長から、日常的に体を触られる、卑猥な言葉を浴びせられるといった(書くことが憚られるような)セクハラを受けていました。
ご相談者は、社長からのセクハラに耐えられなくなり、退職を余儀なくされてしまいました。

【相談後】
弁護士を通じて、加害者の社長に対して慰謝料等を請求したところ、加害者は、セクハラの事実を全面的に認めて謝罪し、慰謝料等200万円の支払に応じました。

【先生のコメント】
社内にセクハラ相談窓口等があれば、そこへ相談する等の対処方法も考えられます。
しかし、小さい会社であったり、トップの社長からセクハラを受けたりしているケースでは、もはやセクハラからの逃げ場がなく、理不尽にも退職に追いこまれてしまうことがほとんどです。そのような場合であっても、このケースのように事案如何では加害者に対して慰謝料等の請求ができます。
ですので、セクハラ被害にあわれている方は、決して泣き寝入りはせず、弁護士に相談することをお勧めします。
取扱事例5
  • 未払い残業代請求
飲食店に、出勤簿や予約表を基に残業代請求し、250万円回収した事例

依頼者:男性

【相談前】
依頼者は、飲食店の店長として、少ない従業員たちと、週休1日で毎日深夜まで働き続けていましたが、残業代が一切出ていませんでした。
その飲食店にはタイムカードや(勤務時間帯が記載された)勤務シフトはありませんでした。残業の証拠は、出勤簿、予約表、週1回くらいオーナーに送っている売上等の報告ラインのみでした。

【相談後】
出勤簿には勤務時間帯が記載されておらず、日々の残業時間を直接証明できる証拠はありませんでした。そのため、相手方は、当方の残業代請求に対して、当初、強気な姿勢でした。
そこで、店の営業時間、出勤している従業員数、予約数、業務内容等から残業時間を綿密に推定し、労働審判を申し立てました。その結果、裁判官は、当方の推定計算に理解を示し、請求額の約3分の2にあたる250万円での和解が成立しました。

【先生のコメント】
1日8時間、週40時間を超えて働いた場合、超過した時間分の残業代を請求することができます。ただ、労働者側が残業時間を証明しなければなりません。
この点、タイムカード、勤務日報、メールの送受信履歴、PCのログ、入退館記録、タコグラフ、運転日報、勤務シフト表等があれば、残業したことを難なく証明できます。
ただ、現実には、このような残業の資料が乏しいケースも多々あります。そのようなケースでもこの事例のように、工夫次第で残業代を請求することができます。
「残業しているけど確たる証拠がない・・・」とお悩みの方でも、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
取扱事例6
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
試用期間中の解雇を撤回させ、給料約1年分の解決金を獲得した事例

依頼者:男性

【相談前】
ご相談者の方は、いわゆる外資系企業に入社後、わずか3週間で、能力不足を理由に即日解雇されてしまいました。
ご相談者の方は、たった3週間で即日解雇されてしまったこと、解雇予告手当が支払われなかったことにご不満を持ち、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
まず、弁護士を通じて、解雇の撤回等を求める通知書を送りました。
しかし、相手方は弁護士をつけ、「解雇は有効であるから撤回等には応じない」との姿勢を崩しませんでした。
そこで、早々に労働審判を申し立て、解雇できるだけの理由がないと主張しました。すると、裁判官は、当方の主張を全面的に受け入れ、その結果、1回目の労働審判期日で、①相手方が解雇を撤回し、②給料1年分を支払うという内容の和解が成立しました。

【先生のコメント】
「業務の適性を判断する試用期間中であれば簡単に解雇できる」と考えている経営者の方が多く、試用期間中に解雇されてしまったというご相談を多く受けます。
しかし、試用期間中とはいえ、解雇はそう簡単には有効になりません。もし、解雇すると言われてしまった場合は、解雇通知書を発行するよう求め、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めします。
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