ホテル側の設備不備での怪我に対する損害賠償請求は可能か?
2024 12/21-12/22 に草津ナウリゾートというホテルに宿泊して足をケガしました。
貸切露天風呂でな事なのですな、木の板が敷き詰められた床になっていて、
一部古くなっていて釘が刺さっていませんでした。
それに気づかず歩いていたところ木の板が抜けてそのまま足がはまってしまい、木の板で大きな擦り傷と打撲を負いました。
ホテル側の対応は貸切露天風呂代を無料にするのと、ライトチェックアウト代金(数千円)をサービスする事で終わりました。
怪我に対しての応急処置はしてもらいました。
しかし、草津温泉という場所に温泉巡りで旅行に来ていたのにも関わらず、その後怪我によって温泉旅行はできていません。
それなのに宿泊代金の返金や見舞金がないのは納得いきません。
ホテルに問い合わせたところ、サービスに対して満足しなかったから宿泊費を返金してくれということはできないと言われました。
ホテルに対して損害賠償や、返金を求める事はできるのでしょうか?
診断書が必要です。
安全管理義務違反ですね。
損害を整理して、請求書を作成し、送付するといいでしょう。
ありがとうございます。
診断書はケガの診断書でしょうか?
けがの診断書です。
以上です。