えだくぼ しろう
枝窪 史郎弁護士
弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部
渋谷駅
東京都渋谷区神南1-11-4 FPG links JINNAN6階
インタビュー | 枝窪 史郎弁護士 弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部
薬物使用で再犯も執行猶予、交渉による早期の離婚成立。刑事事件・男女問題に強い渋谷の所長
東京と横浜に3つの拠点を構え、とくに債務整理に強い弁護士法人オリオン法律事務所。
2023年4月に開設された渋谷支部の所長を務めるのが、枝窪 史郎(えだくぼ しろう)弁護士です。
刑事事件にも強く、過去には薬物犯罪の再犯で執行猶予判決を手にしたことや、性犯罪でも嫌疑不十分で不起訴に持ち込んだことなどがあります。
大切にしているという「言葉」を巧みに操り、依頼者のために奔走する姿を追いました。
2023年4月に開設された渋谷支部の所長を務めるのが、枝窪 史郎(えだくぼ しろう)弁護士です。
刑事事件にも強く、過去には薬物犯罪の再犯で執行猶予判決を手にしたことや、性犯罪でも嫌疑不十分で不起訴に持ち込んだことなどがあります。
大切にしているという「言葉」を巧みに操り、依頼者のために奔走する姿を追いました。
01 キャリアの歩み
移籍後、渋谷支部の所長に就任。3拠点、総勢10人の弁護士集団
ーーまずは、弁護士としての活動歴をお聞きします。
都内にある別の法律事務所で経験を積んだ後、現事務所に移籍し、現在は渋谷支部の所長を務めています。
最初の事務所では一般民事全般、刑事事件をおもに担当しました。
毎月多数の問い合わせがあり、毎日大量の案件に当たっていましたね。
その経験を、新しいステージで活かしたい。
そう考えていたところ、現事務所に行き着いたんです。
現事務所では相談者様・依頼者様と近い距離感で、じっくりお話を聞きながらよりよい解決案を共に模索していくことを大切にしています。
ーー渋谷支部は2023年4月に立ち上げたばかりのようですね。
それと同時に、私が所長を任されることになりました。
責任重大なポストですが、期待に応えたい一心で引き受けさせていただきました。
支店は渋谷のほかに池袋と横浜にもあり、総勢10人の弁護士で弁護活動に当たっています(2023年5月現在)。
都内にある別の法律事務所で経験を積んだ後、現事務所に移籍し、現在は渋谷支部の所長を務めています。
最初の事務所では一般民事全般、刑事事件をおもに担当しました。
毎月多数の問い合わせがあり、毎日大量の案件に当たっていましたね。
その経験を、新しいステージで活かしたい。
そう考えていたところ、現事務所に行き着いたんです。
現事務所では相談者様・依頼者様と近い距離感で、じっくりお話を聞きながらよりよい解決案を共に模索していくことを大切にしています。
ーー渋谷支部は2023年4月に立ち上げたばかりのようですね。
それと同時に、私が所長を任されることになりました。
責任重大なポストですが、期待に応えたい一心で引き受けさせていただきました。
支店は渋谷のほかに池袋と横浜にもあり、総勢10人の弁護士で弁護活動に当たっています(2023年5月現在)。
02 得意分野と解決事例①
覚せい剤で再犯も執行猶予。「従来と異なる治療方法」と「医師の証人尋問」
ーー取扱分野についての方針や強みも教えてください。
当法人の核になっているのが債務整理で、受任件数は全体の半数以上を占めます。
自己破産、個人再生、任意整理のいずれも数多く扱っており、複雑な事件にも十分対応できます。
個人だけでなく、法人の破産・倒産案件の実績も豊富です。
また、離婚・男女問題、著作権や誹謗中傷等のインターネット問題も多いですね。
それ以外にも、刑事事件や交通事故、相続なども幅広くカバーしています。
なかでも今、渋谷支部の開設とともに力を入れているのが刑事事件、男女問題の事件です。
ーー以前の事務所でもよく担当されていた分野ですね。過去にどんな事件に携わってきたんですか?
