ワンクリック詐欺で誤って年齢確認、支払い義務は発生するか?
無視で問題ありません。 個人情報を入力していなければ、詐欺師があなたの氏名や住所を知る術がありませんので、訴訟などによる請求が不可能です(むしろ、詐欺師が裁判所や警察などの「日の当たる場所」へ出てくるはずがありません)。
無視で問題ありません。 個人情報を入力していなければ、詐欺師があなたの氏名や住所を知る術がありませんので、訴訟などによる請求が不可能です(むしろ、詐欺師が裁判所や警察などの「日の当たる場所」へ出てくるはずがありません)。
7億円を受け取らない場合、とのことですが、あなたが7億円を受け取ることはそもそもありません。 今後はメールを読むこともしない方がよいかと思います。
ご記載の事情からすれば、発信者情報開示請求における権利侵害性が認められず、開示請求が通る可能性は低いように思われます。
弁護士への相談、警察への相談など、具体的な行動が必要となってくるかと思われます。 弁護士への相談に関しては公開相談ではなく個別に面談をし具体的状況に応じたアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
錯誤取り消しの主張をすることになるでしょう。 相手の説明義務の有無やあなたの重大な過失の有無が 争点になるので、お近くの弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
騙した人の発言を、次は信頼できるという根拠がありません。次も騙されるというのが普通です。実際にも重ねて騙され、被害額を増やしている事例も多いようです。それが刑事事件として被疑者が具体的に特定されて刑事手続中にその弁護人から返金の話があ...
客観的には、口座が犯罪に利用されている可能性が高いと思います。 凍結口座名義人リストに掲載されてしまうと他の様々な口座が解約、新規の口座の開設が困難となるリスクがあるので、警察と交渉し、リストからの抹消をすべきだと思います。 また、今...
もしなにか送られてきたとして、その後はどうすれば良いのか教えいただけると大変助かります。 →起訴証明書というものはありません。相談者様におかれましては、相手方にはもう直接連絡する必要はありません。 消費者センターではなく、最寄りの警察...
明らかに詐欺だと思うのですが、弁護士の方に相談し、お金を払えば必ず犯人を特定してもらう事は可能でしょうか?開示請求です。 →事案によるところですし、ログの保存期間の問題から早期にお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。 な...
実際に直接生じた損害は、その代金分だけでしょうから、基本的には請求できるのはその額なるでしょう。ですので、訴訟をするメリットは低いと思います。 契約を解除された点などは、元の契約条項にもよりますが、今回の事案と客観的に相当に結びつきが...
その書面をお持ちの上で一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。しっかりと事情を説明し対応する必要があるケースもあり得ます。
「刑事さんのア◯フルへの削除指示は効果ある事なのでしょうか? 以前ア◯フルの担当者は「逮捕されれば…」と言っていたので。」 ないと思います。 刑事罰が確定したわけではありませんので。 「自分だと認めて」いたとしても後に覆される可能性...
情報が漏洩して詐欺に利用されたという話ですが、 悪用されるには、①振込先口座の情報だけでなく、②出金用のキャッシュカードや暗証番号や、窓口出金であれば、通帳と印鑑などの情報が必要となります。 あなたの方で、①②を入手し悪用した第三者...
一般論として言えば、 スポーツクラブの休会制度は利用できる期間が決まっていることがほとんどですので、期間経過により休会が終了したのだと思われます。 契約書や規約をよくご確認なさってみてください。
「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、」 この解除権を基礎づける契約又は法律の規定がないということです。
やめるべきですね。 報酬を得てマネーロンダリングをしている形ですので、刑事責任を問われますし、詐欺の被害者等から民事の責任追及を受けます。
「まず警察の捜査を待って、支払いはしない方が良い」でしょうね。 捜査が終わってからその情報をもとに債務不存在確認訴訟や信用情報の削除を求めていくことになるでしょうね。
裁判外の話し合いで折り合いがつかないようであれば、相手側が代金支払請求として民事裁判を起こし裁判の中で請求権があるのかを争っていくこととなるかと思われます。
債権譲渡がされたということであれば、 通知がなされるはずですので、 通知書(兼請求書)を直接弁護士に確認してもらうとよいでしょう。
宅配ボックス利用の際に、 配達に関する規約に同意されているのではないでしょうか? また、規約を一旦置いておいても、 暗証番号がわからなかった際、 管理会社に連絡することで、解錠はできますので、未配達という主張は難しいでしょう。 郵...
逮捕してもらいたいということであれば、警察に相談すべきです。
支払いは不要です。 解約の意思表示は施設スタッフに伝えていますから。 対処を怠った施設側の責任ですね。
ブロック可能ならブロック(着信拒否)し、今後一切無視してください。裁判になる可能性はゼロです。氏名や住所などの個人情報を渡している場合は、最寄りの警察や消費生活センターで対処法のアドバイスを受けられた方がよいと思います。
契約を解除して慰謝料を含む損害賠償請求ですね。 また、名誉棄損で慰謝料請求をすることになりますね。 一緒に請求するといいでしょう。
あなたが正しいですね。 本件では、延長料金について説明義務があります。 また、ラインを開示したのは、守秘義務に反して違法ですね。
詐欺とは言えないでしょう。 塾の形態はどのようなものなのでしょうか? 集団授業をしているのか、個別指導なのか。 個別指導であれば、当初コマ数以内で対応するよう相手方に求める(追加の金額を支払わない)形になります。 集団授業の場合は...
理論的には刑法上の詐欺未遂の構成要件を満たすように思われます。 詐欺行為は行われたが、相談者さんが錯誤に陥らず、財産給付行為を行わなかったという評価です。 同様に民事上の詐欺行為にも該当する可能性がありますが、相談者さんに損害が発生...
事案が漠然としすぎていて(公開相談なので致し方ありまえんが)、 判断できかねます。 個別のご相談をなさったほうがよいかと思います。
支払い時期は決めていなかったのですかね。 遅延金については事前合意も事後合意もないので、不当な請求ですね。 応じないほうがいいですね。 チケットをどのようにやりとりするのかわかりませんが、来ない可能性 もありますね。
本当に従業員のみの責任なのか、会社についても責任が及ぶものなのかは不明ですが、詐欺となる可能性はあるでしょう。 刑事事件での解決とは別に民事での損害賠償請求も行う必要はあるでしょう。また、不法行為の時効は損害及び加害者を知ってから3...