困ってます💦教えて欲しいです!

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彼女から先月に合計15万円ほどお金をお借りしました。それが28日に相手の親にバレたらしく今月の5日に(元々の返済日)10万返ってないと警察に行くと言われています。しかし返せそうになくこの場合僕は詐欺者扱いなのでしょうか、金銭の貸し借りは民事なので警察が介入できないと言いますがそれでもこちらのことを調べられたり連絡きたりするものなのでしょうか。宜しければお教えください。また彼女は男に貸してるってバレたら怒られると思い女友達に貸してるなど嘘を言っているらしくその辺りもマイナスに作用しますかね、

とうふ さん (男性、15万円負債あり)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    詳細な経緯が不明なので一般論となりますが、 借りたお金を期限通りに返せなかったからと言って、当然に詐欺となる訳ではありません。 ただし、返す気が無いのに返すつもりがあるように装って金銭を受け取っただとか、嘘の理由を告げて借りたような場合だと、詐欺罪が成立しうる可能性は出て来るかもしれません。 相手方が親に、貸してる相手について嘘をついているということについては、一般的に、相手方が自分の判断でついた嘘というような場合であれば、それがこちらの不利に働くというのは考えにくいと思います。 ただし、こちらから指示して嘘をつかせた等であれば、事情によっては何かしら問題となるかもしれません。 いずれにしろ、借りたものを返さないとなれば、少なくとも民事では紛争となり、訴訟等されるリスクもあります。 どういうご事情があったのか等不明ですが、一般的に、約束の期限を守れないにしろ、借りたものについては少しでもお早めに返せるように努める方が良いとは思います。
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  • 単純に借りたお金を返せないというだけであれば、民事上の貸金返還請求にとどまるでしょう。最初から返す気がないのにそれを隠して相手を騙してお金を借りたなどの事情がなければ、刑事事件となる可能性は低いでしょう。 親に対して相手が嘘をついていることについては、相手が自発的に勝手に嘘をついているだけであれば問題ありません。
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この投稿は、2025年3月5日時点の情報です。
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