印象に残っている事件をそれぞれご紹介します。
ひとつは、過去に薬物の所持・使用で起訴された方が、再び同様の事案で起訴されたという刑事事件です。
再犯の場合でも、服役を終えてから一定期間が経過していれば、初犯の場合と同じように執行猶予が付される傾向があります。
ただ、その事件ではその期間に満たない間に再び薬物に手を出してしまったんです。
ーー通常なら、執行猶予をつけられないようなケースだったと。
その可能性も大きい事案でした。
それでも執行猶予をつけられたポイントは、薬物依存を克服するための治療方法です。
薬物依存の治療法で一般に知られているのは、「認知行動療法」というものです。
これは、カウンセリングを主として思考や行動を改善していく治療方法ですが、その事件では、これとはまた違う治療方法に取り組んでいただきました。
多角的なアプローチの治療により、その方の薬物からの脱却の姿勢や、治療効果を示していくことが重要と考えたためです。
本件では医師の方に多大なご尽力をいただくとともに、依頼者様にも入院を含め、長期的かつ過酷な治療プログラムをやり遂げていただきました。
ーー裁判ではその点を強調したわけですか?
治療の経過や内容を事細かく資料にして提出しました。
医師の方にも証人尋問に出てもらい、治療によってどれほど効果が見込めるかといった点を詳しくお話いただいたんです。
それによって、依頼者様の、二度と薬物に手を出さないという言葉に説得力があると、裁判官に判断してもらえたのだと思います。
当法人の核になっているのが債務整理で、受任件数は全体の半数以上を占めます。
自己破産、個人再生、任意整理のいずれも数多く扱っており、複雑な事件にも十分対応できます。
個人だけでなく、法人の破産・倒産案件の実績も豊富です。
また、離婚・男女問題、著作権や誹謗中傷等のインターネット問題も多いですね。
それ以外にも、刑事事件や交通事故、相続なども幅広くカバーしています。
なかでも今、渋谷支部の開設とともに力を入れているのが刑事事件、男女問題の事件です。
ーー以前の事務所でもよく担当されていた分野ですね。過去にどんな事件に携わってきたんですか?
印象に残っている事件をそれぞれご紹介します。
ひとつは、過去に薬物の所持・使用で起訴された方が、再び同様の事案で起訴されたという刑事事件です。
再犯の場合でも、服役を終えてから一定期間が経過していれば、初犯の場合と同じように執行猶予が付される傾向があります。
ただ、その事件ではその期間に満たない間に再び薬物に手を出してしまったんです。
ーー通常なら、執行猶予をつけられないようなケースだったと。
その可能性も大きい事案でした。
それでも執行猶予をつけられたポイントは、薬物依存を克服するための治療方法です。
薬物依存の治療法で一般に知られているのは、「認知行動療法」というものです。
これは、カウンセリングを主として思考や行動を改善していく治療方法ですが、その事件では、これとはまた違う治療方法に取り組んでいただきました。
多角的なアプローチの治療により、その方の薬物からの脱却の姿勢や、治療効果を示していくことが重要と考えたためです。
本件では医師の方に多大なご尽力をいただくとともに、依頼者様にも入院を含め、長期的かつ過酷な治療プログラムをやり遂げていただきました。
ーー裁判ではその点を強調したわけですか?
治療の経過や内容を事細かく資料にして提出しました。
医師の方にも証人尋問に出てもらい、治療によってどれほど効果が見込めるかといった点を詳しくお話いただいたんです。
それによって、依頼者様の、二度と薬物に手を出さないという言葉に説得力があると、裁判官に判断してもらえたのだと思います。
03 得意分野と解決事例②
「離婚はしない」。離婚を拒否する配偶者に今後の見通しを明確に伝えることで早期解決へ
ーーもうひとつの事件はどんなものだったんですか?
