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交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。
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交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。
詳細事情やご質問の趣旨など分からない点もありますが、交通事故訴訟では、損害額の1割程度を弁護士費用相当額として請求することが多く、判決に至る場合もそのように認定されるのが通常です。この点は、被害者に過失があるかどうかという「責任論」ではなく「損害論」の話ですので、貴方の過失の有無は直接は関係がないと思われます。 裁判前の交渉段階でも、弁護士が介入することによって裁判基準に近い水準で示談できることが少なくありませんので、一度、個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。
>入院は必要としなかったのですが、腰椎の圧迫骨折と人差し指を骨折しました。今は普通に生活ができていますが、後遺症が出ないか心配しています。 → お怪我の内容からしますと、後遺障害の等級認定がなされる可能性が高いように思われます(腰椎の圧迫骨折が画像上確認できる場合、後遺障害の認定がなされる傾向にあります)。 お子様の事故当時の年齢からしても、いわゆる裁判基準に基づく適正な損害賠償額が高額にのぼる可能性があります。 そのため、弁護士に依頼して息子さんの代理人になってもらい、保険会社と交渉してもらうのが望ましいと思います。 なお、ご家族の加入されている保険等に付保されている弁護士費用特約の適用がある可能性があるので、その点も含めて弁護士に相談してみましょう。
駐車場内の事故と見るのか、道路上での事故と見るのかで過失割合が変わる余地があります。 詳細については事故状況や現場を見てみないことにはご案内できません。
実際に怪我の原因が被害者の仲間の行動によるものなのかが証明できるかが重要でしょう。これが証明できるのであれば、請求が認められる可能性はあるかと思われます。
相手方が請求をしてくるという場合には相手方から何らかの連絡があると思います。 その段階でご自身が加入されている任意保険会社に連絡すれば対応等アドバイスしてくれると思います。 基本的には修理費やその際の代車費用が主たる損害ではないかと思います。
ご心配なところと心中お察しいたします。 道路交通法上の救護義務、報告義務が生じるのは、「交通事故」の場合であり(同法72条)、「交通事故」とは「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」(67条2項)とされているので、基本的には道路交通法上の罪にはあたるとして立件されることはないと思われます。積荷の荷崩れなどは相手車内のことであり、認識することも困難です。 ただ、荷崩れで民事上の損害賠償を問われることは一応ありうると思います。 そのような状況ですが、もう起きてしまったことですし、心配しても結果が変わるわけではありません。何らか連絡が来るなどしたら、最寄りの法律事務所までご相談ください。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様に責任がある範囲の相手の損害であれば、相応の支払いは避けられないでしょうが、 警察も「無関係」であると言っている、足のけがやバイク前方の傷について、 相手が損害賠償請求をしてきた場合は、 因果関係がないとして、支払いを拒否することになるでしょう。 ご質問に対する回答は以上ですが、 ご心配であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
ありがとうの対応をしていただければ非公開のメッセージのやり取りが可能なのですが、よろしければそちらに弁護士と名乗る人物から送られてきたメッセージを送っていただけないでしょうか。
提訴した額の方が大事です。時効中断のための請求であったのであれば、請求原因の同一性が問題になりえますが、それでも訴状の記載の方が重要です。
お世話になります。 最終的な認定は裁判所次第ですが、以下の点にご留意いただきながら請求を進めて行くべき話かと思います。 ・事故時の原因(相手方が息子さんを驚かせよとした) ・相手方の保護者及び学校が事故が起こらないように日頃から十分気を付けていたか ・事後的な対応として十分だったか ・事故後の損害(インプラント等も含めて)が上記事故に起因するものか ・時効で請求が遮断されないか 等に気を付けながら進めて行く必要があるかと思います。軽視すべき問題ではないことから、弁護士に一度ご相談いただいた方がよろしいかと思います。
①の点、ご回答します。 一般に、よほどの事案でない限りは、免責が降りないということは考えずらく、 単に交通事故を起こして債務を負ったということだけでは、免責不許可にはならないと思います。 ただ、後遺障害が生じるほどの事故であること、車検切れ、自賠責切れの車を運転しての事故であることなどに鑑みると、場合によっては、非免責債権と言って、免責の有無とは関係がなく、いずれにしても破産手続き後も賠償をする必要が生じることがありえます。 このあたりの見通しは、掲示板上のやりとりだけではカバーしきれず、具体的に事故の内容や過失の程度の聞き取りも必要かと思いますので、一度、最寄りの弁護士会の法律相談に行って、そこで、②~⑤の点も含めて、相談されることをお勧めいたします。
別の弁護士に相談したとしても、以前相談した弁護士の先生と近い内容の回答にはなるかもしれませんが、弁護士費用などは事務所によっても違いますので、いくつかの事務所に相談してみてもいいかもしれません。無料相談に対応している事務所などもありますので。
そもそも保険の対象外なのかどうかをきちんと確認する必要がございます。 確認ミスだったかどうかはあまり重要ではなく「そもそも保険が使えるのかどうか」が全てです。 仮に、本来使えない状況だったけれども、確認ミスで使えると保険会社が案内していたとしても、本来使えないのであれば使えません。 ご自身での確認が困難であれば最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。
