パートナーへの生活費援助を巡る法的措置は可能か?

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8年お付き合いし、共同で会社を経営していました。毎月生活費、医療費、プライベートの部分での支払いや経費含め、10〜15万近く工面して欲しいとしておりました。断ると自殺を仄めかしたり、動画が送られてきたりしては、上手くいかないのは私に責任があると責められてしまい死んで欲しいわけではない為、無理して工面してきました。(いつか返すとは言います)去年2月ごろより別なパートナーと引越し同棲し始め、その事実は隠されたまま会社の運営や変わらず医療費や生活費の工面をしていました。しかし、この一年は同棲していた女性と旅行やホテルに泊まっていたり、同居にあたり家具を揃えるなどにお金を使ってていました。8月に全給料を一時的に貸して欲しいといわれてすぐ返す約束でしたが連絡が取れなくなりました。その後11月末に連絡がきました。その時に病気でいつも見てくれ、側にいる人が必要だったからとパートナーがいる事実を私は知りました。単純に都合よく必要になり連絡をしてきたようです。パートナーはいるが、医療費や食費はまた工面して欲しいと。。謝罪もなく嘘をつかれていて、お金も二人で使っていたのは詐欺的になりますか?女性は私の存在がいる事は知っていました。またその後女性と喧嘩し、DVだと警察に相談し実家に帰られたと。その女性と共通使用で購入したという(契約は相方)支払いや生活費、滞納している国保、貸したはずの医療費も滞納状態でした。その工面を現在しないと死ぬといい、また病気でまた女性との関係を修復しており生活を考えているようです。警察には関係を断つことも進められました。ビジネスや生活出来ないこと、支払い滞納があり死ぬしかないと脅しのように言われ出している状態です。 警察とかで被害や詐欺扱いになるものですか? 女性は私が工面しているのを知らなくても、一緒に旅行していたりしていた部分は請求したりできますか?二人で私の事を悪くいっているのもあり、逃げて支払い放置で私が払う義務はないですし、お礼とか思っていなく許せないのです。 そして、彼に対しては何か法的にできる事はあるのでしょうか?

コダック さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    工面していた金銭については、貸付等の証拠があればともかく、単に贈与ととられると返金請求等が難しいかもしれません。 このあたりは個別具体的なやり取りその他の証拠がどこまであるか次第なので、実際にお近くの弁護士事務所等で弁護士に証拠になりそうなやり取り等見てもらいつつ、法律相談を受けてみてください。 なお、女性の方については、直接その方に貸す等している訳ではないので、貸金その他契約に基づく請求は難しそうに思います。 ただ、女性に対しても不法行為等言えるならば何か請求できる可能性もありますところ、詳細は具体的にどこまで証拠等があるか次第で大きく話が変わるので、この点も弁護士に相談されてみてください。 また今後について、こちらが拒否をしてもお金の無心がやまないとなると、場合によっては迷惑防止条例違反等での被害届の提出等出来る可能性があります。 この点、ご自身での対応がしんどい等あれば、弁護士が間に入って相手方の請求の拒否等を代わりにする等の対応もあり得ますところ、この点も弁護士の法律相談を受けてみてください。
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この投稿は、2025年3月5日時点の情報です。
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