弁護士を立てたと脅され示談金を要求された場合の対処法

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児童ポルノと脅迫で弁護士を立てたと言われました。 内容としては、掲示板で売春目的で書き込んでいる人がいたので冷やかそうと思いメールしました。 すると動画を買ってくれたら会うよと連絡がきたのでいいよって言ってペイペイのIDを交換しました。 先送りしてと言うので、先送り詐欺だと思い、5円だけ送り、これでこなかったら詐欺師だねと言いました。 すると後から父親を名乗る男から連絡があり、脅迫と児童ポルノで弁護士を雇ったと言われました。 どうやら自分がメールしてた相手が12歳だったみたいです。 ただ、こちらは画像も動画も受け取ってません。 詐欺師だから警察に捕まるねとは言いました。 相手が弁護士を立てたと言うので弁護士と話しさせてくれと言っても権利がないと言って取り合ってくれません。 示談で15万払えと言われ悩んでます。 この場合、自分は払わなければいけないのでしょうか?

ひかる さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    弁護士を「立てる」というのは、弁護士に窓口になってもらうことを言うので、弁護士と話す権利がないというのは、矛盾しています。弁護士から正式に連絡が来るまで、支払わないほうがいいでしょう。また、今後、弁護士を名乗る人から連絡が来ても、登録番号を聞き出して日弁連ホームページで検索をかけて、こちらからヒットした事務所に電話するくらい慎重になったほうがいいです。はっきり断言はできませんが、つつもたせ的な詐欺にあっている可能性が高いように思います。
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この投稿は、2025年3月16日時点の情報です。
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