チケット詐欺による和解金の不履行について

3年前にチケット詐欺にあい、相手方とは現在和解ということで弁護士さんを通じて和解契約書を書き、分割にて返済してもらっている最中なのですが、半年以上前から相手方の経済状況が悪いとの事で返済が止まっており、残り12万円の返済が残っています。
さすがにもう待てません。

支払督促や少額訴訟も考えています。
支払督促と少額訴訟のメリットデメリットなどありましたらご教授ください。

和解契約書には遅延した際のことに関しては書いてありません。

弁護士へ依頼して和解書を作成したとのことであれば、おそらく懈怠約款(期限の利益喪失条項)は設定されていると思いますので、一括請求は可能でしょう。ただ、不履行の場合の遅延損害金利率を特に定めていない場合は、法定利率(年3%)を請求できるにとどまります。
支払督促は債務者(相手方)の住所地を管轄する簡易裁判所の専属管轄であり、仮に督促異議により通常訴訟へ移行した場合もその裁判所で審理されることになりますし、督促異議から通常訴訟への手続で無駄な時間を費やすことになります。そのため、相手方が遠方であるとか、督促異議が申し立てられる可能性が高いような事案では、あなたの住所地で提訴できる少額訴訟を検討した方がよいと思います。