製造物責任法は、条文上、以下の時効が定められています。 (消滅時効) 第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき。 二 その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したとき。 2 人の生命又は身体を侵害した場合における損害賠償の請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。 3 第一項第二号の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。 民法上の要件を満たせば民法の責任追及はまた別にあり得ますが。
分割の提案をすることはもちろん可能です。あまりに少額の分割の場合には断られる可能性が高いですが、貴方の経済状態等を真摯に伝えた上で数回の分割を提案すれば合意できるのではないかと思います。被害者側弁護士の心理としては、加害者から応答が全くないであるとか、話し合いの余地がなさそうであるといった事態よりは、分割の話し合いができる方がよいと感じるはずです。
道路交通法第72条は、相手方が特定が出来ていないとしても、道路交通法上の事故報告義務を課しています。 まだ事故報告を済まされていなければ、、まずは警察に事故の報告をされることをお勧めします。
法律上の話をしますと、借りた物(車)について自己の過失で傷つけた(自損)場合、その損害を全額負担しなければならないという大原則があります。今回問題となっているのは、保険が加入されていたが警察に通報しなかったために保険適用がなかったという話です。まず本件が自損事故について保険適用が契約上あったのか、あったとして「事故に遭った場合は、警察に連絡してください。保険が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。」との注意が一応あったわけですから、それでも自己判断で通報しなかった場合に本来負担すべき損害の保険適用がないとの抗弁が可能なのかということになります。保険は実際、警察に通報して事故報告していなければ保険金が下りません。ご相談者の主張が通ればレンタカー会社が損害を受けることになります。不法行為法は損害の公平な負担という考え方で規定されています。傷をつけたのが借主であり、貸主から一応説明がある以上、どちらが損害を負担するのが公平かという観点で判断することになります。
見たところ傷が無かった(白い車でしたので無いように見えました)場合、これは不可抗力で事件性、事故性は無いと判断されますでしょうか? →傷がなかったのでしたら問題ないでしょう。以後お気を付けください
けがの診断書です。 以上です。
実際に弁護士検索をし、記載されている事務所へ確認の連絡をするということが確実かと思われます。確認の上で契約関係が確認できない場合は対応せずとも良いでしょう。
あなたの意図が伝わっていないようですね。 なにかおかしい気がします。 あなたへの回答が先ですね。 急ぐことはないですね。 もう一度投げかけてもいいでしょう。
相手方の代理人弁護士から返事来ません! 1人からの請求が来たのに電話で更に「3人」と言われ架空請求ですか? →申し訳ありませんが、ご質問内容ではご状況がよくわかりません。 やりとりや経緯があるかと思いますが、この場でできるご相談にも限界がありますので、お近くの法律事務所でご相談ください。
一度あなたの考えを書いてみるといいでしょう。 それを見ながら連絡するといいでしょう。 会話を録音するといいでしょう。
公開相談のため、抽象的な記載となっていて、妥当性の判断ができません。 医療費実費の支払はなされていることを考えると、 通院慰謝料が主になると思われます。 交通事故の場合と同様の基準・目安になると考えられます。 部位からすると、後遺障害に関しては望み薄でしょう。 相手方が保険会社対応になっていることからすると、 弁護士に個別にご相談されたほうがよいでしょう。
記載の内容だけでは、判断できないため、仮定を交えての話ですが、まず、仮定①「ドッグランが施設的に狭くなく(単にごった返していた場合は別で)Aさんの愛犬との遊び方が特にBさんの犬の進行を妨げるものでなかったこと」、「接触して骨折した」というのが、仮定②「接触して、Aさんが驚いて転倒や避けようとするなどして、結果的にBさんの犬の足に体重がかかって骨折したこと」に基づく場合、Aさんに過失はなく損害賠償を負担する必要はないと推測されます。過失がもしあったとしても過失相殺という形で故意でないかぎり全額賠償ということは考えにくいと思います。いずれにせよ、BさんがAさんに請求しているために今回のご相談でしょうから、Aさんは弁護士に法律相談する必要があります。当事者同士では解決は難しいからです。あとAさんにおいて第三者への損害賠償について保険をお持ちの場合には保険会社を通じての解決もあります。
少し込み入った話にはなるのですが、 ①ご自身(使用者)が修理をした場合(修理費を支払った場合)は、 直接請求できると考えられます(民法422条類推) ②ご自身(使用者)が修理をせずに直接請求できるかについては、 一定の要件を示したり、所有権留保の性質に着目するなどして、 使用者による請求を認めた裁判例もありますが、一般的かといわれると疑問であり、 ご自身のケースで争っても負ける可能性はあるかと思います。
ご自身のケースですと紛争が具体的ですので、 個別のご相談をなさったほうがよいでしょう。 ①契約内容の確認(免責) 故意または重過失の場合と責任を限定する契約を結んでいることが多いので、まずその点をご確認ください。当該条項がある場合は、ご自身側で故意または重過失の立証に向けた準備が必要となります。 ②保険の確認 相手方火災保険の対応、また、ご自身側が別途契約している保険があればそちらで給付を得ることができないかをご検討ください。
破れていなかったズボンが破かれた状態で送られてきているなら、明らかに被害を偽装し始めているということになってきて、場合によっては詐欺罪にも該当し得るものです。 不当な請求には屈しないと意思表明することが大切です。 警察にも相談されるとよいと思います。
①:詳細不明ではあるのですが、治療費については、治療期間として妥当な期間がどのくらいかという点が問題となり得るので、請求されたものをそのままお支払いするというのは得策ではないでしょう。 ②:今後の展開次第では弁護士への委任も検討した方がよいかもしれません。 ③:【いくら以上の請求の場合は弁護士に相談した方がよい】というより、相手方の請求が実務に照らして妥当かどうか、弁護士をつけても結果等にあまり変わりがないと見込まれるかどうかという点が目安になると思われます。【サービス】云々のご質問の趣旨を捉えられていないかもしれませんが、貴方が加入している各種保険に弁護士費用特約がついていれば、それを使って弁護士費用を賄うことが可能です。