個人融資の完済後。。

私見を述べさせていただきます。 >個人融資さん達は顧問弁護士など立てれるのでしょうか? キャッシュカードを送らないという理由で受任する弁護士は、顧問弁護士であってもいないと思います。 ただ、別の理由(だまされた、詐欺にあったなど)で...

高額な契約の中途解約を希望、違約金の法的妥当性は?

消費者契約法では、途中解約時の違約金は、事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分は無効とする旨定めがあります。ご相談内容を拝見する限り、違約金100万円以上との契約上の定めがあったとしても、消費者契約法上無効と解される余地はあります...

通話アプリで未成年と金銭取引、法律的リスクは?

元警察官の弁護士です。 児童ポルノ所持といった犯罪は、確かに年齢の確認が甘い場合でも成立しますが、他方で、そもそも映像をリアルタイムで再生しただけであれば、ダウンロードされておらず「所持」になりません。 また、刑法の映像要求につい...

風俗店とドライバーとのトラブル

現時点で150万円をそのまま支払う前提で動くべきとは言い難く、まず請求の根拠資料、就業規則・誓約書の有無、店の具体的損害、相手方の発言内容を整理して、早めに最寄りの弁護士に相談した方がよいと思われます。弁護士に相談せずにサイン等してし...

金銭の貸し借りトラブル

最初から返済する気がなかったのでなければ犯罪ではありません。 ひとまずは、その方と連絡をとり現在の債務額を確認して振り込むのがよろしいかと考えます。

借金返済を巡る脅迫と不当な要求についての相談

裸の画像の対価として金銭の貸与を行なっているということが証拠を元に証明できるのであれば、不法原因給付、公序良俗違反として、返済の必要がない可能性があるかと思われます。 警察への相談や弁護士に一度相談されることをお勧めいたします。

キャンセル料は 発生するの?

そもそもキャンセル料を規定した契約(又は合意)を結んでいないのであれば、キャンセル料が発生する根拠がありませんので支払う義務はありません。 キャンセル料は法律で定められた権利ではなく、契約で発生するものです。 不当利得や不法行為という...

知人からの借入で写真をばら撒かれたくない

上記事情ですと少なくとも脅迫罪に該当する可能性があります。また、仮に頒布した場合は、リベンジポルノ防止法、名誉棄損罪、わいせつ物頒布罪など各種犯罪になる可能性があります。警察に相談する方法が考えられます。ご参考にしてください。

個人間での金銭のやり取り

相談者さんと相手方の契約は、売春契約・愛人契約に該当する可能性があり、民法90条が規定する公序良俗に反する契約として無効となる可能性があります。 民法第90条「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」 また、生命、...

アパート訪問後のアレルギー請求、全額負担すべきか相談したい

やままさんの自宅を訪問してから彼女がアレルギー発症をするまで1か月もの間が空いており、訪問とアレルギー発症との間に因果関係がないと考えられることから、全額はもちろんのこと、一部の負担の必要すらないと考えます。 仮に、話し合いをするにし...

交際していない相手からプレゼント返還要求された

贈与に当たるものですので、返却義務はないかと思われます。 相手がどこの誰がわかっているのであれば、弁護士を窓口に立てた上で返却義務がないことを弁護士から改めて通知し、今後連絡をしてこないよう通知を出すことが考えられるでしょう。 そ...

ゲームのRMT取引の中止で刑事告訴される可能性は?

パスワードを変更して相手がログインできない状態にしたといった事情がなければ、心配する必要はない(ただの脅し)と思います。住所や氏名などの個人情報が相手に伝わっていない場合は、無視していれば足ります。

性行為指示に関する契約と返金義務について

パパ活で1000万あげるからクラブで7人と性行為をしてこいと指示されました。その際動画を撮り送るようにと言われました。この方は知人から紹介してもらったパパです。との点で、他者との性行為を動画をとって送ることの対価であり、その契約自体公...

彼女が強請られています

相手の弁護士から直接の接触はなく本当に弁護士を立てているのか?正当な要求なのか?また、弁護士を偽っているなら詐欺、強請の類ではないのか?と思い相談させていただきました。 →弁護士の登録番号や所属弁護士会、事務所名などは以下のホームペー...

詐欺なのか本当なのか教えてください

ご記載の内容からすると、不安を煽り金銭を振り込ませる詐欺である可能性が高いように思われます。警察か弁護士に相談をされると良いでしょう。

小学生の不動意わいせつ未遂による慰謝料相場が知りたいです。

前提となる事実次第なので相場を申し上げるのは難しいのですが、訴訟となった場合にどこまで認められる可能性があるか、という視点で検討するのが出発点です。少なくとも、元々引っ越しが決まっていたのであれば引越費用はお子様の行為によって生じた損...