配偶者と離婚したいと思っているが、配偶者が離婚に応じないかもしれないと不安を抱いていらっしゃる方からのご相談でした。
その方の場合は、明確に、民法上の離婚事由があり、その証拠も十分にそろっているとはいえないという事情もありました。
ーーそのようなケースでも離婚はできるのでしょうか。
もちろん相手が離婚に応じると言えば、離婚をすることはできます。
ただ、相手が応じないという場合には、調停や裁判で離婚を求めねばならず、裁判となったときに離婚事由があるとは認められない可能性が高い事案でした。
そのため、依頼者様とは相談段階から方針や意向をよく話し合い、それでも離婚ができる可能性があるのであればと、ご納得いただいたうえで、交渉により離婚を成立させることに賭けてご依頼いただきました。
ーーどのような交渉をしたのでしょうか。
依頼者の方の離婚したいという意思は強固でしたので、まずは別居を開始してもらいました。
そして、相手の方に婚姻費用を請求するとともに、離婚意思が強固であること、今後、どのような手続が予想され、どれほどの出費が、どれくらいの期間発生するか、そのうえで、最終的にはどのような結果が予想されるかを、具体的かつ詳細にお話ししました。
そのうえで、双方にとって、長期間紛争を続けるよりも、現時点で離婚を成立させた方が新たな人生のスタートに資するのではないかというお話をすることで、交渉により、慰謝料の支払いをうけたうえで早期に離婚を成立させることができました。
配偶者と離婚したいと思っているが、配偶者が離婚に応じないかもしれないと不安を抱いていらっしゃる方からのご相談でした。
その方の場合は、明確に、民法上の離婚事由があり、その証拠も十分にそろっているとはいえないという事情もありました。
ーーそのようなケースでも離婚はできるのでしょうか。
もちろん相手が離婚に応じると言えば、離婚をすることはできます。
ただ、相手が応じないという場合には、調停や裁判で離婚を求めねばならず、裁判となったときに離婚事由があるとは認められない可能性が高い事案でした。
そのため、依頼者様とは相談段階から方針や意向をよく話し合い、それでも離婚ができる可能性があるのであればと、ご納得いただいたうえで、交渉により離婚を成立させることに賭けてご依頼いただきました。
ーーどのような交渉をしたのでしょうか。
依頼者の方の離婚したいという意思は強固でしたので、まずは別居を開始してもらいました。
そして、相手の方に婚姻費用を請求するとともに、離婚意思が強固であること、今後、どのような手続が予想され、どれほどの出費が、どれくらいの期間発生するか、そのうえで、最終的にはどのような結果が予想されるかを、具体的かつ詳細にお話ししました。
そのうえで、双方にとって、長期間紛争を続けるよりも、現時点で離婚を成立させた方が新たな人生のスタートに資するのではないかというお話をすることで、交渉により、慰謝料の支払いをうけたうえで早期に離婚を成立させることができました。
04 弁護士としての信念
「示談」ではなく、「謝罪と賠償」。心に響く言葉を選び、伝える
ーー「なんとしても力になりたい」。そんな依頼者への思いが伝わってきます。
「家族が捕まってしまった」、「被害者の方に謝罪し、社会復帰したい」。
「離婚したいが今後どうなるのかが不安だ」。
私のもとには日々、そんな切実な声が届きます。
刑事事件を起こしてしまった方は、拘束されると弁護士が介入しないことには世間とも隔絶されてしまいますし、そのご家族の方は大きな不安を抱いています。
婚姻関係に悩まれている方も、どうにもならない不安を一人で抱えている方が多いです。
弁護士は、そのような方を具体的かつ実効的に支えることができます。
味方になれる者の一人として、「なんとかしたい」という気持ちが湧き上がってくるんです。
刑事事件の被害者となってしまった方に対しても同様に、「助けになりたい」という思いは強くあります。
単に謝罪や賠償をしたからといって納得いただけることではないはずですが、それでも誠意を尽くしてお詫びや賠償をしたいという気持ちを弁護士が誠意を尽くしてお伝えすることで、少しでも被害者の方の救済にもつながればと思っているんです。
