SNSの個人間取引で金銭の脅迫や個人情報漏洩され弁護士をたてられますでしょうか?

5月の中旬にTwitterのダイレクトメッセージにて舞台のチケット8/9公演2連を1枚5万にて2枚10万円でお互い承諾

チケットが電子チケットで1週間前にしか表示されない為、長期の取引になるのでLINE交換し、LINEにてお互いの個人情報の交換(名前、住所、電話番号)と相手側の振込口座送ってもらった

チケット表示が公演の1週間前(7月下旬)なので、7月中旬に振り込む予定でそのままLINEのやり取りを終わらせた

2週間後、相手側が振り込みが遅いとTwitterのツイートにて注意喚起として自分とのやり取りのスクリーンショットと個人情報を晒していた

急いで支払いすると連絡すると、1枚7万円支払ってくださいと言われたので何故かお伺いすると「遅延金」と言われ、最初の合意では無い上乗せされた金額を提示された

そもそも振込期限の設定、振込が遅いと遅延金が発生する、7.0/枚で承諾していないので支払えないが最初やり取りした5.0/枚のみ支払います と返事するも支払えと未だに恐喝

やり取りしている期間中、食べ物が食べられなくなり心身に影響が出ている

本日、5.0/枚の合計10万円支払いして警察署と消費者センター、舞台主催会社に相談して弁護士と相談する旨を連絡したが「嘘なので書類の証拠出せ、残り4万は支払え」と未だに恐喝されています。

支払い時期は決めていなかったのですかね。
遅延金については事前合意も事後合意もないので、不当な請求ですね。
応じないほうがいいですね。
チケットをどのようにやりとりするのかわかりませんが、来ない可能性
もありますね。