- #契約解除・契約取消
- #本名・住所・電話番号が判明
- #50〜100万円未満
クーリングオフが認められるものであれば、金銭の支払いをする必要はありません。クーリングオフができるかどうかについては、契約の種類がどのようなものであったかを細かく確認をする必要があるかと思われますので、消費生活センターへの個別の相談や弁護士への個別の相談をされると良いでしょう。
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クーリングオフが認められるものであれば、金銭の支払いをする必要はありません。クーリングオフができるかどうかについては、契約の種類がどのようなものであったかを細かく確認をする必要があるかと思われますので、消費生活センターへの個別の相談や弁護士への個別の相談をされると良いでしょう。
行かなくて良いでしょう。ご記載の事情で損害賠償請求等の法的な対応をすることは難しいと思われます。 説明を聞いた上で断ることは違法ではありません。
被害届を取り下げることに意味はないと思われます。 一般的に警察が捜査をするというのは相手方にとって相当プレッシャーが強い内容です。 刑事罰を避けるためには示談が必要ですが、相手方から示談の申し入れがない場合は返済するつもりがないとか、返済するお金がないということが推察されます。 実際問題として、個人間の貸付は相手方に自己破産されてしまえば法的にも回収できなくなります。 回収の可能性は低いと言わざるを得ない状況とお見受けいたしました。
裁判になる前に減額交渉を行い解決できる場合もあります。 名義人に責任が認められるケースも多いですが、被害額については減額の余地があるでしょう。
ご相談内容からすると、公開相談での範囲で回答は難しいかと思われますので、契約書のチェック、作成等で弁護士に個別に相談、依頼をされると良いかと思われます。
明らかにたかられているので、支払は拒否すべき案件かと思います。 すでに解決済みの問題を蒸し返され、金銭を要求されていると警察に相談してみては如何でしょうか。
こちらの掲示板では個別に弁護士を紹介することはできません。 お手持ちの契約書や通知書を持って、お近くの法律事務所に速やかにご相談をされてください。
ご自身で返金について交渉をしていただくか、返金対応について別の弁護士にご依頼をいただく必要がございます。 取り交わしている契約書の内容や懲戒処分の内容によっても対応が変わることが想定されますので、ご自身での対応が困難と思われる場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
元々の広告がどのようなものだったかによりますが、契約の取消事由や解除理由として正当なものと認められなければ、残額の支払いを請求されるかと思われます。 具体的内容を記載すると特定のおそれがあるため、個別の事情についてのご相談は公開相談の場ではなく個別に弁護士に相談予約をされると良いでしょう。
たんなる脅しと思います。 本当に裁判所から書類等が届いたときは、改めて対処しなければなりませんが、現状では単なる脅しと捉えて差し支えないと思います。 ブロックして連絡を絶つのが一番です。 なお、口座を登録したとのことについて、もし、詐欺の振込先口座として指定されて入金があった場合などは凍結される恐れがあります。 相手は、どのように伝えた口座を利用するのか分からない状況なので、もしご不安があれば、面倒でも不正利用を防ぐため、今から口座を解約して使えなくしておくように 個人的にはおすすめいたします。
単純に借りたお金を返せないというだけであれば、民事上の貸金返還請求にとどまるでしょう。最初から返す気がないのにそれを隠して相手を騙してお金を借りたなどの事情がなければ、刑事事件となる可能性は低いでしょう。 親に対して相手が嘘をついていることについては、相手が自発的に勝手に嘘をついているだけであれば問題ありません。
「虚偽」や「捏造」と言われましても裁判所には分からない事情です。ご質問者様としては、客観的な証拠に基づいて、被告の主張が「虚偽」や「捏造」であることを主張立証していくことになります。
契約したコンサル業務を行なっていないということであれば債務不履行を理由として返金請求を行うことは可能かと思われます。
ある程度高額であるように思いますので、取り返すために裁判手続きを行っても良いかもしれません。 お近くの法律事務所にご相談されてみてください。
対応は容易ではないようにお見受けいたしました。 勝手に借り入れをされている、ということは犯罪に当たる可能性がございますので、一度お近くの警察署にご相談いただくべきです。