ーー被害者にどんな言葉を投げかけるべきか。とても難しそうです。
謝罪をしたというだけでは、被害者の方の心には届かない。それどころか、却って辛い思いをさせてしまうこともあると思います。
どんな言葉を選べば傷付けず、ご納得いただけるか。
そこは常に神経を使っています。
たとえば、「示談」という言葉です。
私はなるべくこの言葉を使わず、「『謝罪』と『賠償』をさせてください」とお伝えしています。
示談という言葉には「お金を渡して、矛を収めてもらう」という、ある意味でお金で解決するというネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃるからです。
そのような言葉を使うことで、被害者の方に不快な思いをさせてしまう可能性もあります。
ーー言葉を大切にされているんですね。
私たち弁護士にとって、「言葉」はとても重要なものです。
その一言によって事態が一気に動いたり、人の気持ちが大きく変化したりするからです。
言葉に責任を持つこと、言葉で勝負すること。
そこは、私が最も意識していることのひとつです。
依頼者様には、言葉でも行動でも、常に励まし、そばで寄り添うことをお約束します。
誰にも言えない悩みや不安を、口にするだけで気持ちが楽になることもあるはずですし、その相手が弁護士であれば、そこでかけられた言葉が、ご家族やご友人の言葉とはまた違った支えになることもあると思います。
困ったことがあれば、ぜひ気軽にご相談いただきたいですね。
「家族が捕まってしまった」、「被害者の方に謝罪し、社会復帰したい」。
「離婚したいが今後どうなるのかが不安だ」。
私のもとには日々、そんな切実な声が届きます。
刑事事件を起こしてしまった方は、拘束されると弁護士が介入しないことには世間とも隔絶されてしまいますし、そのご家族の方は大きな不安を抱いています。
婚姻関係に悩まれている方も、どうにもならない不安を一人で抱えている方が多いです。
弁護士は、そのような方を具体的かつ実効的に支えることができます。
味方になれる者の一人として、「なんとかしたい」という気持ちが湧き上がってくるんです。
刑事事件の被害者となってしまった方に対しても同様に、「助けになりたい」という思いは強くあります。
単に謝罪や賠償をしたからといって納得いただけることではないはずですが、それでも誠意を尽くしてお詫びや賠償をしたいという気持ちを弁護士が誠意を尽くしてお伝えすることで、少しでも被害者の方の救済にもつながればと思っているんです。
ーー被害者にどんな言葉を投げかけるべきか。とても難しそうです。
謝罪をしたというだけでは、被害者の方の心には届かない。それどころか、却って辛い思いをさせてしまうこともあると思います。
どんな言葉を選べば傷付けず、ご納得いただけるか。
そこは常に神経を使っています。
たとえば、「示談」という言葉です。
私はなるべくこの言葉を使わず、「『謝罪』と『賠償』をさせてください」とお伝えしています。
示談という言葉には「お金を渡して、矛を収めてもらう」という、ある意味でお金で解決するというネガティブなイメージをお持ちの方もいらっしゃるからです。
そのような言葉を使うことで、被害者の方に不快な思いをさせてしまう可能性もあります。
ーー言葉を大切にされているんですね。
私たち弁護士にとって、「言葉」はとても重要なものです。
その一言によって事態が一気に動いたり、人の気持ちが大きく変化したりするからです。
言葉に責任を持つこと、言葉で勝負すること。
そこは、私が最も意識していることのひとつです。
依頼者様には、言葉でも行動でも、常に励まし、そばで寄り添うことをお約束します。
誰にも言えない悩みや不安を、口にするだけで気持ちが楽になることもあるはずですし、その相手が弁護士であれば、そこでかけられた言葉が、ご家族やご友人の言葉とはまた違った支えになることもあると思います。
困ったことがあれば、ぜひ気軽にご相談いただきたいですね。