犯罪収益移転防止法違反の疑いに対する対応と判決の可能性
◯被害者の方にお金(140万円)は返した方がいいのでしょうか。 返せるお金があるのであれば返した方がよいと思いますが、被害者と連絡が取れるのでしょうか。法律事務所から通知、とありますが、被害者に弁護士がついているということであれば、...
◯被害者の方にお金(140万円)は返した方がいいのでしょうか。 返せるお金があるのであれば返した方がよいと思いますが、被害者と連絡が取れるのでしょうか。法律事務所から通知、とありますが、被害者に弁護士がついているということであれば、...
この場合弁護士さんに助けて頂くことで、全額返金と慰謝料を請求できるのでしょうか。 返金請求はできます。 本件のような請負工事の未了を理由にして慰謝料請求はできません。 もっとも、その会社が返金する可能性は低く思いますので、慎重にご対...
【回答】「故意不法行為のうち詐欺取引型」(一般には暴行型と詐欺型で分けて議論がなされている。)において過失相殺は、認められないとされています。 (1)大阪高裁平成18年9月15日裁判例 裁判所は、「故意ある不法行為に対する過失相殺の...
相手が当初から、商品を送る意思のないことを立証できるかどうかですね。 内心のことなので、真意をつかむのに苦労しますね。 警察が連絡をとれば、そのあたりは、はっきりするでしょう。
相手方の特定ができていない状態であれば、詐欺被害として警察が捜査を行わない場合、相手の特定が難しく、損害賠償請求のハードルが高いかと思われます。
だまされたとご理解ください。 返金を求めてください。 返金しなければ詐欺で警察に行きますと記載するといいでしょう。 あなたができるのはここまでですね。 実際に警察に相談に行ってもいいですよ。
詐欺の可能性が高いですね。警察とも相談しつつ対処となります。 しかし、詐欺の場合は、実際には裁判は勝てるとしても、回収が難しいことが多く、結局はとりっぱぐれということも多いです。 訴訟費用の方が無駄になることも多いので、慎重にご検討く...
凍結した口座の名義人を調査し、判明した名義人に返金を求め裁判を起こすという方法があります。ただし、お金欲しさに不正譲渡した、無資力の人物であることも多く、回収はあまり期待できない可能性があります。弁護士費用、調査費用をかけても回収でき...
初めから特典を渡すつもりがなかったにもかかわらず、特典を渡すと言ってお金を受け取ったということであれば、詐欺となる可能性はあります。
有罪になってしまう可能性はどのくらいあるんでしょうか? →そのような例で立件されたケースは聞いたことはありませんので可能性としては低いでしょう。
単に典型的な副業詐欺ではないでしょうか。 具体的な内容がわかりませんが、それによってはもうかかわらない方が良いかもしれません。 詐欺相手のお金の回収は難しいですし。
けがの診断書です。 以上です。
フィリピンパブで知り合った女性にお金を貸したというわけではなく、SNSなどで知り合った女性に言われるがままにお金を渡したということであれば、ロマンス詐欺の可能性が高いかと思います。ロマンス詐欺に関しては、お金の回収ができず費用だけかか...
契約に対する債務不履行といえるかどうか次第です。 明示がある機能がなければもちろん債務不履行ですが、明示がない場合は、その機能的に、通常債務に含まれるといえるかどうか次第でしょう。
いまのところ、はっきりしたことはわかりません。 以上で終わります。
口座名義人に対しての返還請求も可能かと思われますが、現実的な回収可能性としては低いケースが多いため、弁護士を立てる上では赤字となるリスクを踏まえた上で依頼を検討された方が良いでしょう。
弁護士を変えたとしてもあまり影響はないかと思います。 話が長引くようであれば、相手が逃げてしまったり、他の方に返金をしたことであなたに返金されるはずであったお金がなくなるようなこともあるかもしれません。
>ディーラーを訴える事は可能ですか? 警察沙汰になったとのことですが、何を求めて訴えたいと考えているのでしょうか?
委任契約上どのような条項を盛り込んだかによると思います。揉めるようであれば、依頼された弁護士の所属会に相談してみてもいいかもしれません。
箸がついている契約ならば、損害賠償は可能でしょうが、元がサービス品で原価ですから10円にもならないでしょう。数円かと思います。 これまではサービスでそれ以上の金銭をもらえていたかもしれませんが、そういう対応をしないということですから、...
工程表や契約内容について問題があり解除されたのでしたら、原状回復について、請求していくことになるでしょう。 資材の撤去や返金などを求めることになります。 事案から、弁護士をつけずに、調停なども検討できるでしょう。
相手からは何も起きません。 メッセージをもって警察に相談するといいでしょう。 脅迫罪で捜査に入りますね。 あなたから慰謝料請求してもいいですね。
はい。差し押さえもお金があることが前提ですからね。 もっとも、「お金がない」自体が嘘かもしれませんが。
借りたお金でなく、貰ったものであれば返金の義務はないでしょう。また、最初から騙すつもりがあったわけでなければ詐欺罪として刑事事件となることもないかと思われます。
残念ながら今月中に強制的に支払わせるといった手段は特段ないものと考えられます。 支払督促や少額訴訟などの法的手続を取ることも十分に考えられます。 相手方の同意がない場合には、公正証書にするのは困難であると考えられます。
警察に行っても一度和解してることから、消極でしょうね。 民事問題と言われそうです。 ただし、同種詐欺で執行猶予されてることについて、新聞など資料を 持参すれば関心を持つかもしれませんね。 あとは、士業者に依頼して、内容証明を出してもら...
詳細不明ですが、絵画が真作であることを前提に売買をしたところ、実際は贋作であったということで、当該売買契約が錯誤取消しの対象になるような事実関係であれば、貴方としては、代金返還請求に応じる必要があると考えられます。 なお、以上は民事...
勧誘の態様によってはクーリングオフが可能な場合もあると思います。 一度、最寄りの消費生活センターに相談されてみてください。
当初合意した内容に基づいた履行が全くされていないといった場合には、債務不履行として契約金額の返金を請求できる可能性があります。一部返金といった場合には、履行条項に応じて判断することも考えられますが、主には交渉次第といったところかと存じ...
話の全容の説明も何もなされていないため、詐欺なのかどうかの判断が確実にできるわけではありませんが、そもそも何の説明もなしに確実に儲かるような口ぶりでお金を出さないかと誘う事例に関しては高確率で詐欺であることが多いかと思われます。