身に覚えのない債権譲渡通知に適切な対処をお教え下さい
債権譲渡通知を送ってきた会社はいわゆるサービサーとしての登録がされている会社なのではないでしょうか。 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html ...
債権譲渡通知を送ってきた会社はいわゆるサービサーとしての登録がされている会社なのではないでしょうか。 https://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html ...
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければなりません(民法467条1項)。本件では譲受人のファクタリング会社から貴社宛に「債権譲渡通知書」が届いたとのことですから、譲渡人による通知ではないため、債務者対抗要件が充足されていないでし...
そもそもご自身が口座売買を行なったのであれば、犯罪収益移転防止法違反という刑事責任を問われるリスクがあるほか、口座名義人に対しての請求も認められるケースが多いです。 そのため、分割の交渉を含め対応を検討されても良いかと思われます。
公開相談では具体的なアドバイスまではできませんので、あくまで一般的なものとなりますが、ご自身が口座の譲渡や売買を行なったのであれば、相手の請求額の減額の交渉や、支払い方法の交渉をしていくこととなるでしょう。
裸の画像の対価として金銭の貸与を行なっているということが証拠を元に証明できるのであれば、不法原因給付、公序良俗違反として、返済の必要がない可能性があるかと思われます。 警察への相談や弁護士に一度相談されることをお勧めいたします。
状況をヒアリングした上で、ご相談者様が作成された異議申立ての書面内容を法的な目線からレビューすることは可能かと存じます。
ご質問の状況ですと、詐欺にあたるという場合でも被害届を出せるのは依頼人である相談者のご主人ではないかという気がします。 また、探偵(調査会社)との契約によっては、尾行や写真撮影など、契約で定められた探偵業務をすでに遂行している場合もあ...
paypayが凍結される可能性はあると思います。 ただ、逮捕の可能性については、詐欺の内容などの事情にもよると思っています。
詳細不明ではあるのですが、契約書に追加費用の定めがなく、かつ契約時に「追加料金はない」と明確に口頭説明を受けているのであれば、その説明内容も契約内容の一部と評価され得ます。特に全額一括払いである点は重要です。 医療契約であっても、費用...
相談者さんと相手方の契約は、売春契約・愛人契約に該当する可能性があり、民法90条が規定する公序良俗に反する契約として無効となる可能性があります。 民法第90条「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」 また、生命、...
ご記載の事情の場合、開示請求がされる可能性は低いかと思われます。そもそもDMの場合開示が難しいことと、権利侵害性が認められない可能性があるかと思われます。
難しいでしょう。 これにて此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
当該サイトがどのようなものであるか、どのような理屈で請求されているかなどを、一度お近くの弁護士事務所に行かれて、弁護士にサイトの内容などを確認して貰ってから対策した方が良いかと思います。
加害者側についている弁護士から返金をするために口座番号、本人確認ができる書類の提出を求められると信用していいものなのかなと思ってしまいました。こういった返金方法は一般的なのでしょうか? 振り込みでの返金はありますが、通常は示談契約後...
>書面で債務の不存在を送らないとダメでしょうか? 絶対そうしなければならないわけではありませんし、全く無視して、相手の次の出方を待つという方法もありえるかもしれません。 ただ、それは、精神衛生上も好ましくないように思います。 少なく...
「少額債権執行手続きを進める」という表現から見て、おそらくは本気でない脅しかと思われます。 ご不安であれば、お近くの弁護士にご相談に行かれてください。 なお、裁判所から書面が届いた場合(これはあくまで連絡であって、勝ち負けは関係ありま...
例えば、万引きした金額が数百円であるのに、十数万円の請求をされたというのであれば、万引きに乗じた不当請求と言えますので、ただちに応じるべきではありません。 請求が続く場合は、電話メッセージを録音するなどして、弁護士に相談された方がよい...
ミュゼプラチナムは破産手続き中の会社です。 ミュゼプラチナムのサービスをクレジット契約で締結された方は、 下記管財人のホームページのQ6,Q7、Q8をご確認頂くといいと思います。 https://www.mph-kanzai.jp/...
内容として、窃盗罪は成立せず、成立するとすれば詐欺罪が考えられます。 しかし、文面からしてそれ自体が詐欺の疑いが濃厚なので、対応しないでよいと思います。
書かれた状況からして、全く身に覚えがないとは考えにくいのが現実です。 実際は報酬目当てにカードや通帳をどこかに送った、などの事情があるのが大半です。 こういった事情がないのかをしっかりと確認し、対応していく必要があります。 費用は...
口座の情報を送っているということであれば,第三者へ口座を利用させたということで犯罪収益移転防止法違反となる可能性があるかと思われます。 また,民事上も,自身の過失により口座が悪用された場合,口座の名義人も責任を負うケースが多いです。...
「本人確認」が多義的であるため、場合を分けます。 保証人として来た人物の住所・氏名が本物かの確認の意味であれば、免許証などを確認する義務はあるでしょう。ただ、それを怠ったことによって「無効」になるかは、また別の問題です。確認の「手続」...
1か月待たずとも法律相談を受けてもらえる事務所はあるかと思われます。 仮に相手が詐欺等の被害者であり,弁護士に依頼しているという状況であれば,訴訟まで発展する可能性はあるかと思われます。
明確な回答は出来かねます。 実在する法律事務所や弁護士を騙った詐欺のケースもあります。 他方、手紙の名義は法律事務所・弁護士名であるものの、連絡先は債権回収会社のコールセンターであるケース(弁護士会でも名義貸しではないかと問題視す...
警察に相談した場合、 被害回復が事実上なされている場合は積極的に捜査をしてくれない可能性が高いように思います。
後払いにした事実経緯を、法律事務所で個別に相談された方が良いかと思います。 相手から送られてきた訴訟の警告が本物かも含めて確認する必要があるでしょう。
当該友人とどのようようなやり取りのもとお金を振り込んでもらったのかが重要です。自由に使っていいという文言があり、返さなくて良いという趣旨のものであれば返金の必要性がないと判断される可能性はあるでしょう。
ご相談者は詐欺を疑っているということですが、詐欺を裏付ける証拠はありません。 それは、4年前のことなのに、確認してすぐに全額返金した事実から、欺したのではなく、返金すべきところ、返金事務を忘れていたという「過失」と認定される可能性が高...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所から届いた「答弁書」は、指定された期限までに必ず提出しなければなりません。 これを無視すると、相手の言い分をすべて認めたことになり請求通りの金額の支払いを命じる判決が出てしまうため、...
元警察官弁護士です。 まず、クレジットカード会社に連絡することを優先しましょう。 クレジットカードの不正利用の場合には、ご質問者様が不正利用された支払いを負担せずに済みます。 クレジットカードは立替払いであるため、このような時間の...