お金を借りた相手から性行為要求され詐欺罪になる可能性は?
今の情報だけで逮捕されるとは判断できません。相手が刑事事件にすると言っても、それだけで逮捕が決まるわけではありません。 また、お金を借りているからといって、性行為に応じる義務はありません。 詐欺に当たるかは、どのような嘘をつき、その...
今の情報だけで逮捕されるとは判断できません。相手が刑事事件にすると言っても、それだけで逮捕が決まるわけではありません。 また、お金を借りているからといって、性行為に応じる義務はありません。 詐欺に当たるかは、どのような嘘をつき、その...
申し訳ありませんが、こちらが公共の掲示板となります。 個別具体的な事件対応について断定的な判断を下すことは困難です。 繰り返しになって恐縮ですが、相談者さんが対応に困る場合、関連資料を持参した上で、最寄りの法律事務所で相談されること...
可能性は低いと思います。そうなればあなたも被害届可能でしょうし、反論も可能でしょうから。 ただ、類似の人間から、同じような手口で働き替えられたり、前の相手が、追加で金銭請求する可能性はあります。 毅然と拒否しましょう。
この種の悪質業者のトラブルは時々聞きます。 あなたが応募したという事情があったとしても、結果的にキャンセルとしたことについて、相手方に損害が発生することは通常は観念できず、法的措置を採っても認められません。この種の言説は半ば脅しのよう...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、あなたが名誉毀損などの法的責任を問われる可能性は極めて低く、過度に恐れる必要はありません。相手の行為こそが恐喝や脅迫にあたる悪質な手口です。相手が...
詐欺にあっている可能性があります。 連絡が取れないのであれば、警察に被害届を提出されることをお勧めいたします。
年齢確認もしていないし 後から出てきた人が、保護者だという確認もできないので 詐欺・恐喝の可能性はあるでしょう 他方、相手方が真実18歳未満であれば、 内容は電子マナーを送ってくれたら自慰行為などの動画を要望通りに撮って送るよと言っ...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 当時の相手方の内心は不明ですが、携帯電話代を払ってあげると言われてお金を受け取っただけであれば窃盗になりません。 また、民事上も贈与契約に該当すると思われるところ、返済の義務はありません。 ...
私立大学に進学している実子は18歳を超え成人済みと思われますが、裁判所実務上は「未成熟子」すなわち、まだ自活は難しい子どもとして扱われます。このため一応、実親に対する扶養料請求として法律的には成り立つ可能性があります。 ただし、実子...
そうです。 第一の被害者が奥さんで、あなたは加害者なんですから。 現在は、2人で不法行為を積極的にやった、あげくにその共同不法行為者同士で、揉めてる状況です。 知らずに騙されたならともかく・・・。 それでも経緯を考えれば多少は、そ...
具体的な募集内容ははっきりしませんが、基本的には違約金の支払義務は無いことが多いです。個人情報を伝えているのであれば無関係な職場に書面を送るというのは単なる不当な脅しであり、合法的に動いている会社とは考えがたいです。 消費者センターに...
とりあえず法テラスに早急に相談されることでしょう。 ネットでの回答が可能な状況にはないように思います。
害悪を告知した上で金銭の請求を行なっていることから、恐喝となる可能性があるかと思われます。警察への被害相談を検討されても良いでしょう。
弁護士に依頼したのであれば弁護士から連絡など来るのが一般的です。
書かれた内容から判断すると、悪質な詐欺事案と思われます。おそらく相手はあなたの素性を知らないでしょう。アカウントを削除等して、一切の接触を断つことをお勧めします。 なお、金銭を取り返すことができるかどうかは、相手方を特定できるかどうか...
弁護士が事実経緯を書面にまとめて内容証明で送ることは可能です。 損害賠償請求などについては、詳細に検討する必要がありますが、ハードルは高いと思われます。
上記の事情であれば譲渡していませんので、罪にならないかと思います。ポイントは、カードを止めるために銀行に連絡した点について銀行に証拠が残っているかと思います。譲渡などしたら自身が犯罪をおかしていますので自ら銀行に連絡することは通常考え...
相手からの連絡をブロックするという意味であれば,弁護士を入れることによってご自身への連絡を止めることが出来る可能性はあるかと思われます。 脅迫等については証拠がしっかり残っているのであれば警察へ相談に行かれても良いでしょう。 ただ...
私見を述べさせていただきます。 >個人融資さん達は顧問弁護士など立てれるのでしょうか? キャッシュカードを送らないという理由で受任する弁護士は、顧問弁護士であってもいないと思います。 ただ、別の理由(だまされた、詐欺にあったなど)で...
消費者契約法では、途中解約時の違約金は、事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分は無効とする旨定めがあります。ご相談内容を拝見する限り、違約金100万円以上との契約上の定めがあったとしても、消費者契約法上無効と解される余地はあります...
元警察官の弁護士です。 児童ポルノ所持といった犯罪は、確かに年齢の確認が甘い場合でも成立しますが、他方で、そもそも映像をリアルタイムで再生しただけであれば、ダウンロードされておらず「所持」になりません。 また、刑法の映像要求につい...
現時点で150万円をそのまま支払う前提で動くべきとは言い難く、まず請求の根拠資料、就業規則・誓約書の有無、店の具体的損害、相手方の発言内容を整理して、早めに最寄りの弁護士に相談した方がよいと思われます。弁護士に相談せずにサイン等してし...
最初から返済する気がなかったのでなければ犯罪ではありません。 ひとまずは、その方と連絡をとり現在の債務額を確認して振り込むのがよろしいかと考えます。
弁護士と警察に相談をされてください。 相手の行為は対応によっては恐喝や脅迫、強要等になる可能性もありますし、そもそもご自身にその金額の支払い義務があるかどうかについても争いがあるでしょう。 代理人を立て、毅然と対応する必要があるかと...
そもそもご自身が口座売買を行なったのであれば、犯罪収益移転防止法違反という刑事責任を問われるリスクがあるほか、口座名義人に対しての請求も認められるケースが多いです。 そのため、分割の交渉を含め対応を検討されても良いかと思われます。
裸の画像の対価として金銭の貸与を行なっているということが証拠を元に証明できるのであれば、不法原因給付、公序良俗違反として、返済の必要がない可能性があるかと思われます。 警察への相談や弁護士に一度相談されることをお勧めいたします。
まずは警察へ相談に行かれた方が良いでしょう。その上で示談交渉や慰謝料請求という場合に弁護士を立てて交渉をされるということとなるかと思われます。
そもそもキャンセル料を規定した契約(又は合意)を結んでいないのであれば、キャンセル料が発生する根拠がありませんので支払う義務はありません。 キャンセル料は法律で定められた権利ではなく、契約で発生するものです。 不当利得や不法行為という...
詳細不明ではあるのですが、「写真を晒す」「職場に何かする」などの発言は、脅迫や恐喝に該当し得る行為です。相手の借金について貴方に法的な責任はなく保証義務もありませんので、これ以上金銭を支払う必要はありません。今後は連絡を遮断し、やり取...
上記事情ですと少なくとも脅迫罪に該当する可能性があります。また、仮に頒布した場合は、リベンジポルノ防止法、名誉棄損罪、わいせつ物頒布罪など各種犯罪になる可能性があります。警察に相談する方法が考えられます。ご参考にしてください。