歩車分離式信号を設置していなかったことに対する国家賠償請求訴訟
公営物責任は特に専門性が高い分野というわけではなく、信号機の設置に関する国賠請求事案の中には肯定された例も多くあります。 ただし、調査すべき事実関係は比較的多いうえ、「公の営造物の設置又は管理の瑕疵」に該当した例は、故障していた事例で...
公営物責任は特に専門性が高い分野というわけではなく、信号機の設置に関する国賠請求事案の中には肯定された例も多くあります。 ただし、調査すべき事実関係は比較的多いうえ、「公の営造物の設置又は管理の瑕疵」に該当した例は、故障していた事例で...
交通事故による損害賠償では、症状が完全に回復していない場合には、まず「症状固定」といえる状態かどうかが重要になります。担当医から「何かあればまた受診してよい」と言われている状況で、現在も痛みや物を持つことが難しい状態が続いているのであ...
大変な思いをされたことと思います。 マンションの管理組合に賠償請求できる可能性があります。 まずは、 ・マンションの水道管破裂の原因 ・漏水が歩道に広がっていたことをマンション管理者が認識していたか ・歩道に臨時の注意看板等を立てる...
3歳の女児の生活費控除率を50%とする裁判例は、近時はないはずです。 3歳の女児の死亡事故であることを考えると、このままの内容であれば、提訴した方がいいと思います。
可能性はあります。 収入に関する事情を具体的に主張立証することで、家業の収入が実際にはあなたものであったとか、 他で働くことも十分に可能だったなどの事情をつみあげていくことになりそうです。 後遺障害10級と損害も重いようですから、...
本件は交通事故ではありませんので、道路交通法違反の報告義務はありません。 伝えてもいいですが、おそらく犯罪捜査ではなく一般的な行政の相談レベルの聞き取りで終わると思います。
法律事務所それぞれの問い合わせ返信ペースがあるものと思いますが、 概ね2営業日以内には返信することが多い印象です。
契約書の無効は、民法の錯誤に基づくものでないと認められないので、不可能です。 行うとすれば、洗車代・原状回復費用を請求し、結果として先方の債権と相殺処理をすることで、解約違約金の免除や、駐車料金の一定期間の免除という落としどころになる...
車同士の事故で、傷害を負った場合に、その治療費や慰謝料などを加害者に請求できます。過失割合の問題があるので、請求できる総額がいくらになるかは事案次第です。 仮に、計算上(裁判上の基準かどうかという問題は残りますが)認められる損害額が、...
弁護士によるとは思いますが、基本的には事案によりけりだと思われます。控訴審から受任する場合、一審の判決書だけでなく、一審の記録全てに目を通して控訴理由書等を作成する点で相応の労力が必要となるので、仮に、高裁が認容した増額分のみを成功報...
まずは証拠保全(くずれたところなどを写真撮影等)、また、一級建築士など専門家から事故と壁の因果関係がある意見書があればなおよいかと思います。其のうえで相手方と示談交渉を一度証拠を出してするのも良いかと思います。否定されたとしても相手の...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所の和解案は、あくまで解決のための提案であり、法的な拘束力はありません。 和解が決裂した場合、裁判官は尋問などを経て、和解案とは別に、改めて証拠全体から最終的な判断を下します。そのため...
実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。どうしてもどうしても納得いかなけ...
逸失利益の請求が認められる可能性はあるでしょう。請求の期間については、後遺障害の等級や職業により個別に喪失期間と喪失率を算定することとなるかと思われます。
壊した人がいれば責任追及は可能です。 ただ犯人を見つける必要があります。 駐輪場の管理者は場所の管理だけですので、その保管場所自体の構造に問題があるなどでなければ、責任は生じ無いでしょう。
それは事件ごとに異なりますので分かりません。 ただ、事故を起こしている以上は届出してください。
今後の状況については個別事情によって変わってくるかと思われますので、公開相談の場では回答が難しいケースもあるかと思われます。その際は依頼するかは別として一度無料相談で弁護士にアドバイスを受けると良いでしょう。
>書面契約も明確な合意もない中で、一方的に修理された費用を支払う義務があるのか 損傷が発生した経緯等が不明ではありますが、少なくとも現時点で、相手の言い分のまま支払う義務・必要はありません。【修理内容には、損傷と無関係と思われる装飾...
タイマーみたいなのというのが何か分かりませんが、この公開相談の場で質問をしているだけであれば弁護士に直接お金を支払う必要はありません。 ただ、何度も何度も同じ質問をするのであれば、初めから有料の相談をした方がよいかと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご相談のケースで損害賠償責任を負う可能性は低いと考えられますが、状況によっては責任が問われることもあり得ます。 判断のポイントは、あなたのブレーキが「不必要で危険な急ブレーキ」であったかど...
詳細を伺う必要はありますが、(時価額をいくらと評価するかという点は要検討だとして、)修理費用が時価額を超えるため経済的全損という評価になる場合は、修理費用の賠償請求は難しくなります。
>(法的に立証できる資料がないため)その間、予定していた車を用いた撮影や、スキー、キャンプに行くことができず(4WDのキャンプ仕様、スタッドレスです)当方としては車の故障以外の損害を被っていると考えています。 法的に立証できる資料...
サイドミラーはドライブレコーダーでも映りません。 今後のこともあるので、隣のお子さんがサイドミラーを傷つけている様子が撮影できる場所に防犯カメラをもう一台設置されたらどうでしょうか。 今の防犯カメラからそのカメラが撮影できるとなおよしです。
【会社の職員駐車場】とのことで仮に防犯カメラ等があれば証拠となり得ると思いますが、そのような証拠がない場合は、間接事情等の積み重ねによる立証という方針になる可能性が高く、地主側が自認しない限りは、請求の見通しとしては必ずしも容易な展開...
民事事件と刑事事件は別個の手続きによるものですので,民事裁判の手続きの中で,刑事罰が科されるということはありません。民事においての損害賠償とは別に,刑事手続の中で検察官の請求により刑事処分について判断されることはあります。
裁判所に納める印紙代について。納める印紙代以上の判決や和解は可能でしょうか? →印紙代が払えない場合は「訴訟救助」という訴訟費用の支払いを先送りにする制度がありますので、その制度を利用するということは考えられます。 なお、法律上納...
合意書の成立日に効力を発生する形となるため,基本的に合意書の日付以降に影響するものとなります。 合意書の署名当事者でなければ口外禁止を受けるものではありませんので,話したとしても口外禁止条項違反となるわけではありません。 ただ,第...
悪性格立証というのは、例えば、刑事裁判において、被告人の同種前科などを証拠提出して被告人が犯人であることを立証しようと試みることで、原則として許容されません。ご記載の「悪性格」という用語を民事裁判との関係でどういった意味合いで用いてい...
> 1.ホテルに対する損害賠償請求の適法性と見込み → ホテルの管理するレンタサイクルのブレーキが効かなかった点について、管理者であるホテル側に整備不良等の過失が認められるか(ホテル側の過失の有無)が請求の可否を左右します。 ホ...
「検証申出書」という題名の書面を提出することによってお願いできます。ただ、実務上はなかなか検証の必要性がないとして認めてくれないケースが多いです。 そこで、事実上の検証として「進行協議期日」を設けて欲しいとお願いするケースがあります。...