民事裁判 損害賠償 刑事罰を与えたい
(フランチャイズFC)から作業依頼を受け清掃とコーティング作業をお客様宅で作業しました、その後お客様から設置した新品商品に傷があると苦情があり、私はすぐに行きますと対応しましたが、依頼元の家電量販店と(FC)から担当を変えられました、その後、傷があるので設置した商品入れ替えすると言われ、私は傷を付けたと思い請求金額を払いました、それから入れ替えされた商品の傷を確認すると傷はありませんでした、私は(FC)傷はありませんと相談しましたが(FC)は家電量販店に言ってください、私は家電量販店に傷が無いことを説明しましたが家電量販店は商品に傷が無くても私が払うことは(FC)との話し合いで決まったと言われ、私は(FC)に傷が無くても払うことが決まったと話しすると、(FC)そんな話しはしてい無いと言われ、私は精神的にも辛く(FC)を信用できないので契約辞めました。その後、私は弁護士先生に相談しましたが、訴えるても商品代金は少ししか貰えませんし、保険の対応の方が良いと言われました。私はできれば刑事罰を与えたいと思っていますし、民事裁判をしてでも損害賠償したのですが、訴えた結果どようになりますか?
実際に直接生じた損害は、その代金分だけでしょうから、基本的には請求できるのはその額なるでしょう。ですので、訴訟をするメリットは低いと思います。
契約を解除された点などは、元の契約条項にもよりますが、今回の事案と客観的に相当に結びつきがあり(主観的に思うのでなく)、かつ実損害が発生していなければ難しいです。