前提としてお金を貸した点についての証拠についてどのようなものがあるか等の問題はありますが、 お金を貸したこと等の立証が十分にできる場合、相手方が生活保護であるとしても、判決は得られる可能性があります。 ただしその場合でも、生活保護しか収入がないとなると差押えは困難ですが、おっしゃるように他に収入があり不正受給状態ということであってその実態も知っている等の状態であれば、そちらの収入を押さえに行く等の方法は考えうるところです。 いずれにせよ、実際に相手方とのやり取り含めてどこまでのやり取りや資料が残っているのか、相手方の収入実態についてどこまでご存じか等によってリスク等変わってくるかと思いますので、一度、お近くの弁護士事務所等で弁護士の法律相談を受けられてみても良いかと思います。
当時の具体的な説明内容、その説明内容についてメッセージや録音等が残っているのか、 「そのウエディングケーキ」を食べられなかったことでどのような法的に認められうる損害が出たのか、その損害と会社側の行為の因果関係は法的にどうつながるのか、 その他個別具体的な回答をお求めであれば様々な事情が必要となり、お書きになられた事情のみで具体的金額の算定はできません。 そもそも、金額も書かれていないケーキ代金の「全額」等言われても当然こちらは分かりませんので、何も数字を示されもせずに、具体的な数字を教えて欲しいというのは致しかねます。 なお、一般的に言うと、演出用のケーキと食べるためのケーキが別だったことで何かしら損害が出たと言いうるとしても、経済的な損害についてはともかく、慰謝料請求はかなり困難なように思われます。 その他、匿名掲示板上で十分な聞き取りをできる案件ではないように思われますので、お近くの弁護士事務所等で、弁護士に法律相談されることをお勧めします。
初めから、返金の意思がないのにあると偽って騙して販売をしたのか、販売時にはその意思があったが、今回の件では対応できないと考え対応していないだけなのか不明なため、刑事責任を問うということは難しいかと思われます。
色々とメッセージが届くまでの経緯に怪しいところもありますので、レンタルスペースとの契約書や届いたメッセージなどを持って弁護士事務所に相談に行かれてください(顧問弁護士がいないのに顧問弁護士がいるような文章を書く業者もいます) 無視した場合のリスクなども、説明してもらえると思います
弁護士へ依頼して和解書を作成したとのことであれば、おそらく懈怠約款(期限の利益喪失条項)は設定されていると思いますので、一括請求は可能でしょう。ただ、不履行の場合の遅延損害金利率を特に定めていない場合は、法定利率(年3%)を請求できるにとどまります。 支払督促は債務者(相手方)の住所地を管轄する簡易裁判所の専属管轄であり、仮に督促異議により通常訴訟へ移行した場合もその裁判所で審理されることになりますし、督促異議から通常訴訟への手続で無駄な時間を費やすことになります。そのため、相手方が遠方であるとか、督促異議が申し立てられる可能性が高いような事案では、あなたの住所地で提訴できる少額訴訟を検討した方がよいと思います。
相手と電話した結果、5万円貸してくれたら来月20万円にして一括で支払うと言われましたが、拒否します。 それが良いです。典型的な詐欺の手口です。 このまま支払われない可能性はありますか? 可能性としてはありますね。 また、早急に支払わせるいい方法はありますか? 調停か少額訴訟か支払い督促でしょう。 弁護士に頼むと厳しいので、ご自身でするしかありませんが、この辺りは調べながらご自身でされる方も、それなりにいますので。 なお、状況的に回収できないリスクは頭に置いておいてください。破産などするかもしれません。
貴方に騙して彼から金銭を取るつもりがないようですので、いわゆる詐欺に当たらないと思います。 貴方の記載した事情から詐欺とは思えませんが、警察から事情を聴かれたら上に書いた経緯を丁寧に説明しておくとよいでしょう。
返さなければいけない義務はありますか? >>お伺いしたご事情等のみからすると法的な返還義務はなさそうです。 通帳と銀行印を持っているのですが親がそれを渡してくれません。 >>銀行に問い合わせいただき、再発行や印鑑の変更を対応してもらってください。
記載されている内容だけを見るとそのように思います。
これだけの情報では、法的なリスク問題点があるかをコメントできません。 一般論として、契約当事者の接触無しに契約を進めることは、本当に相手方の意思が反映している物かどうかの疑義が残るので、リスクはあるでしょう。
2通りの解釈は生じていませんし、 店側の主張は、契約書の文言通りです。 また、特段不合理と言えるような内容でもないと思われます。
登録した消費者金融側の判断によりますが、念書程度では到底無理でしょう。 詐欺罪で立件されて司法の判断がでればというスタンスだと思われます。
特定商取引法第2条1項1号に定義があります。 →販売業者又は役務の提供の事業を営む者が「役務提供事業者」となります。 特定商取引法により規制される業行為(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など)を行うものは、広く同法の事業者に該当し、同法に定めるルールを守る必要があります。
詐欺の可能性が極めて高いので早々に警察にご相談をされた方がいいかと思います。 返金請求は極めて難しいので、少なくともこれ以上の送金をしないように。