海外からの訴訟における日本の裁判所の役割と保険料の違いは?
相手が日本の裁判所に訴えた場合、日本の裁判所に管轄はあります。 相手がA国の裁判所に訴えた場合、A国の法律で管轄があればA国の裁判所で裁判が行われます。 A国の判決でA国にある貴法人の財産は強制執行されます。 A国の判決書で貴法人の日...
相手が日本の裁判所に訴えた場合、日本の裁判所に管轄はあります。 相手がA国の裁判所に訴えた場合、A国の法律で管轄があればA国の裁判所で裁判が行われます。 A国の判決でA国にある貴法人の財産は強制執行されます。 A国の判決書で貴法人の日...
一般道での交通事故で一方が100%悪いというのはほとんどありませんね。 自身も弁護士を依頼するために法律相談に行くのがいいでしょうね。
類似の事案として、ホテルの大浴場の階段部分について、滑りによる転倒防止の安全対策が不十分であるとして債務不履行責任が認められた事例(盛岡地裁平成23年3月4日判決 判例タイムズ1353号158〜166頁)があります。 この裁判例では...
【物損事故にて現在、相手方0 当方10の過失割合で保険会社を挟み示談交渉中です。】という点と【こちらの2点は保険を使わず自腹で払った方が安い金額だったため示談交渉をしようと考えております。】という点との関係がよく分からなかったのですが...
相手が任意に支払をしない場合には訴訟手続きに移行するしかないですね。 これはその場で警察を呼んだか否かは関係ありません。 お近くの弁護士に相談してみましょう。
前者のご認識が正しいです。なお、交通事故とPTSD発症との因果関係を立証できそうであれば、外傷部分とは別にそれ自体について後遺障害等級申請を試みることも考えられます。ただ、この因果関係については、PTSDを発症した経緯、発症時期、他に...
人身事故に切り替えても不利になる事は無いのであかささんの場合は人身扱いにされたほうが良いと思います。 又、ご家族の中で、傷害保険の中に弁護士特約が入っているようでしたら使えますので、一度、お調べになられてみてはどうかと思います。
状況がわからないので、請求可能かどうかを判断できません。 具体的な状況を精査する必要があります。 過失の有無や過失割合次第でしょう。 ただ、見通しとしては、全額請求はまず難しいでしょうし、 自由診療相当額の請求はそもそも法的には難しい...
多少は交渉の余地があるかもしれませんが、補償額は基本的に事故時点での自転車の価値になります。 購入してから年数が経っている場合、自転車の価値は、購入額から下がってしまうのが実情です。
>名目と請求額を伝えるだけでは損害賠償請求をしたという事実として判断されない可能性があるのか不安です。 通知書に損害賠償請求する旨を明記すれば、そのような心配は無用です。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容を前提に、相手に請求する方法について回答いたします。 相手は弁護士が対応しているとのことですので、まずは、ご質問者様が考えている損害部分について、 見積書等を添えて、ご希望の金額の請求をす...
故意がない場合は、刑事法上の器物損壊罪は成立しません。 他方で、相談者さんに過失が認められる場合、相手方が相談者さんを特定し、相談者さんが相手方の自転車を損傷させたことを何らかの手段で立証して、民事上の不法行為に基づく損害賠償請求を行...
社内での手続きをしているところでしょうから、 早めるような方策というのは特段ないでしょう。 会社側としては、過失の有無、割合を検討しつつ、 保険適用などの手続きも行うことが予想されますので、直ぐに対応ということは難しいかと思います。
実際に相談者さんの治療に要した費用であれば、事故との因果関係が認められますので相手方に請求可能と思われます。 支払った領収書、治療の内容を記した請求書明細等を証拠として揃えて、請求する形になるでしょう。 ただ、今まで無応答だった相手が...
出頭するのは、罪を認めて警察行くことで、この場合は捜査が始まる可能性があります。でも、今回は、わざとでないけど、誤ってドアに充ててしまったのでと言いに行くので、被害届が出ていたら、示談して終わらせてはどうかという話になるし、出ていなけ...
退職についての損害賠償請求は、休業損害が具体的に生じていれば、休損については可能でしょう。 ケガについての治療費等の請求は、問題なくできるでしょう。
通院に関する慰謝料だけでしょう。 旅行キャンセルなどの事情は含まれません。 金額ですが、通院頻度や交渉であることを考えると、 高額にはならないと思います。
>知り合いの弁護士は五分五分なので介入出来ない!お互いがお互いの分を負担で良いのではないか?と話しております。 お互いが自分の損害を自分で補填し相手には払わない「自損自弁」という解決方法ですが、これは五分五分とは異なり、損害が大きい...
具体的な状況にもよりますが、雨が降っている非常階段で、水に滑って怪我をされたという状況かと思われますので、その場合だとホテル側に責任を追及することは難しいように思われます。
地域的な特殊性もありますし、現場の状況を確認できていないので、 店側に非があるのかどうかわかりかねるというのが率直なところです。 本件に関して、弁護士と司法書士で金額に差異はないと思われます。 ただ、そもそも相手方に非があるのかどう...
未成年者様とのことですので、仮に学生であるとすると、原則として休業損害は認められないものの、現実に収入があれば肯定されるという考え方が原則となります。算定方法としては現実の収入減額部分が目安となるでしょう。 【こちらは内容証明の作成だ...
そういったご事情であれば、法的手続き(訴訟)を見据えたうえで、 被害者側から積極的に請求をかけていく必要があるかと思います。 任意保険加入のケースのように、相手方の提案を待つという対応はよろしくないと思います。本件がそうだと断定はしま...
金額で折り合うことができているのであれば、 粛々とその内容をつめるべきでしょう。 お気持ちはわからなくはないですが、調停の目的が逸れてしまいあまりよい結果にはならないでしょう。 相手方が一括で支払うのであれば、調停外で和解して、終わ...
ご認識に問題があるように感じます。 記載内容からすると、左折巻き込みでもないようなので、 左側から追い抜いたということで事故を起こしたのであれば、損害賠償請求を受けて当然でしょう。
問題ありません。片方のみが弁護士を立てるというケースはよく起こり得ます。相手の弁護士と和解についてのか交渉を行い、不安な点があれば弁護士に無料や有料相談をされると良いでしょう。
事案の複雑さなどによってケースバイケースなので一概には言えませんが、1か月前後あれば対案提示は可能なのではないかと思われます。
後訴が前訴の既判力等に抵触するか否かが問題となりますので、依頼している弁護士によく確認してみるとよいでしょう。
【警察が人身事故として扱いたくない理由はわかりません】との点に関し、人身事故になると警察が実況見分調書を作成することになるので、穿った見方をすれば、その手間等を気にしているのかもしれません。 貴方がお怪我をされているということであれば...
あなたの考え方でいいですよ。 あてはまらないと考えて結構です。 これで終わります。
まず、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2)に該当します。 次に、物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに...