詐欺.初期費用.アカウント売買
放置でよいと思います。 相手も自分が違法なことをしていると分かっているでしょうから、何もしてこないと思います。 ないとは思いますが文書が送られてくるなど、新たな動きがあった場合は、改めて対応を検討すればよいと思います。
放置でよいと思います。 相手も自分が違法なことをしていると分かっているでしょうから、何もしてこないと思います。 ないとは思いますが文書が送られてくるなど、新たな動きがあった場合は、改めて対応を検討すればよいと思います。
心療内科で診断書を作成してもらい、解約するのがよいと思います。 一度弁護士と直接話されたほうがいいように思います。
追記欄の記載をみるに、販売者のお客さんではなく、販売者さんご自身の投稿とお見受けします。 ある特定個人の信用を毀損するような情報共有を不特定多数に行えば名誉棄損罪等の構成要件に該当するのでしょうが、 共有された内容について①公共の利...
無視ですよ。 あなたの感覚が正しいです。 気の弱さに付け込んでいるだけですよ。 終わります。
裁判所から請求書がいくことはありません。 あなたのほうで催告、支払わなければ、強制執行の準備です。 担当弁護士の指導を受けたほうがいいように思います。 相手の不動産、給与、預金などを差し押さえます。 差し押さえる資産が不明な時は、財産...
まずは、zoomなどを利用して日本国内の弁護士と相談をしてみれば良いかと思います。
・「荷物の所有権は、兄にあるのでしょうか?それとも、実家に住んでいる家族にあるのでしょうか?」 家族に所有権が移転する事情がありませんので、 兄のままです。
オーナーとの関係では、ひ孫請けであることは特に関係がありません。 元受けとの契約(責任に関するもの)はオーナーに対して拘束力がありません。 自認額での交渉を続ける必要があるかと思います。 請求金額との開きが大きい(200万円以上)の...
正解です。 問題ありません。
免許証の写真を送ったことと、お金を振り込んだこと以外に何も行なっていないのであれば、こちらが訴えられたりする可能性は低いでしょう。 相手からの連絡には対応しなくて良いかと思われます。
ご相談の文面ですが、法律的に正確でない記述が随所にみられますので、不正な請求に間違いないと思われます。 何の回答もせず無視するべきだと思われます。
その着信画面には何の意味もありませんし、訴状の送達も裁判所の処理状況によりますので、何を根拠に来週の火曜日に届くと言っているのか疑問です。 相手方の対応については、別途、開示請求などの対応を考えてみてもよいかもしれません。
法律や条例違反というのは基本的に刑事責任の話になります。 今回のケースは、在学契約の解除に関するものですが、 サービスの性質上、契約書に明記をしていなかったとしても、 社会通念上、飲酒をして受講すべきでないことは当然であり、 注意を...
ご相談概要を繰り返し確認しましたが、 ご趣旨がよくわかりません。 もう一度整理をしてご質問なさってみてください。
その費用設定だと、弁護士に依頼することは難しいので、 弁護士には相談だけすることにして 男の自作自演だということで警察に相談されればいいんじゃないですか。
ご相談内容を拝見する限り、刑事事件化する可能性は低いかと思われます。ご安心いただいて大丈夫でしょう。
電子データは「財物(有体物)」でなく、窃盗の客体にそもそもならないです。悪質な嘘です(例外として「電気」のみ対象となる。)。 怖がらせて連絡取らせて払わせる手口ですので、実際に書類でも送られてこない限り無視するのが正解です。 (窃...
ただの詐欺です。情報を入力してしまうと、ほかの詐欺にも情報が流出します。情報弱者のリストに入れられ、裏でカモ扱いを受けます。やってはいけません。
密室での出来事であり、認識の食い違いなど悩ましい点もありますが、双方に示談の意向があるのであれば、示談後に問題を残さない内容でしっかりと示談しておく必要があると思われます。 弁護士に個別に相談した方がよいように思います。
この場合であれば、もしなにかしらの話し合いが起こったとしても、折半ぐらいなのでしょうか。 それ以上の請求をされた場合は違法に当たるのでしょうか。 →法的な責任としては原則としては折半程度です。もっともそれ以上請求されたからといって直ち...
・「訴える事が無い場合でも弁護士をつけて、連絡等のやり取りをして頂くことは可能か」 ⇒依頼自体は可能です。ですが依頼内容を工夫する必要があります(期間を区切るなど) ・「報酬金などが発生することは無いが、その場合でも弁護士を付けるこ...
起訴されません。「住所の虚偽があった場合は詐欺罪」云々とありますが、詐欺罪にはなりません。 一切かかわらないことが一番です。
一般論になりますが、お答えします。 例えば、通常の交際中に食事をおごって貰ったり、プレゼントを貰ったりした場合、基本的には贈与だと考えられ、返す必要はありません。 ただし個別具体的な事情によっては、返す必要があることもあります。 例え...
想像ですが、あなたが組合に、調査票一任の話をしたかどうか、 確認したかったのでしょうかね。 相手も自分の行動が限度を超えていることに、そろそろ気づき、 電話はなくなるでしょう。 あまりうるさいようなら、弁護士から通知してもらいましょう。
私たちは、いきなり裁判になることを避けるために話し合いの場を設けていただけると思っていたのですが、それが出来ないとなると、裁判を申し立てなければならないということになるのでしょうか。 →さすがに手続きができないことはないと思いますの...
具体的にどのような形で弁護士を立てるのかにもよりますが、公開相談の場では具体的な事情の確認等ができないため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。 弁護士については、ココナラに登録されている弁護士でも構いませんし、ネットで検索...
・「私が証拠を持っているかとの事でしょうか?」 その通りです。 証拠がないとご自身の主張が認められないというだけでなく、 相手方からの責任追及に対する防御ができなくなってしまいますので。 ・「弁護士名」 下記でご確認ください。 た...
DMなどで性的な会話をしていたことがあるとありますが、 このDMの相手は、金銭要求をしているユーザーでしょうか?
繰り返しになりますが、 請求をするかしないかは相手方次第です。 また、契約内容を確認していませんが、 「未然に防ぐ」というのはよくわかりません。 相手方主張通りであれば、既に遅延損害金は発生してます。 条例違反等で、契約が無効であれ...
名誉棄損で言う誹謗中傷にはあたりません。