オンラインスクールに数十万支払ったが内容に納得いかない。返金等は可能でしょうか?
オンラインスクール自体が特商法にあたると考えています。 終わります。
オンラインスクール自体が特商法にあたると考えています。 終わります。
特商法の中途解約もしくは消費者契約法10条に基づいて返還請求できる可能性が ありますね。 消費者相談センターなどに相談されるといいでしょう。
相手の素性がわからなければ請求は困難です。SNSでのやり取りしかないものと拝察しますので、おそらく特定できる情報はお持ちではないものと拝察します(持っていても偽名あるいは特定不能な情報であることがほとんどです)。この種の事案の首謀者は...
返すと言っており、借用書もある以上、警察は詐欺事件としては取り扱いません。 借りたお金を返さない行為は、民事上は債務不履行に陥っているだけなので、慰謝料請求ができるとはなかなか難しいと思います。
訪問販売に該当すると思われますので、クーリングオフすべきでしょう。通知の方法などのアドバイスを受けるため、早急に最寄りの消費生活センターへ相談して対応してください。
売った銀行は一行だけですかね。 被害者は一人だけですかね。 警察からは、近いうちに連絡が来るでしょう。 被害額とあなたの支払い能力、ほかの債務の有無が、和解に影響しますね。 情報不足で簡単に結論は出せないので、ほかの弁護士に面談して意...
基本的に購入した車の瑕疵(故障など)を具体的に特定する必要があります。つまりエンジンオイルの減少が早いという評価はともかく、その減少が起きる原因を特定することが必要です。それが瑕疵に該当するのか、その製造年数(経年劣化)や排気量等に照...
詳しいサービス内容や規約を確認する必要がありますが、 基本的に鑑定結果に関して、詳細の開示は拒否されて当然(審査項目が明らかとなってしまうので)であり、また結果に関しても特段争うことはできないでしょう。あくまでも当該鑑定は、「本物と...
担当刑事次第ですね。 詐欺の内容を詳しく、わかりやすいように、記載することでしょう。 告訴は避けて被害届の受理もありますね。 持ち込むといいでしょう。 終わります。
明らかに詐欺だと思うのですが、弁護士の方に相談し、お金を払えば必ず犯人を特定してもらう事は可能でしょうか?開示請求です。 →事案によるところですし、ログの保存期間の問題から早期にお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。 な...
金銭消費貸借契約を締結し、弁済期限が到来しても金銭を弁済しない場合に、刑法により犯罪が成立する可能性があるのは、最初から返す意思がないのに「必ず返す」と嘘を言って借りた極めて稀なケースのみと考えられています。 実際の回収方法について...
不合理に思います。 消費者契約法では(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は...
2重に入金されている事実は少なくとも一つは不当利得として返金請求は可能ですが、全ての解約は基本的に契約の解約条項つまり、契約書がどうなっているかの問題となります。
実際に直接生じた損害は、その代金分だけでしょうから、基本的には請求できるのはその額なるでしょう。ですので、訴訟をするメリットは低いと思います。 契約を解除された点などは、元の契約条項にもよりますが、今回の事案と客観的に相当に結びつきが...
詐欺被害に遭っている可能性もあると感じました。今後は当該会社からの連絡については対応せず、当該会社からの連絡が続くようでしたら最寄りの警察署への相談をお勧めします。
「刑事さんのア◯フルへの削除指示は効果ある事なのでしょうか? 以前ア◯フルの担当者は「逮捕されれば…」と言っていたので。」 ないと思います。 刑事罰が確定したわけではありませんので。 「自分だと認めて」いたとしても後に覆される可能性...
相手がどこにいるかわかっていれば督促状を送る等は可能でしょう。 親族は保証人でも何でもなく、法律上何も義務がないため払わせることはできません。 以上で回答を終わります。
詐欺ですね。 警察とよく相談したほうがいいでしょう。 民事で購入代金の返還請求は出来ますが、支払能力が懸念されますね。
結婚詐欺にはなりません。 交際を維持するための贈与ですね。 贈与なので返金請求はできません。 したがって、あなたに返金義務はありません。
契約が解除となっているのであり、返金対応となっているのであれば、相手に対して返金の督促をし応じないのであれば裁判手続きを検討する必要があるでしょう。
少額の出金に応じたのは,相手が詐欺であることに勘づかれた可能性があるため,信用させる目的で応じたものであり,おそらく全額返金を求めた場合は,何かと理由を付けて返さないと思います。また,少額の出金を認めたタイミングで仮想通貨が高騰したと...
あなたの考えが正しいですね。 あなたが訴えられることはありません。 説明義務違反で契約解除、返金請求になりますね。
・「こちらとしては弁済した時点で終了してる話なのですが、そんな無理な話の内容を向こう側の弁護士は相手にするのでしょうか?」 無理な話ではないように思われます。 ・「慰謝料」 慰謝料に関しては難しいでしょう。 データに関してはどう算...
逮捕されるリスクを減らしたいのであれば、 警察にお話をしに行ってください。 特殊詐欺の被害者から、 民事で損害賠償請求を受けることになりますので、 そちらへの対応も検討なさってください。 口座に関しては、他の口座が解約される可能性...
>着手金33万円はらってしまい1ヶ月たっても現状況を教えてくれません。 受任弁護士は、委任契約が存続している間も、委任者の請求を受けたときは、事務処理の状況を報告する必要がありますので(民法645条)、問い合わせに対して応答・説明を...
情報が漏洩して詐欺に利用されたという話ですが、 悪用されるには、①振込先口座の情報だけでなく、②出金用のキャッシュカードや暗証番号や、窓口出金であれば、通帳と印鑑などの情報が必要となります。 あなたの方で、①②を入手し悪用した第三者...
実際に届いた商品が違う商品であったということであれば債務不履行に基づき返金請求をすることは可能かと思われます。 また、警察の対応次第ですが、ご記載の事情だけでは、警察において刑事事件化までには至らない可能性があるかと思われます。
問題は,相手の素性(氏名と住所)が判明しているかどうかです(仮に教えてもらっていたとしても偽名などの虚偽情報である事案も多いです)。もし相手の素性が分からなければ,請求したくてもできない(調査も困難)という可能性が出てきます。お書きの...
犯人と思われる人物が今も財布を持っているかどうかわかりませんので、取り返すことができるかどうかは不明です。 まずは、警察に相談に行ってみてください。
詐欺罪で警察に被害届を出すのがいいでしょう。 同種犯罪が多発しそうなので、警察も前向きに捜査する可能性があります。