個人間の借金についてです。
相手の行為は、現段階で立派な犯罪(恐喝未遂罪)です。実行に移せば名誉毀損罪等別の犯罪も成立します。警察に相談した方がいいでしょう。
相手の行為は、現段階で立派な犯罪(恐喝未遂罪)です。実行に移せば名誉毀損罪等別の犯罪も成立します。警察に相談した方がいいでしょう。
借用書等の資料を拝見していませんが、根拠のない請求をされて支払う必要はないと思料します。 今後も罵倒するような連絡が途絶えないようでしたら、弁護士に忠告の書面を送ってもらうといった対応も検討されてみてはいかがでしょうか。
スルーで結構です。 口先だけです。
返金を請求すること自体は可能かと思います。 ただ、請求が認められるかどうかは別問題です。記載されている事情だけでは詳細が分かりませんので、具体的な回答を得たいのであれば、直接弁護士に相談し、詳細を説明したうえで回答をもらってください。
判決や支払督促など、裁判所の手続を経なければ差押えはできません。 お書きのような通知は架空請求まがいの通知であり、まずは無視しましょう。ただし、裁判所からの郵便物が届いたときは、無視せず開封の上で弁護士へ相談してください。
危ないどころか犯罪です。 しかも必ずばれる内容です。 見ている情報そのものが危ないのでそういった情報に触れないようにしてください。
証拠がないということになると手詰まり感があります。 念の為、証拠となるようなものが残っていないか確認されるとともに、関係しそうなやりとりについて弁護士に相談をなさったほうがよいでしょう。 特に、風俗斡旋に関しての証拠があれば、警察に...
ストーカーになるので、警察に相談するのがベストでしょう。 相手の男性の方が、悪いですね。犯罪ですから。
謝罪要求は可能でしょう。 情報泥棒ですが、情報泥棒や情報詐欺を罰する法律がないので、 プライバシー侵害を理由に謝罪を求めることですね。 脅迫にあたりません。 終わります。
支払わない方がいいでしょう。下手に払うと「カモリスト」に載ってさらなるトラブルも予想されます。 連絡は基本的には無視で構いません。ただし、訴訟等を起こされると裁判所から書類が送られて来るので、その場合だけは、その書類を持ってすぐに弁護...
お話を伺う限り、相手方の温度感が高く直接での交渉は避けたほうが無難と思います。 弁護士に直接ご相談の上、ご依頼されることをお勧めします。 一般には不倫の慰謝料は数十万円から200万円程度がボリュームゾーンと言えるでしょう。
最終的に訴訟までされるかどうかは別の問題としておいた上で、法的には相談者の不法行為によって生じた損害ですので、支払義務は免れないという結論になると思います。
個人情報漏洩とはなんのことでしょうか。 ただの脅しのように思われます。 15000円に関しては勉強代と割り切り、今後関係性を一切断つとよいでしょう。
当然変わります。 取り置きにする旨伝えた時点で、売買は成立していますので。 フリマ上、そういった制度がなかったとしても、 上記約束が優先されます。
警察の話をされた件に関しては、 少し不穏当であったかと思われます。 どこまでの情報を相手に与えているかにもよりますが、既に支払いを受けている以上、実際にかかった費用であることを疎明するなどして、トラブルが拡大するのを防ぐ対応が望まし...
問題の写真が、あなた自身が直接手に入れたものではなく「現地のファンの方から当選証明書とともに譲ってもらったもの」という点が気になりますが(この点で絶対に偽物ではないという証明ができない可能性がある)、基本的には、偽物であることを立証す...
脅迫や恐喝となり得る行為ですので、相手から送られたラインを警察に見せ、被害相談をされると良いかと思われます。
相手が争わないのであれば慰謝料の請求を含めた和解交渉はできる可能性があるかと思われます。 ただ、事実と異なるという回答がされている以上、相手が全面的に否認し争ってきた場合、裁判まで行くには証拠の関係上不利な点もあるかと思われます。 ...
ないですね。 まったく意味不明のメール内容です。 混乱させて、パニックにさせて払わせようとしているのでしょう。
動画サイトにてコメントをしたところ、お金ならたくさんあるから情報開示請求して身元も何もかもバレるからビクビクして待っててね💋と返信がありました。これにより持病である精神疾患にさらに精神的苦痛を感じおります。何か対処方法はございますでし...
するべきではないです。 今後はどのような連絡が来ても無視です。 できれば連絡自体がこないようにしてください。
副業の内容等、具体的な状況が不明ですが、 特定商取引法上の「業務提供誘引販売取引」に該当する可能性が高いと思われます。 電話口で契約を取りやめる旨告知した上、それでも商品や請求書等が送付されてきたら、内容証明郵便等で契約解除(クーリン...
意思疎通に至った内容が不明ですが、相手が脅迫してきたのなら、支払いしないで いいでしょう。 慰謝料と相殺ですね。
いいですよ。 相談してごらんなさい。 終わります。
支払い時期は決めていなかったのですかね。 遅延金については事前合意も事後合意もないので、不当な請求ですね。 応じないほうがいいですね。 チケットをどのようにやりとりするのかわかりませんが、来ない可能性 もありますね。
ことばや指導方法に問題があり、あなたが苦痛を被った事実はあると思いますが、 相手に責任を負わせることができるか、というと、違法性が弱いことと、証拠がない ことから、なにもせず、見合わせたほうがいいとは思いますね。
向こうの金銭要求は恐喝です 見ず知らずの人に陰部画像を送ると わいせつ電磁的記録頒布罪に問われることがあります 逮捕事例もあります。 常套的な対応としては、 弁護士に相談して 頼まれた上での1対1の送信だから頒布にあたらない とい...
>最初お金を借りてその後に、体関係を持ったとしても不法原因給付になるのですか? >私は彼女や愛人では無いです。 【出会い系で2年前に知り合い】という事情もあるようですので、個別のやり取りや前後関係を含めた具体的事情を総合的に検討し、...
お金は、びたいちもん返さなくていいですよ。 法的に返す義務はありません。 今後脅してきたら、脅しの証拠を保存して、警察に持って行ってください。 必要なら、弁護士も動けるように、話をしておくといいでしょう。
ご相談をご希望の場合、ココナラでお探しされるのであれば、お問い合わせのページから面談の予約をされた上で、個別にご相談をし、費用感等を確認された上で依頼するかどうかを検討されると良いかと思われます。